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「複数社(2社以上)からの借金がある人でも債務整理できるか?」
「多重債務の人が債務整理することは可能か?」
多額の借金を抱えている人の中には、複数社(2社以上)から借金をする、いわゆる多重債務の人ケースが多いです。
そして、そのような人たちから「2社以上から借金をしているのですが、債務整理できますか?」と質問を受けることがあります。
複数社と調整して借金問題を解決するなんてことが本当に可能なのか不安に思われる人もいるでしょう。
しかし、安心してください。2社以上の複数社の借金でも、債務整理することは可能です。
ただし、「友人の借金だけは債務整理の対象から外したい」といったケースにおいては、個人再生や自己破産では無理ですが、任意整理ならOKといったように、債務整理の手続きごとに違いがあります。
そのため、司法書士と相談して、あなたにとって適切な債務整理を選択することが重要です。
そこで今回は、複数社(2社以上)の借金を債務整理する場合について、掘り下げてみたいと思います。
まず、債務整理がどのような手続きなのか、簡単におさらいしておきましょう。
債務整理とは、国が作った「借金問題を法的に解決する手続き」です。
債務整理の手続きには、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」などが一般的ですが、それぞれメリットやデメリットが異なります。
したがって、あなたの収入や財産、生活状況などを踏まえ最適な手続きを選ぶ必要があるのです。
任意整理とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息や遅延損害金をカットしてもらい、3年~5年の分割払いにするよう合意する債務整理です。
任意整理の代表的なメリットは、
などが挙げられます。
個人再生とは、裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらえ、残りを原則3年間(最大5年間)で返済すれば完済扱いにしてもらえる債務整理です。
個人再生の代表的なメリットは、
となどが挙げられます。
自己破産とは、免責と破産という手続きを同時に行う債務整理です。
「免責」とは、裁判所に「支払い不能」と認められることで借金を帳消しにしてもらえる手続きになります。
いっぽう、「破産」とは、あなたの手持ちの財産を処分してお金に変えたものをカード会社に分配する手続きです。
つまり、自己破産とは「財産を失う代わりに借金をチャラにしてもらえる手続き」と言うことができます。
結論から言えば、借入先が複数社(2社以上)あっても債務整理はできます。
そもそも債務整理は、多重債務に苦しむ人が生活を立て直すために利用するケースが多いものです。
「多重債務」とは文字通り、借金(債務)を数多く(多重に)背負っている状態のことで、たとえば、複数の消費者金融から借金を繰り返し、返済日が来る度にさらに借金をして返済するような人を想像するとよいでしょう。
したがって、債務整理は1社からの借金よりも、むしろ複数社からの借金を対象に行われる場合のほうが一般的といえるのです。
2社以上の複数社から借入している全ての借金が債務整理の対象になるかについては、手続きを行う債務整理によって異なります。
前述した通り、任意整理では債務整理する借金を自由に選ぶこと可能です。
よって、任意整理では、必ずしも全ての借金を債務整理する必要はありません。
そのため、
といったことも可能です。
したがって、どうしても債務整理の対象から外したい借金があるという人には、任意整理がおすすめでしょう。
個人再生は裁判所を介する手続きであるため、全てのカード会社を平等に扱う必要がある「債権者平等の法則」というルールに則って行われます。
そのため、特定の借金だけを個人再生の整理対象から外すことはできません。
つまり、個人再生では借入が複数社(2社以上)ある場合には、全ての借金が整理の対象です。
また、個人再生の手続き中に特定の借金のみを返済すると、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という違法行為にみなされ、手続きができなくなる可能性もあります。
ただし、住宅ローンだけは例外で、住宅ローン特則を利用することで自宅を手元に残すことができます。
個人再生と同様に自己破産も裁判所を介する手続きになるため、債権者平等の法則が適応されます。
よって、特定の借金を債務整理の対象から外すことはできません。
また、自己破産の手続き中に特定の借金だけを返済する行為は、「免責不許可事由」という免責できない借金の原因に該当するため禁止されています。
2社以上の複数社から借金をしている場合には、カード会社からおまとめローンを提案されるケースもあると思います。
