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「奨学金を滞納するとどうなるの?」
「奨学金が滞納している場合に債務整理できる?」
大学や海外の学校に進学する際には、多額のお金がかかります。
そのため、奨学金の制度を活用している人がたくさんいるのですが、実はその返済に苦しむ人も非常に多いという事実をご存知でしょうか?
奨学金を滞納すると、
・延滞金が発生する
・連帯保証人、保証人に一括返済の義務が発生する
・ブラックリストに載る
・一括返済を要求される
といった。さまざまなデメリットが発生します。よって、このような状況を回避するため、奨学金には、以下のような救済制度が設けられているのです。
・減額返還:毎月の支払いを1/2、または1/3にしてもらえる制度
・返還期限猶予:「リストラ」、「倒産」、「傷病」、「災害」といった、やむを得ない事情により奨学金の返還が困難になった場合、最長12ヶ月返還期限に猶予がもらえる制度
また、これ以外に「債務整理」という選択肢もありますが、手続きの方法によってメリット、デメリットが異なりますので、あなたにとって最適な手続きを選択する必要があります。
よって、これから奨学金を申請しようとする人は、滞納のリスクと、返済できなくなった場合の救済措置について知っておくべきでしょう。
そこで今回は、奨学金の概要を説明しつつ、返済滞納のリスクや救済措置などについて詳しく解説したいと思います。
まずは、奨学金とはどのような制度なのか説明します。
「奨学金」とは、何らかの理由により進学が難しい人のために、学費を給付したり貸与したりする制度です。
現在、多くの学生が利用する制度で、高校や大学、あるいは専門学校や海外の学校などへの進学に役立てています。
また、奨学金を運営する団体はいくつかありますが、その中で最もメジャーなのが、文部科学省の「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」です。
奨学金には、「貸与型」と「給付型」の大きく2種類に分けられます。
まず、返済の必要がない給付型は、おもに海外留学したい人が利用する奨学金として位置づけられており、大半の学生は返済が必要な貸与型の奨学金を利用しています。
貸与型には、
の2種類があります。第一種は利子がない分、採用基準が厳しく利用者が限られますが、第二種は比較的利用ハードルが低く、多くの人がこちらを利用しているのです。
貸与利率(2017年5月現在)は、
と非常に低金利となっています。さらに、上限金利も「3.0%/年」までと規定されていますので、もし将来的に情勢が変化しても安心して借りられるというわけです。
奨学金の返済期間は、申請者の収入状況や返済方法に応じて変化するため規定はありませんが、返済猶予は原則として最長10年間です。
ただし、病気や災害といったやむを得ない理由がある場合や、返済期間中に学校に在学している場合には、返済期限を延長してもらえる場合もあります。
奨学金を申請するのは、当然学生です。そのため、返済するのも学生本人となります。
したがって、返済できなくなる可能性も高いため、奨学金には保証制度が設けられるのが一般的です。
保証制度は、下記2つの中から選択します。
まず、「機関保証」とは、「(公財)日本国際教育支援協会」が連帯保証してくれる代わりに、申請者が一定の保証料を奨学金から差し引く形で支払うという保証制度です。
いっぽう、「人的保証」とは、連帯保証人と保証人の両方を選び、申請者が返済不能になった場合には、連帯保証人および、保証人が借金を返済する義務が発生するという保証制度になっています。
なお、「連帯保証人」には原則として父母。
また、「保証人」には、連帯保証人と別生計の4親等以内の親族を選出する必要があると規定されています。
奨学金を滞納している人は意外に多いのですが、放置するとさまざまなデメリットが発生します。
奨学金の返済が規定の返還期日までに行われない場合には、延滞金が2.5~10%程度発生します。
延滞金の金額は、第一種奨学金と第二種奨学金で異なりますので、詳細は「(公財)日本国際教育支援協会のHP」などで、確認するようにしましょう。
人的保証の奨学金を滞納すると、連帯保証人や保証人請求が行われるため、多大な迷惑をかけることになります。
したがって、奨学金の返済が滞ると親に連絡がいってしまうため、内緒にしておくのは困難といえるでしょう。
奨学金の滞納期間が3ヶ月以上になると、信用情報機関が管理する信用情報に「遅延情報」という事故情報が5年間程度の期間にわたって登録されます。
この状態が、俗に言う「ブラックリストに載る」という状態です。ブラックリストに載ると、5年間程度の期間はカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から新たな借入ができなくなり、具体的には以下のようなデメリットが発生します。
ただし、5年程度の期間が経過して、信用情報から事故情報が抹消されれば、再びカード会社から借入が可能です。
さらに、奨学金の返済が滞り9ヶ月が経過すると、残りの奨学金全額の一括返済を求められます。
また、それにともない、申請者の給料や財産が差し押さえられる「強制執行」という法的措置も実施され最悪な事態になるでしょう。
