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取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求) |
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「債務整理の手続きにかかる期間はどれくらい?」
「債務整理後に借金を返済する期間は?」
借金問題を法的に解決する手段が債務整理です。これから債務整理しようと検討されている人にとって、実際の手続きにかかる期間や、債務整理後の借金返済期間がどの程度なのか気になるところだと思います。
債務整理には、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3種類があり、それぞれの手続きにかかる期間は、次の通りです。
任意整理:3〜6ヶ月程度
個人再生:4~6ヶ月程度
自己破産:管財事件の場合6ヶ月~1年程度、同時廃止の場合、3ヶ月程度
ただし、実際には上記の期間に加え、弁護士や司法書士に相談する期間などもあるため、1~数ヶ月程度長くなることもあります。
また、債務整理すると信用情報機関が管理する信用情報に債務整理した事実が事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」状態となるため、5年~10年程度の期間、ローンやクレジットカードなどの利用ができません。
いっぽう債務整理後の借金返済期間についてですが、任意整理と個人再生では、手続き終了後、原則3年間で借金を返済していくことが必須です。ただし、やむを得ない事情がある場合には、延長できる可能性もあります。
では、埼玉で債務整理するときにそれぞれが具体的にどのようなスケジュールで進んでいくのか細かくみていくことにしましょう。
まず、任意整理、個人再生、自己破産の、それぞれの手続きにかかる期間と、おおまかな流れについて説明します。
任意整理とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息や遅延損害金をカットし、借金の元本のみを分割で支払うように提案する手続きのことです。あくまでも任意の交渉であるため、提案に応じてくれるかどうかはカード会社次第なのですが、利息や損害遅延金のカットについては、どのカード会社もほぼ応じてくれるでしょう。なお、任意整理は、裁判所を介さない手続きになっているため、通常は弁護士や司法書士といった専門家に依頼し、カード会社と交渉してもらうのが一般的です。
任意整理に必要な期間は、概ね3〜6ヶ月程度となっています。借金の整理対象となるカード会社の数によっても期間は異なりますが、裁判所を介さないため比較的短期間で手続きが終わるのが特徴です。
以下、任意整理のおおまかな流れとなります。
弁護士や司法書士といった専門家に手続きを委任する場合には、正式な依頼の前に、面談を行うのが一般的です。事務所によっては電話やメールでもOKというスタンスのところもあるようですが、あなたの人生に大きな影響を与える重要な案件ですので、ご自分で面談した上で、正式に依頼するかどうかを決めるべきでしょう。
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面談の結果、正式に依頼することになった場合には、まず委任契約を締結し、その後、専門家からカード会社に対し「受任通知」が発送されます。受任通知では、あなたから任意整理の手続きを委任された旨や、借金返済の督促を中止する旨、取引履歴の開示要求などが伝えられるため、カード会社からの督促もこの時点から来なくなるのです。そのため、交渉がまとまるまでの間は、借金を返済する必要がありません。
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カード会社から取引履歴が開示されると、専門家は法定金利の上限で借金額を再計算することで過払い金が発生していないか確認します。そして、再計算した借金を、現実的に返済可能な分割払いで返済する提案を作成し、カード会社に送付する運びとなるのです。なお、このとき過払い金が発生していれば、借金と相殺することができます。
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カード会社との交渉の結果、双方の合意が取れれば、和解契約書が専門家とカード会社との間で調印されます。そして、和解の内容に基づき、分割払いによる返済をしていくことになるのです。
個人再生とは、裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10程度減額してもらい、残りを原則3年間で返済すれば完済扱いにしてもらえる手続きです。埼玉県内にお住まいの場合はさいたま地方裁判所が管轄となります。また、個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローンが残った自宅を手元に残しながら借金を減額してもらうこともできます。ただし、個人再生は裁判所を介する手続きであるため、厳格なルールや手続きにしたがう必要があり、任意整理よりも時間や手間がかかるというデメリットもあるのです。
個人再生に必要な期間は、概ね4~6ヶ月程度といわれています。ただし、債務整理するカード会社の数やさいたま地方裁判所の混み具合によっても期間が変わってくるため、長いときは半年以上かかる場合もあるでしょう。