「おまとめローン」とは、2社以上の複数社の借金を借り換えて、一つのローンにまとめるサービスです。
おまとめローンの利息は消費者金融のものより安いため、借金額がそれほど多くない場合であれば、利息を減らし返済の負担を軽減できます。
しかし、借入先が複数社あり、かつ借金額が多い場合には、おまとめローンよりも債務整理のほうが有利なケースがありますので慎重に判断しましょう。
また、おまとめローンにも当然審査がありますので、多重債務の状態だと審査に落ちる可能性もあるため注意が必要です。
たとえば、以下のような3社のカード会社から借りた300万円の借金を3年で完済しようとすると、
借金額:700,000円
利息:211,040円
支払い総額: 911,040円
毎月の返済額:25,307円
返済回数:36回
借金額:800,000円
利息:241,189円
支払い総額:1,041,189円
毎月の返済額:28,922円
返済回数:36回
借金額:1,500,000円
利息:452,229円
支払い総額:1,952,229円
毎月の返済額:54,229円
返済回数:36回
(上記は、実質年利18%とする)
となり、以下のように毎月10万円以上の返済が必要です。
借金額:3,000,000円
利息:904,458円
支払い総額:3,904,458円
毎月の返済額:108,458円
返済回数:36回
これを、おまとめローン(年利15%)で一つにまとめると、
借金額:3,000,000円
利息:904,458円 → 743,855円
支払い総額:3,904,458円 → 3,743,855円
毎月の返済額:108,458円 → 103,996円
返済回数:36回
となり利息が減るため、若干毎月の返済額が少なくなります。
しかし、ご覧の通り大幅に負担が減るわけではありませんので、おまとめローンにしても借金を返済していけないケースが多々あるでしょう。
よって、2社以上の複数社の借金がある場合には、債務整理する人が多いのです。
先ほどの事例にあった300万円の借金を任意整理して3年間(36回)で完済しようとすると、将来的に発生する利息がカットされるため、
借金額:3,000,000円
利息:0
支払い総額:3,000,000円
毎月の返済額:約83,333円
返済回数:36回
という結果になります。
よって、そのまま返済した場合と比較してみると、
利息:904,458円 → 0
支払い総額:3,904,458円 → 3,000,000円
毎月の返済額:108,458円 → 約83,333円
返済回数:36回
利息がゼロになるため、毎月の返済額を2万5千円ほど軽減できるのです。
さらに、カード会社と5年返済で和解できれば、
借金額:3,000,000円
利息:0
支払い総額:3,000,000円
毎月の返済額:50,000円
返済回数:60回
となり、毎月の返済負担をかなり抑えることができるでしょう。
ただし、任意整理では、借金の元本自体は減額されませんので、借金額が多すぎる場合には返済できない可能性もあるため注意が必要です。
個人再生では借金を大幅に減額してもらえる代わりに、「最低弁済額」と呼ばれる最低限これだけは返済してくださいという返済金額が決まっています。
なお、以下が法律で定められた最低弁済額の基準です。
100万円~499万円⇒100万円
500万円~1,499万円⇒借金額の1/5
1,500万円~2,999万円⇒300万円
3,000万円~4,999万円⇒借金額の1/10
(上記は住宅ローンを除いた金額)
したがって、300万円の借金を個人再生すると100万円まで減額してもらえます。
よって、そのまま返済した場合と比べてみると、
借金額:3,000,000円 →1,000,000円
利息:0
支払い総額:3,000,000円 →1,000,000円
毎月の返済額:108,458円 → 約27,778円
返済回数:36回
となるため、借金自体が大幅に減額され、毎月の返済負担も大きく軽減されます。
ただし、最低弁済額はあくまでも個人再生における“最大”の借金減額率となるため、あなた収入や財産の状況によっては、返済額が増える可能性もありますので注意が必要です。
自己破産して裁判所に免責が認められれば、300万円の借金はチャラになります。
よって、免責が認められれば、借金問題を根本的に解決することが可能です。
ただし、自己破産するためには、あなたの借金額や収入、財産などから総合的に判断し、裁判所に「支払い不能」と認められる必要があります。
したがって、「なんとかギリギリ返済していけそう」と判断された場合には、免責は認められず自己破産できない可能性が高いでしょう。
以上のことから、複数社(2社以上)から借金をしている人は、おまとめローンよりも債務整理したほうがメリットは高いのです。
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