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友人からの借金も債務整理の対象になってしまう?
「友人からの借金を債務整理するとどうなる?」
「友人に迷惑をかけずに債務整理をするためには?」
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)といえば、カード会社からの借金を減額・免除するために行われるイメージがあります。
では、友人からの借金は債務整理の対象に含めることができるのでしょうか。
また、友人からの借金がある場合、友人に迷惑をかけずに債務整理を行なうことはできるのでしょうか。
本ページでは、債務整理において友人からの借金がどのように扱われるのか、極力友人に迷惑をかけずに債務整理を行なうにはどのようにすればいいのかについてご説明します。
お金を借りる相手はカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)だけとは限りません。
友人や知人から借金をするということもあるでしょう。友人からの借金も、弁護士に依頼して債務整理を行なうことは可能です。
ただし、友人からの借金の場合、債務整理をすることでかえってトラブルが発生する可能性もあるため、注意が必要です。
以下では、友人からの借金を債務整理した場合、生じやすいトラブルについてご説明します。
友人からの借金の場合、カード会社からの借金と違い、信頼関係の上に成り立っていることが多いです。
そのため、「お金がないので返済を少し待ってほしい」「返済額を減額してほしい」など、本人が貸し手に直接交渉することも不可能ではありません。
にもかかわらず、わざわざ弁護士に依頼して債務整理という措置を取ると、貸し手との関係性が悪化し、トラブルの原因になることもあります。
友人からの借金を債務整理する場合、その借金の利率が法律的な観点からみて違法でないかを確認する必要があります。
万一、法外な利息が設けられていた場合には、たとえ友人からの借金であっても、契約無効となり、法律上の返済義務はなくなります。
とはいえ、法律上の返済義務がなくなったとしても、借金が友人との信頼関係のもとに成り立っている以上、全く返済しないというわけには行かないことが多いです。
結果的には、元本だけは返済するという対応を取るケースが多いといえます。
以上のように、友人からの借金を債務整理の対象に含めると、人間関係にヒビが入る可能性は高いといえます。
そのため、可能な限り友人からの借金を対象に含めずに債務整理できることが理想的です。
友人からの借金を債務整理の対象にしたくないときは、任意整理を選択することをおすすめします。
任意整理とは、弁護士とカード会社の直接交渉で借金の利息免除と支払機関の延長ができる債務整理です。
裁判所を介さずに債務整理できるので、対象とする借金を自分で選ぶことができ、債務整理をすると不都合な借金は除外することができます。
「借金の返済に困っているけど、友人からの借金があり、債務整理をすると友人に迷惑がかかってしまうのが嫌だ」という人の場合、任意整理を選択し、友人からの借金以外の借金の負担を軽減することによって、借金の問題を解決できるかもしれません。
ただし、任意整理は他の債務整理と比べると借金の減額幅が小さいです。
利息は免除されますが、元本はきっちり返済しなければなりません。
そのため、借金総額が高額であったり、収入が少なかったりして、元本の返済さえ難しいという人には向きませんのでご注意ください。
より借金の返済に困窮している人の場合、個人再生や自己破産を選択せざるを得ません。
個人再生や自己破産の場合は、裁判所を介して行なう債務整理であるため、債権者平等の原則に基づき、すべての借金が対象になります。
つまり、カード会社からの借金であっても、友人からの借金であっても、債務整理の対象に含まれます。
友人からの借金のある人が個人再生・自己破産を行なう際は、友人に迷惑を掛けることになりますので、手続き前に報告・相談するようにしましょう。
債権者平等の原則とは、お金を貸している企業や人(債権者)を平等に扱わなければならないというルールのことです。
たとえば、個人再生や自己破産の際に、借金の一部を申告せずに隠したり、ある債権者だけに優先して借金を返済(偏頗弁済)しようとしたりすると、得をする債権者と損をする債権者が出てきます。
このような不平等がないように、定められたのが債権者平等の原則です。
友人からの借金がある人は特に、「友人からの借金は優先して返済したい」と考える人が多いです。
そのため、個人再生や自己破産の際に友人からの借金を裁判所に申告しなかったり、影で優先的に借金を返済しようとしていたりすることがあります。
このようなことをしてしまうと、債権者平等の原則を破ったことになり、債務整理の認可が降りなくなある可能性もあるので、十分に注意しましょう。
友人からの借金がある人が個人再生をすると、その他の借金と同様に利息の免除と元本の圧縮を受けることになります。
圧縮された元本を3年払いで返済していくことが一般的です。なお、元本の減額幅は、借金の総額やあなたの持つ財産の価値によって異なります。
友人からの借金がある人が自己破産をすると、友人からの借金を含めたすべての借金が利息・元本ともに免除されます。
代わりに、あなたの持つ時価20万円以上の財産が没収・売却され、その売り上げがカード会社や友人などの債権者に分配されることで、返済義務を果たしたことにします。
前述のように、個人再生や自己破産をすると、友人からの借金もその対象となり、自由な返済ができなくなります。
しかし、「友人には迷惑をかけたくないから、借金を全額返済したい」と希望する人も多いでしょう。
このような場合、個人再生や自己破産の手続きが全て済んだあとに、任意で残りの借金を返済することは可能です。
たとえば、個人再生の場合、認可決定後3年かけて、圧縮された借金を返済していきます。
この間は、友人からの借金も圧縮された金額しか返済できません。
それ以上の返済をすれば、「偏頗弁済」と捉えられてしまいます。
しかし、3年かけて圧縮された借金を完済し、返済がすべて済んだあとであれば、その後のお金の使い方は自由です。
個人再生によって完済できなくなってしまった残りの借金を友人に返済しても、咎められることはありません。
債務整理後の人間関係を考えると、友人からの借金は満額返済したほうがよいケースもあるでしょう。そのような場合は、事前に完済の意思を伝えておくことをおすすめします。
■友人からの借金も債務整理の対象になる
・友人からの借金を債務整理すると人間関係のトラブルに発展しやすい
・可能であれば、任意整理を利用して友人からの借金を除外して債務整理するほうがよい
■個人再生・自己破産をすると友人からの借金が対象に含まれる
・その他の借金と同じように、減額・免除の対象となる
・手続き中・返済中は友人からの借金を特別扱いすることはできない
・手続き後・返済後であれば、人間関係の維持のために任意で友人からの借金を返済することはできる
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