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債務整理をしても、引っ越しができなくなることはありません。
ただし、債務整理の手続中や手続き後に引っ越しをする場合、以下の2点に注意しましょう。
<債務整理中の引っ越し注意点>
自己破産の手続き中は、引っ越し制限が生じる可能性があります。
自己破産とは、借金の利息・元本がともに免除され、借金がゼロになるという非常に効力の高い債務整理です。
一方で、時価20万円以上の財産を没収・売却されてしまったり、手続き期間中に職業や行動に一部の制限が生じたりと、ペナルティが大きいことも特徴的です。
自己破産を申し立てると、「同時廃止事件」と「管財事件」の2つに分けられます。
没収されるような財産がほとんどなく、借金・収入の観点からみてもこれ以上の調査が不要な場合は、申し立てと同時に「同時廃止事件」として処理され、自己破産が成立します。
一方、没収する財産があり、借金や収入の調査が必要と判断された場合、「管財事件」となり、申し立てのあとに調査や手続きが続き、自己破産を認めていいかのチェックが入ります。
この期間中は財産隠しなどを防ぐために、生活に制限がかかります。
管財事件による生活の制限の1つに、「自由に居住地を離れてはならない」というルールがあります。
この期間は、旅行はもちろん、引っ越しも制限がかかりますのでご注意ください。
前述のように、債務整理後、法的に引っ越しが制限されるということはありません。
ただし、賃貸物件を契約する場合、物件によっては債務整理を理由に入居審査に落ちてしまう可能性があります。
これは、債務整理をすることによってブラックリスト入りしてしまうからです。
元来、入居審査でブラックリスト入りがバレて審査に落ちることはあまりありません。
しかし、近年は契約時に家賃保証会社への加入が必要な物件もあるため、債務整理が入居審査に影響を与えることもあるのです。
債務整理をすると、個人信用情報に傷が付きます。
このことを「ブラックリスト入り」と呼びます。ブラックリスト入りすると、以下のようなことが制限されます。
<ブラックリスト入りするとできなくなること>
個人信用情報は、信用情報機関に加盟しているカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)や信販会社などに開示されます。
たとえば、新しくクレジットカードを作成するときにに行われる審査でも使用されます。
審査の際は、身元がはっきりしているか、年収はどれくらいかといった基本的な内容のほか、カード会社が信用情報機関にあなたの個人信用情報の開示を求め、その情報をもとに「この人にクレジットカードを持たせても大丈夫か」ということを確認するのです。
債務整理をすると、個人信用情報に「事故情報」という記録が残り、情報を開示したカード会社にも「この人は以前債務整理をした」ということが知られてしまいます。
そのため、債務整理後はカード審査に通らなくなってしまうのです。
個人信用情報の開示ができるのは、カード会社や信販会社のみです。
そのため、基本的には不動産会社が個人信用情報の開示を行なうことはできず、ブラックリスト入りしていても入居審査には影響がないことのほうが多いです。
ただし、近年は賃貸物件の契約時に連帯保証人を立てる代わりに、家賃保証会社への加入を求められることがあります。
この家賃保証会社は信販会社であることが多く、カード会社と同様に個人信用情報の開示が可能です。
そのため、入居審査の際に個人信用情報みることができ、ブラックリスト入りしている場合には契約を拒否されてしまうわけです。
債務整理後に引っ越しをする場合は、家賃保証会社への加入を求められない物件を選ぶようにしましょう。
たとえば、全国展開のある大手不動産会社では、家賃保証会社への加入を求められることが多いので、地域に密着した小規模な不動産会社を選ぶなど、工夫してみることをおすすめします。
債務整理によってブラックリスト入りしてしまうと、引っ越しにも悪影響が及ぶ可能性はあります。
ただし、ブラックリスト入りする期間は5〜10年程度なので、その後は今まで通り賃貸物件の契約はもちろん、クレジットカードの利用・作成やローンの新規契約なども可能になります。
急いで引っ越しをする必要がないのであれば、ブラックリストから外れたあとに物件を探すという手段もあるでしょう。
債務整理によって今住んでいる家を追い出され、引っ越しを余儀なくされる可能性もあります。それは主に以下のような場合です。
賃貸物件に住んでいる人の場合、債務整理をしても基本的には追い出されることはありません。
ただし、滞納家賃があって、それを債務整理の対象に含める場合には、契約が解除され、追い出されることになるでしょう。
滞納家賃は債務整理によって、減額・免除することができます。
滞納家賃を債務整理されてしまうと、大家さんとしては元来支払われるべき家賃が支払われないことになるため、とても困ります。
また、決められた家賃が支払われないということは、契約に違反していることになるため、契約が解除されてしまうわけです。
滞納家賃のある人が債務整理をする場合、任意整理を選択して滞納家賃以外の借金を軽減するとよいでしょう。
滞納家賃が債務整理の対象にはいっていなければ、賃貸物件を追い出されることはありません。
また、どうしても滞納家賃を支払えず、債務整理の対象に含めざるを得ない場合は、ダメ元で大家さんに相談してみるのもよいでしょう。
「債務整理後に追って滞納家賃を全額返済する」などの条件付きで、契約解除を見送ってくれる可能性もあります。
また、自己破産の場合には時価20万円以上の財産が没収・売却されてしまいます。
そのため、持ち家に住んでいる人は、自己破産をすることによって住んでいる家を没収され、追い出される結果になる可能性もあります。
■債務整理をしても引っ越しは可能
・ただし自己破産で管財事件となった場合、手続き中の引っ越し制限が生じる
■債務整理をすると引っ越しの入居審査に落ちることがある
・債務整理をするとブラックリスト入りして家賃保証会社の審査に落ちる
・ブラックリストに入る期間は5〜10年
・家賃保証会社を利用しない物件であれば審査に落ちる心配はない
■債務整理によって家を追い出される可能性はある?
・賃貸物件の滞納家賃を債務整理すると追い出される
・自己破産をすると持ち家を没収・売却される
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