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バイクローンが残っている場合の債務整理について
「債務整理をしたらバイクローンの残ったバイクは没収される?」
「債務整理後もバイクに乗りたい場合は?」
バイクを購入する際は、バイクローンを利用する人も多いです。
バイクローンの多くは、バイクそのものを担保に設定し、お金を貸しています。
バイクローンの返済が残っている人が債務整理をする場合、そのバイクを手元に残すことはできるのでしょうか?
本ページでは、バイクを手元に残したまま債務整理をする方法と、債務整理後にバイクローンを契約する場合の注意点について詳しくご説明します。
バイクローンは、自動車ローン・住宅ローンなどと同じように抵当権が設定されており、お金を借りるためにバイクそのものが担保になっていることが多いです。
そのため、ローンを完済するまでは、バイクの名義がローン会社となっており、返済が難しくなるとローン会社によって引き上げられてしまいます。
バイクローンを債務整理の対象に含めると、残っているローン残高が圧縮・免除される代わりに、ローン会社によって抵当権が行使され、バイクを引き上げられてしまいます。
「債務整理しないと借金の完済が厳しいけど、ローン返済中のバイクは手元に残したい!」という人の場合、任意整理を検討することをおすすめします。
任意整理とは、債務整理のなかでも最も自由が高く融通の効きやすい制度です。
代表的な債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産がありますが、個人再生・自己破産は最場所を通じた債務整理で、対象とするカード会社を自分で選ぶことができず、申立を行うとすべての借金が債務整理の対象となります。
一方で、任意整理は裁判所を通さず、弁護士とカード会社との直接交渉によって行われるため、対象とするカード会社を自分で選ぶことが可能です。
バイクローンを対象から外し、それ以外の借金だけを任意整理すれば、バイクを手放す必要もなくなります。
ただし、任意整理は個人再生・自己破産などその他債務整理と比較すると借金の減額幅が小さいというデメリットがあります。
<債務整理の減額幅>
任意整理で免除されるのはあくまで利息のみなので、元本はすべて自力で返済する必要があります。借金の元本を3〜5年間で完済するのが一般的です。
借金の総額が大きすぎたり、収入が少なすぎたりして、「利息を免除したくらいでは完済できない」という場合は、任意整理で借金を解決することは難しいので、別の債務整理を検討することになります。
その場合、ローンの残ったバイクを手元に残して債務整理をすることは難しいといえます。
なお、債務整理後は一定期間バイクローンの新規契約ができなくなりますので、ご注意ください。
これは、債務整理によって個人信用情報がブラックリスト入りしてしまうからです。
ブラックリストにはいっている期間は、バイクローンだけでなく、自動車ローン・住宅ローンの新規契約もできませんし、クレジットカードの使用・作成もできません。
個人信用情報とは、個人信用情報機関が保持する各個人のクレジットカード作成・利用情報や、ローンの契約情報をまとめたものです。
クレジットカードを作成・更新するときや、ローンを新規契約するときの審査に使用されます。任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理をすると、個人信用情報に「事故情報」という記録が残ります。
この記録がある限り、クレジットカード作成・更新やローン新規契約の審査で弾かれてしまい、あらたに契約することはできません。
個人信用情報に事故情報が記載されている状態のことを、一般的に「ブラックリスト入り」と表現します。
債務整理によって1度ブラックリスト入りしても、5〜10年ほど経過すれば事故情報が抹消されるため、ブラックリストから外れます。
ブラックリストから外れれば、再びローンの契約やクレジットカードの使用・作成が可能になります。債務整理後にバイクローンを契約する際は、ブラックリストから外れていることを確認してからにしましょう。
■バイクローンを債務整理の対象に含めるとバイクを没収されてしまう
・バイクがバイクローンの担保に設定されているから
■ローンの残ったバイクを手元に残したいなら任意整理がおすすめ
・任意整理はバイクローンを対象から外して債務整理できる
・ただし、任意整理では借金の利息が免除されるだけなので、減額幅は小さい
■債務整理後はブラックリスト入りしてしまうのでバイクローンが組めない
・5〜10年経過しブラックリストからはずれれば、バイクローンを契約できる
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