以下、個人再生(小規模個人再生)のおおまかな流れとなります。
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裁判所に提出する個人再生の申し立てに必要な書類を、専門家と作成します。このとき、あなたの家計の収支を明確化するため、給与明細や光熱費の明細書といった、たくさんの書類を準備する必要があり、1ヶ月~数ヶ月程度かかることが一般的です。
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専門家が裁判所に書類を提出します。書類の不備や添付書類の不足などがあった際には、必要に応じて修正作業が発生するため注意が必要です。
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裁判所に申し立ててから通常1ヶ月以内に、裁判所によって「個人再生委員」という職務をサポートするスタッフの選任が行われます。さいたま地裁では、弁護士に手続きを依頼した場合であれば個人再生委員は選任されませんが、あなた自身、または司法書士が手続きを行う場合には、個人再生委員の選任が義務付けられているのです。その後、裁判所に提出した書類を基に、個人再生委員からの質問に答える面談が実施される運びとなります。
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個人再生委員の選任後、1ヶ月程度で裁判所による再生手続き開始決定がなされます。
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再生手続き開始決定後、1ヶ月以内にカード会社が主張する借金の具体額を、裁判所に届け出ます。
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再生手続き開始決定後、返済すべき借金総額と具体的な返済方法について書かれた再生計画案を専門家と作成します。概ね、再生手続き開始決定後3ヶ月以内に、裁判所と個人再生委員に提出するのが一般的です。
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裁判所に提出された再生計画に対し、カード会社からの意見を募る書面審議が行われます。
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再生計画案の提出後、カード会社の過半数が反対しなかった場合、もしくは反対するカード会社の借金額が借金総額の過半数を超えていない場合、1ヶ月程度で再生計画認可決定が下されます。そして、再生計画認可決定後、2週間(14日)以内に反対意見が出なければ、再生計画認可決定が確定されるのです。
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再生計画認可決定が確定した翌月から、再生計画にしたがって返済を開始します。
ここまで紹介した個人再生の手続きのスケジュールをまとめると、以下のようになります。
自己破産とは、裁判所に申し立てすることで借金を免責(チャラにすること)してもらえる手続きです。埼玉県内にお住まいの場合は個人再生と同じくさいたま地方裁判所が管轄となります。自己破産の手続きには、「管財事件」と「同時廃止」の2種類があります。管財事件はあなたに財産がある場合に行われる手続きで、同時廃止はあなたに財産がない場合に行われる手続きとなっており、手続きの開始と同時に破産が確定することから「同時廃止」と呼ばれています。そのため、管財事件として手続きを行うと通常6ヶ月~1年程度かかるのですが、同時廃止の場合には申し立てから3ヶ月程度で手続きが終了するのです。
以下、自己破産のおおまかな流れとなります。
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自己破産の申し立てに必要な裁判所への「破産、免責申し立て書類」提出書類を、専門家と作成します。 たくさんの書類が必要となるため、通常、専門家受任後2~3ヶ月程度で申し立てすることが一般的です。
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破産及び免責の申し立てを、裁判所に対して行います。書類の不備や添付書類の不足などがあった際には、必要に応じて修正作業が発生するため注意が必要です。特に、整理対象となる借金が「免責不許可事由(免責が認められない借金の原因)」に該当していないかという点を細かくチェックされます。
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裁判所に出頭し裁判官と面談を行います。破産審尋は、申し立て書類の内容や、破産に至った経緯などについての質問に答える場です。弁護士に手続きを依頼した場合は、弁護士が同席しますが、司法書士の場合にはあなた一人で対応することになります。
なお、さいたま地裁では、自己破産の申し立ての際、「即日面接制度」が採用されており、その場で破産手続きの方針が確定するため、自己破産の手続き期間を1ヶ月程度短縮することが可能です。ただし、即日面接制度が利用できるのは弁護士に手続きを委任した場合のみとなるため、司法書士やあなた自身が申し立てした場合には利用できません。そのため、この場合は、申し立て後2カ月程度で破産審尋が行われることになるのです。
