埼玉県で債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)なら【くすの木総合法務事務所(埼玉)まで!
<債務整理に強い司法書士事務所>
運営:くすの木総合法務事務所
〒350-2201
埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目12番7号
東武東上線川越駅より電車10分
東武東上線若葉駅より徒歩8分
営業時間 | 平日:9:00~18:30/土日祝:10:00~17:00 ※無料相談・お問い合わせは24時間対応‼ |
---|
取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求) |
---|
保険を解約せずに債務整理するには?
「債務整理をしたら、保険は強制解約されてしまうの?」
「自己破産をしたら、保険の解約返戻金は没収される?」
債務整理をしたからといって、必ずしも保険を解約しなければならないというわけではありません。
たとえば、任意整理の場合は保険に関わる問題が特にないため、加入したまま債務整理が可能です。
しかし、個人再生や自己破産の場合には、加入している保険のタイプによっては保険を解約しなければならない可能性があります。
本ページでは、保険を解約せずに債務整理をする方法についてご説明します。
任意整理とは、弁護士とカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)との直接交渉で、利息の免除や支払期間の延長ができる制度です。
対象とする借金を自分で選択できるので、「カード会社からの任意整理するけど、奨学金は任意整理しない」など、状況に合わせて自由な選択ができることが特徴です。
任意整理は保険の契約とは全く無関係に行われるものなので、任意整理をすることによって保険を解約しなければならない状況になることはありません。
そのため、「保険を解約したくない」という人で、利息さえなくなれば借金の完済ができそうな人は、任意整理を検討するとよいでしょう。
一方、個人再生や自己破産といった債務整理では、状況に応じて保険の解約が必要なこともあります。
個人再生とは、利息の免除と元本の圧縮が可能な債務整理です。
住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンのみを特別に除外して手続きを行うことができるという特徴があります。
自己破産は、債務整理のなかで最も高価が強く、利息・元本がともに免除される債務整理です。
個人再生も自己破産も裁判所を通じた債務整理で、任意整理とは異なり、すべての借金が対象となります。
また、これらの債務整理では手続き内で持っている財産の内訳を裁判所に申告する必要があります。
持っている財産を時価換算した金額のことを清算価値といい、値が高い場合には、手続き後の返済額がその分高額になったり、財産を没収されてしまったりします。
前述のとおり、個人再生や自己破産では手続き中に手持ちの財産の内訳について裁判所に申告する必要があります。
この際、保険に解約返戻金が発生していると、これも財産の一部と判断され申告が必要になります。
保険解約返戻金とは、保険を解約するときに戻ってくるお金のことをいいます。
保険には掛け捨て型・積み立て型の2種類がありますが、保険返戻金が発生するのは基本的には積み立て型のほうです。
積み立て型の保険に加入している場合、支払う額や加入期間によっては、解約時に高額な保険解約返戻金が発生することになります。
個人再生の場合、強制的に保険を解約されることはありません。
ただし、個人再生では、持っている財産の価値(清算価値)に応じて手続き後の返済額が変動します。
保解約返戻金を含めた清算価値が高額で、手続き後の返済額が高額になってしまった場合、保険を解約し、解約返戻金を返済に当てる必要が生じるかもしれません。
自己破産の場合は、時価20万円以上の財産の没収が生じます。
そのため、保険解約返戻金が20万円以上になっている人が自己破産をすると、保険を解約することが求められ、その解約返戻金を没収されてしまいます。
前述のように、20万円以上の保険解約返戻金が発生している人が自己破産をすると、保険を解約し返戻金を没収されるのが普通です。
ただし、以下のような手段をとれば、自己破産をしても保険を解約せずに済む可能性があります。
自由財産とは、生活に必要な財産として自己破産をしても没収されない財産のことをいいます。
自由財産は裁判所によって拡張を認めてもらえる可能性がありますので、元来自由財産には当てはまらない保険の解約返戻金も、場合によっては自由財産の1つとして特別に認めてもらえるかもしれません。
20万円以下の保険解約返戻金の場合、自由財産として認めてもらえる可能性は高いです。
20万円以上の保険解約返戻金の場合は、裁判所の判断によりますが、申し出てみる価値はあると思います。
なお、保険解約返戻金が自由財産として認められれば、保険を解約せず、契約を継続することができます。
保険解約返戻金が20万円を超えている場合、自己破産前に保険の契約者貸付制度を利用することで、解約返戻金を20万円以下に抑え、強制解約を回避する手段もあります。
契約者貸付制度とは、解約返戻金を上限として保険会社からお金を借りることができる制度のことをいいます。
お金を借りると、その分解約返戻金が減額される仕組みになっているので、うまく利用すれば、自己破産による強制解約を免れることができます。
ただし、契約者貸付制度を利用する際は、借金の理由を訊かれますので、保険会社が納得する理由を考える必要があります。
20万円以上の解約返戻金のある保険は自己破産をすることによって解約されてしまうのが普通ですが、介入権制度という制度を利用すれば保険を解約せずに自己破産ができます。
保険の加入には条件があるため、何らかの理由で保険を解約してしまうと再加入が難しくなる可能があります。
そこで、何らかの理由で保険を解約せざるを得ない場合にも、保険金受取人が解約返戻金相当額を保険会社に支払うことにより、保険契約を存続できる制度があります。
これを介入権制度といいます。「お金を払ってでも保険の契約を存続したい」という人は利用してみてもよいでしょう。
「お金を払ってでも保険の契約を存続したい」という場合、破産管財人に交渉することで保険の契約が存続できる可能性もあります。
破産管財人とは、裁判所が定めたあなたの個人再生をサポートする人のことです。
破産管財人に「解約返戻金相当額は支払うから、保険の解約をやめてほしい」と交渉することで、保険の解約を免れるケースもあります。
債務整理を行なうと、個人信用情報に傷がつく、いわゆる「ブラックリスト入り」状態になります。
ブラックリスト入りすると、一定期間クレジットカードが使えなくなったり、ローンが組めなくなったりします。
しかし、保険の審査では、あなたがブラックリスト入りしているか否かということは確認されないので、債務整理をすることで直接的に保険に入れなくなるということはありません。
ただし、現在治療中の病気があったり、身体に危険が及ぶ職業に就いていたりすると、保険の審査に通らなくなり、保険の契約ができません。
そのため、債務整理後にこのような状況になっていると、改めて保険に入ることが難しくなっているケースがありますので、ご注意ください。
■債務整理しても必ず保険を解約しなければならないわけではない
・任意整理は保険に無関係
■個人再生・自己破産で保険を解約しなければならないケースとは?
・加入している保険が積み立て型で、保険解約返戻金が発生する
・保険解約返戻金が20万円以上である
・個人再生の場合、保険解約返戻金が20万円以上であっても自力で返済できるなら解約しなくてもよい
■自己破産でも保険を解約しなくていい方法がある
・自由財産の拡張を認めてもらう
・保険の契約者貸付制度を利用して解約返戻金を抑える
・保険法の介入権制度を利用する
・破産管財人に交渉し解約返戻金相当額を支払うことで保険の解約を見送ってもらう
■債務整理後も保険に入ることはできる
保有資格
くすの木総合法務事務所(埼玉)
運営:くすの木総合法務事務所
営業時間:平日:9:00~18:30/土日祝:10:00~17:00
※無料相談・お問い合わせは24時間対応‼
〒350-2201
埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目12番7号
東武東上線川越駅より電車10分
東武東上線若葉駅より徒歩8分