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債務整理の減額はどれくらい期待できる?
「債務整理で減額されるのはどんな借金?」
「債務整理で借金がチャラになることはあるの?」
借金に困った人の救済措置として知られる債務整理ですが、実際のところどのくらい借金が減額されるのでしょうか。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産などがあり、それぞれに減額幅大きく異なります。
また、借金や財産の状況に応じて、減額幅が左右されることもあるため、自分にあった債務整理を選択することが大切です。
本ページでは、債務整理によってどのくらい借金が減額されるのかを、例を交えてご説明します。
債務整理といえば、任意整理・個人再生・自己破産などが挙げられます。
どれも借金の負担を軽減する高価を持ちますが、その減額幅は種類によって大きく異なります。
あなたの借金の状況や収入・環境などに応じて、自分にあった債務整理を選ぶことが大切です。
債務整理で減額できる借金とは、具体的に以下のようなものを指します。
<債務整理で減額できる借金>
以上のような借金であれば、たとえ滞納による「遅延損害金」が発生している場合でも、債務整理を行なうことができ、負担を軽減することが可能です。
一方で、債務整理の対象にできない借金というのもあります。
代表的な例は、滞納した社会保険料や税金です。
これらは債務整理の対象とはならず、債務整理をしても減額されることはありませんので、ご注意ください。
では、実際に債務整理には、どれくらい減額の効果があるのでしょうか。
<債務整理の種類と減額の効果>
以下では、それぞれの債務整理の減額幅について詳しくみてみましょう。
任意整理とは、3つのうちで最も手軽な債務整理で、裁判所を介さずに弁護士とカード会社との直接交渉によって行なうことができます。
また、対象とする借金を選ぶことができるため、担保が設定された借金や保証人のいる借金を除外して、債務整理ができるのも魅力です。
任意整理をすると、借金の利息が免除され、元本だけを返済すればよくなります。
そのため、高金利な貸付の多いクレジットカード会社・消費者金融などからの借金を対象に行うと、借金の負担が大きく軽減します。
たとえば、カード会社Aから金利15%で120万円の借金をしている人の場合をみてみましょう。
金利15万円で120万円の借金をすると、3年間で完済する場合であれば、毎月およそ41,500円の返済額となり、返済総額は3年間でおよそ150万円となります。
任意整理をすると、利息の支払いが免除され、元本である120万円だけを支払えばよくなるため、返済総額は120万円となり、任意整理をしなかった場合と比較すると、およそ30万円減額されたことになります。
また、任意整理では、交渉次第で支払期間の延長を認めてもらえます。
通常が3年間(36回払い)での完済を目標としているのに対し、任意整理をすると5年間(60回払い)を認めてくれるカード会社が多いです。
120万円の借金を36回払いで返済しようとすると、毎月の返済額は4万円ですが、60回払いで返済する場合には毎月の返済額は2万円で済みます。
このように、任意整理をすると、利息の免除と支払期間の延長によって借金の負担が大きく軽減するのです。
個人再生とは、裁判所を通じた債務整理の1つで、利息の免除と元本の圧縮が可能です。
借金総額が5,000万円までの人のための債務整理です。
個人再生は、任意整理と違って対象となる借金を選択することはできず、すべての借金が対象になります。
しかし、「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンだけをその対象から外すことができ、マイホームを没収されることなく借金の負担を軽減できます。
個人再生では、選ぶ種類や財産の有無によって、借金の減額幅が変わります。
ここでは、住宅ローン特則を利用し、住宅ローンを除いた借金が1000万円である人が小規模個人再生した例をみてみましょう。
個人再生をすると借金の利息は免除されるので、元本の1,000万円がどれだけ圧縮されるかが争点になります。
個人再生後に残った返済額のことを「計画弁済額」といいます。
小規模個人再生の場合、計画弁済額は以下の2つのうち、より高額なほうに設定されます。
<小規模個人再生の計画弁済額>
まず、法律で定められた最低弁済額は、以下のとおりです。
<個人再生の最低弁済額>
つまり、1,000万円の借金抱えている場合、最低弁済額は200万円ということです。
次に、清算価値ですが、こちらはその人の持つ財産を時価換算したときの価格のことです。
所持する現金・預金と、自動車や腕時計などの高級品、株などの有価証券を売った場合の想定価格を足したものをいいます。
もし、清算価値が200万円未満であれば、この個人再生の計画弁済額は、最低弁済額の200万円となりますが、財産を多く持っており、清算価値が300万円であった場合、この個人再生の計画弁済額は300万円ということになります。
つまり、財産を持っていればいるほど、計画弁済額が高額になる仕組みです。
個人再生の場合、手続き後3年間(36回払い)で完済することが一般的です。
計画弁済額が200万円となった場合は、毎月の返済額はおよそ5万5千円、300万円となった場合はおよそ8万3千円ということになります。
個人再生をするときは「清算価値保障の原則」というルールを守る必要があります。
清算価値保障の原則とは、個人再生の際に、自己破産をしたときよりもより多くの金額をカード会社に返済しなければならないというルールです。
自己破産をすると、財産が没収・売却され、その売上がカード会社に分配されます。
個人再生の計画弁済額が、自己破産で手放す財産の金額よりも安くなってしまうと、カード会社としては「持っている財産でもっと返済してほしい」と不満を感じてしまいますので、計画弁済額は清算価値よりも高額である必要があります。
清算価値保障の原則は、個人再生と自己破産の公平性を保ち、カード会社を保護するために定められています。
自己破産とは、裁判所を通じて行なう債務整理で、借金の利息・元本がともに免除されるという、最も効力の強い制度です。
任意整理や自己破産などと異なり、手続き後に返済を続ける必要がないため、無職の人や収入の少ない人でも申し立てることができます。
一方、自己破産は認められれば財産を没収されてしまうというデメリットがあります。
住宅や自動車、高級品などの財産を没収・売却され、その売上をカード会社に分配することによって、返済義務を果たしたことにします。
前述のように、自己破産が認められれば、財産を失うことにはなりますが、借金総額が120万円であろうと、1,000万円であろうと、利息・元本の免除が行われ、借金が帳消しになります。
借金をいくら減額したところで返済が難しいという人や、没収されて困る財産がないという人は、自己破産を検討してみてもよいでしょう。
ただし、自己破産には「免責不許可事由」というルールがあり、この項目に該当するような事柄がある場合には、申立ができないこともありますのでご注意ください。
たとえば、借金の原因がギャンブルなどの浪費の場合や、嘘をついて借金をした記録のある場合などです。
「自分は自己破産ができるのだろうか」と不安に思うときは、弁護士などの方の専門家に相談してみることをおすすめします。
■任意整理では借金の利息が免除される
・対象とする借金を自分で選べるため、住宅ローンや保証人のいる借金を省いて債務整理できる
・元本は減額されないので、減額幅は3つのうち最も小さい
■個人再生は借金の利息免除・元本の圧縮が可能
・住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンだけを対象から除外できる
・元本の圧縮幅は個人再生の種類や持っている財産の価値によって異なる
■自己破産は借金の利息・元本がともに免除される(借金が0になる)
・最も効力が強い反面、財産の没収など大きなペナルティがある
・免責不許可事由があると認められない可能性があるので注意
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