また、管財事件の場合には、「破産管財人」と呼ばれるあなたの財産を査定し管理するスタッフが裁判所から選任されます。いっぽう、同時廃止の際には、破産管財人は選任されないのが普通ですが、申し立て人が自営業者の場合や、免責不許可事由に該当しそうな借金がある場合には管財事件として扱われるケースもあるため注意が必要です。
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破産審尋をした結果、申し立て人が借金の返済が不能な状態だと判断されれば、破産手続き開始決定となります。なお、同時廃止の場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了です。
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免責不許可事理由に該当する事情がないかを確認するために、裁判官と面接を実施し質問を受ける場です。
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免責審尋後、カード会社からの反対がなければ免責決定となります。
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官報(政府が発行する裁判事件などが掲載される広報誌)での公告後、1ヶ月程度で免責確定です。
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借金の支払い義務が免除されることになります。
ここまで紹介した自己破産の手続きのスケジュールをまとめると、以下のようになります。
申し立て~開始決定 :0~3日
開始決定~免責審尋 :2ヶ月
免責審尋~免責許可決定:1週間
免責許可決定~官報公告:2~3週間
官報公告~免責確定 :1ヶ月
申し立て~開始決定 :0~7日
開始決定~免責審尋 :2ヶ月
免責審尋~免責許可決定:1週間
免責許可決定~官報公告:2~3週間
官報公告~免責確定 :1ヶ月
ただし、即日面接制度が利用できれば、1ヶ月程度期間が短縮できます。
債務整理の代表的なデメリットである「ブラックリストに載る」件について説明します。
ブラックリストによるデメリットは、債務整理の手続き中及び、借金返済期間以降も影響するため注意が必要です。
債務整理すると、信用情報機関が管理する信用情報に債務整理した事実が事故情報として登録され、5年~10年程度の期間はカード会社からローンを組んだり、クレジットカードを利用したりすることなどができなくなります。この状態が、世間で「ブラックリストに載る」と呼ばれている状態です。
「信用情報機関」とは、カード会社と顧客が適正に取引できるようにするために、信用情報を収集、管理している機関となります。いっぽう、「信用情報」とは、カード会社と顧客の取引履歴で、クレジットカードやローンといった各種サービスの利用履歴や借金額、返済履歴、債務整理の事実などが登録された情報です。カード会社は顧客と取引する際、本当にお金を貸しても大丈夫な相手なのか、信用情報を参照して判断しています。
なお、どの債務整理の手続きを行っても、ブラックリストに載ってしまいますが、「過払い金請求」のみの場合にはブラックリストには載りません。
ブラックリストに載るデメリットとしては以下のようなものが挙げられます。
このように、ブラックリストに載った状態になると、多くの制限事項が課せられるのです。
ブラックリストに載る期間は、手続きを行う債務整理の種類によって異なります。
上記期間が経過すれば、信用情報から事故情報が削除されるため、再びローンを組んだり、クレジットカードを利用したりすることが可能です。ただし、その際に信用情報機関からあなた宛てに連絡があるわけではないので、新たにクレジットカードの審査に申し込む場合などには、信用情報機関に問い合わせてあなたの信用情報から事故情報が確実に削除されていることを確認しておくとよいでしょう。
任意整理や個人再生では、手続き後に借金を返済する必要があるため、実際どのくらいの返済期間があるのか気になるところでしょう。任意整理と個人再生の債務整理後の返済期間を紹介します。
任意整理における借金の返済期間は、カード会社との交渉内容によっても異なりますが、原則3年です。ただし、カード会社の合意が得られれば最長5年間まで返済期間を延長することもできます。任意整理における借金の返済期間は、カード会社との交渉内容によっても異なりますが、原則3年です。ただし、カード会社の合意が得られれば最長5年間まで返済期間を延長することもできます。
個人再生の再生計画では借金返済期間は原則3年とされています。ただし、再生計画の立案中、扶養家族が多いといったやむを得ない事情があると裁判所に認めてもらえた場合に限り、最長5年間まで返済期間を延長することが可能です。
また、借金の返済期間中に、あなたが大病を患い長期間入院したり、会社をリストラされたりするなど、やむを得ない事情により返済が不可能になった場合には、裁判所に申し立てることで最長2年間、返済期間を延長してもらえる可能性があります。したがって、返済期間が3年だった場合は5年、5年間だった場合には7年間ということになるのです。
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