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リボ払いは債務整理の対象にできる?デメリットは?
「リボ払いの借金は債務整理できるのかな?」
クレジットカードのリボ払いの魅力にはまってしまい、いつの間にか多額の借金を抱えてしまった...という人が近年急増しています。
何の予備知識もなくリボ払いを使い続けると、気づいたときには手数料分しか返済できていない、というような悲惨なケースも珍しくありません。
このような状況で、債務整理は可能なのでしょうか?
今回は、リボ払いは債務整理できるのか?ということについて、詳しく解説いたします。
近年、クレジットカードのリボ払いの返済に困っている人が急増しています。
リボ払いとは、クレジットカードでどれだけショッピングをしても、月々の支払いが、一定の金額で済む返済方法です。なお、商品やサービスなどを購入する際のリボ払いは、ショッピング枠での利用となっています。
返済金額が一定なので、月々の返済はしやすいのですが、リボ払いの借金が多額になったケースでは、利息の支払いが大変になり、借り入れ金額の減るペースが遅くなります。
もし、100万円の借金をリボ払いで返済していくと、カード会社によりますが、合計で利息分だけで30万円以上を支払わなくてはならない可能性があります。
月々の返済額が3万円だとすると、元金だけであれば33回で済む支払いが、11回分多い44回かかるので、1年ほど返済期間が延びてしまうことになります。
このように、リボ払いで借金をする側は、なかなか残高が減らず、いつまでたっても完済できないという、ひどい状況を招くことがあります。
リボ払いと一般的なクレジットカード利用との違いについて、整理いたします。
リボ払いだと、基本的に借金の残高がどんなに増額したとしても、月々の支払い金額がほとんど変わらないので、計画的な返済ができやすい、というメリットがあります。
それに対して、一般的なクレジットカード利用での分割払いでは、借金の残高が増えるにつれて、その分月々の返済額も増額します。
リボ払いの支払い方式は、
①残高スライド方式
②定額方式
③定率方式
...があります。
①の残高スライド方式とは、リボ払いの残高の金額によってランク付けされ、毎月の支払い金額が増減するというタイプです。
②の定額方式とは、借金の残高とは関係なく、毎月決まった金額の支払いをするものです。
③の定率方式とは、残高に一定の割合をかけた数字の返済をする、というものです。以上、リボ払いの返済では、これらの支払い方式が採用されていることが多いです。
ショッピング枠のリボ払いで発生した借金でも、債務整理することはできるのでしょうか?
結論から述べると、債務整理をすることで可能です。
ここでは、リボ払いと任意整理の関係について、詳しく解説します。
任意整理とは、カード会社と交渉して、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、なおかつ、返済期間を長くすることができる(およそ5年計画)ことで、毎月の返済額を減額できる、というものです。
たとえば、3社のカード会社から総計400万の借金があり、また金利が高く(金利15%)、毎月の返済が困難な状況に陥っている、Aさんがいるとしましょう。
①借金内容
借金 | 400万円 |
金利 | 15% |
支払い回数 | 36回 |
将来金利含めた想定の返済総額 | 4,991,796円 |
毎月の支払い | 138,661円 |
任意整理を行い、各カード会社との交渉が成立すると、下記のようにAさんの借金の状況が変わります。
②任意整理後の借金
借金の総額 | 400万円 |
金利 | 0% |
交渉前との差分 | 991,796円 |
任意整理後の 支払い回数 | 約60回 (およそ5年計画) |
毎月の支払い | 66,666円 |
上記の例では、毎月の支払いが138,661円だったのが、任意整理後は、66,666円にまで減額することが出来るわけです。
なお、上記の事例とは異なりますが、2008年以前からカード会社に借金をしている人については、利息制限法の上限金利を上回る金利(15~20%以上)で借金をしているケースがあります。
その場合は利息制限法の上限金利にもとづいた「引き直し計算」をすれば、借金が大きく減る可能性がありますし、過払い金が借金を上回っていると、手元に現金が戻ってくることもあります。これが、一般的に「過払い金」と呼ばれているものです。
リボ払いの借金を任意整理をすることで、得られるメリットは、
①クレジットカードの利息(手数料)分の返済が、免除されます。
②完済までの計画が立てられる
③電話や書類による催促が止む
...です。
任意整理によりカード会社と和解が成立すると、リボ払いで発生していた利息分の支払いが免除されます。
カード会社から借金をすると、必ず利息が発生します。クレジットカードのキャッシングやショッピング枠の場合は、一般的に10%以上の高い利息の支払いとなります。
任意整理をすると、以後、利息分の支払いが不要となるので、返済が非常に楽になります。
上記のケースでは、クレジットカードのリボ払いを利用して借金の総額が90万円、月々の返済は5万円だったとします。
任意整理で以後の利息分の支払いが免除となり、元金のみの返済となった結果、毎月の返済額を5万円から2万円程度までに減額となります。
2つ目のメリットが、支払い期間を延期することで、リボ払いの完済まで、無理のない返済計画を立てられる点です。
リボ払いの借金を任意整理すると、支払い期間を延期することが出来ます。
任意整理後の返済期間の計画は、およそ3~5年に設定することが多いのですが、それでも苦しい場合は、カード会社によりますが、最大7年程度までの延期することが可能な場合があります。
のみならず、上記の③のメリットでも挙げましたが、電話や書類による催促が止みます。
ちなみに、リボ払いを任意整理することで、何かデメリットはあるのでしょうか?下記に整理いたします。
任意整理することで、その後5~7年は新規の借り入れができなくなります。
信用情報機関に事故情報が登録されることになるので、ローンやクレジットカードの作成、キャッシングなどはできなくなります。
いわゆるブラックリストに載るわけですね。
もっとも、リボ払いの返済を滞納しても、ブラックリストに載ることになるので、任意整理をして早く完済した方が、結果的に良いという考え方もあります
リボ払いの場合は、利息制限法の引き直し計算をして、過払い金請求をすることはできません。
過払い金請求をすることで、借金を減額できるケースは、利息制限法を超える利息を支払っていた場合に限られます。
ところが、リボ払いの場合では、利息制限法を超える利息となっていることは、一般的にありえません。
したがって、リボ払いの場合は引き直し計算をしても残高は変わらないので、今の借金がそのまま残るのです。
ちなみに、クレジットカードにはキャッシング枠とショッピング枠が設けられています。
このショッピング枠については、あくまで立替金扱いなので、利息制限法の対象外となります。通常、この立替金手数料の年率は低く、利息制限法を超えた利息での取引は行われていないのです。
したがって、ショッピング枠では過払い金が発生しません。
クレジットカードの取引をしている人の場合、キャッシングが過払いとなっていて、ショッピングの残金が残る、ということがあります。
この場合は、キャッシングの過払い金と、ショッピングの残金を差し引いて、借金が残るかどうかチェックします。
借金が残ったら、その残金を支払い(これは一般的な任意整理と同じ)、過払い金が多ければ、その分を過払い金請求をします。
近年、クレジットカードのリボ払いの便利さのために、正常な判断力を失い、思いがけないほど借金を増やしてしまう人が、急増しています。
上記でも解説した通りですが、リボ払いによる借金でも、債務整理は可能です。
もっとも早めの任意整理が出来なければ、借金がさらに増えて、自己破産するしかなくなる恐れもあります。
リボ払いにより、借金の返済が難しい状況になっている人は、一度弁護士に相談することを、強くお勧めいたします。
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