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滞納中の税金も債務整理の対象?
「債務整理をしたら、滞納した税金や社会保険料も対象になる?」
「税金や社会保険料の支払いができなくなったらどうすればいい?」
債務整理を検討している人のなかには、カード会社からの借金の返済だけでなく、税金や社会保険料なども滞納しており、支払いに困窮している人もいます。
債務整理をすることで、税金や社会保険料の負担も軽減することができるのでしょうか?
本ページでは、債務整理をした場合の税金や社会保険料の扱いや、税金や社会保険料の滞納を放置してしまった場合どうなるかについて詳しくご説明します。
債務整理とは、借金に困った人が行うことによって、借金の減額・免除を受けられる制度のことです。
ここでいう借金とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)からのキャッシングやローンのことであり、支払うべき税金や社会保険料の滞納分は含まれません。
税金や社会保険料は、国・地方公共団体・市町村などが国民から徴収する権利を持っており、国民はそれを納める義務があります。
そのため、税金や社会保険料を滞納している人が債務整理を行っても、滞納していた税金や社会保険料が減額・免除されることはありませんので、ご注意ください。
債務整理は主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。
任意整理は、裁判所を介さず弁護士とカード会社との直接交渉によって、借金の利息を免除することが可能ですが、そもそも税金や社会保険料の滞納分を任意整理の対象に含めることができません。
また、個人再生とは裁判所を通じて行なう債務整理で、利息の免除と元本の圧縮が可能ですが、滞納した税金や社会保険料は民事再生法の「一般優先債権」にあたり、個人再生によって圧縮されることなく全額支払うべきものと定められています。
さらに、自己破産は裁判所を通じて行なう債務整理で、利息・元本がともに免除される非常に効力の大きい制度ですが、こちらも滞納した税金・社会保険料は破産法の「非免責債権」にあてはまり、自己破産をしたところで免責されません。
つまり、どの債務整理をとっても、滞納した税金・社会保険料が減額・免除されることはなく、手続き後に滞納分を収める必要があります。
債務整理を考えるほど借金に困っている人の場合、税金や社会保険料の支払いが既に滞ってしまっている人も多いです。
しかし、税金や社会保険料の支払いが滞ったまま放置状態を続けていると、滞納処分されてしまうため、注意が必要です。
滞納処分とは、あなたの預金や給与から滞納した税金・社会保険料を差し押さえられてしまうことをいいます。
税金・社会保険料が期限までに収められないと、国や市町村から「督促状」が発行されます。督促状の発行から10日が経過しても税金や社会保険料が完納されない場合、滞納処分が行われます。
預金や給与を差し押さえられると、日々の生活にかかる費用はもちろんですが、借金返済に回していたお金も否応なく税金・社会保険料の支払いに回されてしまい、返済計画が破たんしてしまうでしょう。
このようなことを防ぐためにも、督促状を無視するのは危険です。
前述のように、借金の返済に苦しみ、税金や社会保険料の支払いが難しくなったときは、黙って滞納するのではなく、徴収権を持つ国や市町村に分割払いにしてもらうよう交渉してみましょう。
支払いが困難になった理由や、毎月支払える金額などを明確に提示すれば、分割払いを認めてもらえる可能性が高いです。
また、税金や社会保険料の分割支払いを交渉する際は、これから個人再生や自己破産を検討している場合でも、そのことは伝えないほうがよいでしょう。
もし、これから個人再生や自己破産をすることを伝えてしまうと、債務整理の手続きをはじめる前に滞納分を徴収しようとしてくる可能性があるからです。
税金や社会保険料の分割支払いを認めてもらったあとに、カード会社からの借金の債務整理を検討することをおすすめします。
■債務整理をしても滞納中の税金・社会保険料は圧縮・免除されない
・国や市町村には税金・社会保険料を徴収する権利があり、国民にはそれを納める義務がある
■税金や社会保険料の滞納が続くと預金や給与が差し押さえられることも
・税金や社会保険料を期限内に収められず、督促状の発行から10日間の間に完納されないと、滞納処分を受ける
・滞納処分を受ける前に手を打つことが重要
■税金や社会保険料を滞納してしまったら分割支払いを交渉してみる
・支払えない理由や毎月どの程度なら支払えるかを誠実に説明すれば認めてもらえることが多い
・分割支払を交渉するときは、今後債務整理を検討していることは伏せておいたほうがよい
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