機関保障を選択した場合には、保証機関である(公財)日本国際教育支援協会が未納分を一括返済しますが、その後、保証機関から一括返済を求められますので、同様の流れになります。
奨学金利用者の返済総額の平均は288万円と非常に高額になるため、何らかの事情によって奨学金が返済できないケースもあります。
しかし、奨学金には、そうした人たちを救済するための制度が整備されていますので、有事の際は利用を検討しましょう。
「減額返還」とは、毎月の支払いを1/2、または1/3にしてもらえる制度です。
また、第二種奨学金を利用している場合は、利息も増えません。
ただし、支払い額が1/2、または1/3になるだけで返済総額が減るわけではありませんので、返済期間も2倍、または3倍になります。
とはいえ、毎月の負担が大幅に減らせるのは間違いないので、返済の滞納を防ぐことができ、債務整理に追い込まれる可能性は低くなるでしょう。
ただし、減額返還を利用するためには、申請後に審査があります。
申請者の年収や、返済が困難になった理由(病気や災害、海外移住)などを総合的に判断し、制度の利用可否が決定されるのです。
「返還期限猶予」とは、「リストラ」、「倒産」、「傷病」、「災害」といったやむを得ない事情により奨学金の返還が困難になった場合、申請することで最長12ヶ月返還期限に猶予がもらえる制度です。
さらに、返還期限猶予は10年間連続で申請することも可能なため、最大10年間猶予がもらえることになります。
また、第二種奨学金の場合には、猶予期間中は無利息です。
ただし、返還期限猶予も返済額が減額されるわけではなく、支払いが先延ばしになるだけですので、猶予期間終了の翌月から返還を再開する必要があります。
奨学金は債務整理の対象とすることができますが、手続きによってはあまり意味のないものや、連帯保証人や保証人に多大な迷惑をかけるものもあります。
そのため、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」で奨学金を債務整理するポイントを把握することで、あなたにとって適正な手続きを選択する必要があるのです。
任意整理とは、通常はカード会社に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息や遅延損害金のカットと、分割返済の期間を延長することで無理のない返済をしていく提案を行い、両者で合意する手続きです。
さらに、任意整理は借金の整理対象を自由に選ぶことができる点が特徴で、特定の借金を除外できるという他の債務整理にはないメリットがあります。
ただし、奨学金を任意整理しても減額することはできません。
その理由は、JASSOが任意整理の申し出をされても、減額交渉に応じないスタンスだからです。
よって、5%~10%程度発生する損害遅延金や延滞利息のカットには応じてもらえません。
また、前述した通り、奨学金の金利は非常に低いため、将来的に発生する利息をカットしても、ほとんど減額も見込めないでしょう。
いっぽう、奨学金を任意整理の対象にすると、連帯保証人や保証人に残りの奨学金の請求がいくため、多大な迷惑をかけることになります。
ちなみに、機関保証の場合は、任意整理すると保証機関が代位弁済(あなたの代わりに借金を全額一括返済すること)しますが、その後、保証機関はあなたに請求を行うため、返済義務がなくなることはないのです。
したがって、奨学金は任意整理しても、それほどメリットがないといえるでしょう。
そして、他の借金とともに任意整理する場合には、保証人に迷惑をかけないように奨学金を整理対象から除外するのが賢明です。
個人再生とは、裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額し、残った借金を原則3年で返済すれば完済扱いにしてもらえるという手続きです。
なお、個人再生は、任意整理のように債務整理の対象を選択できないため、全ての借金が対象となります。
また、個人再生には、「最低弁済額」と呼ばれる借金総額に応じて3年間(最大5年間)で返済しなくてはいけない最低限の借金額が、以下のように規定されています。
たとえば、700万円の奨学金を個人再生した場合には、最低弁済額は1/5の140万円となります。
そして、これを3年間で返済しようとすると、
140万円 ÷36カ月 ≒3.89万円
になるため、毎月約4万円程度を3年間支払えば、奨学金を完済したことにしてもらえます。
ただし、個人再生すると、減額分の奨学金の一括での支払い請求が連帯保証人や保証人にいくことになるため、多大な迷惑をかけることになるでしょう。
この場合、JASSOに交渉することで、一括返済から分割返済にしてもらえる可能性もあります。
自己破産とは、裁判所に申し立てすることで、借金の返済能力がないと認められれば借金を免責(ゼロにすること)してもらえる手続きです。
自己破産も、個人再生と同じように全ての借金が債務整理の対象となります。
したがって、奨学金を自己破産すると、あなた自身の支払い義務はなくなりますが、連帯保証人や保証人に残額を一括返済する義務が発生するのです。
こうなると、言うまでもなく連帯保証人と保証人に多大な迷惑をかけることになり、債務整理に追い込まれる可能性も高いでしょう。
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