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「家族に秘密で債務整理できるのか?」
「債務整理すると家族にどんな影響があるのか?」
借金問題を法的に解決する手続きである債務整理ですが、多くの方が「家族に秘密で進めたい」と思われるのが実情です。
債務整理の中でも、任意整理は比較的家族に秘密で進めやすい手続きといえるでしょう。
いっぽう、個人再生や自己破産は、家族に秘密で進めるのが困難な手続きになります。
ただし、あなたの家庭状況や借金の内容などによっても、家族に秘密にできるかどうかが変わってくるため、一概には言えません。
そこで今回は、家族に秘密で債務整理する際に気をつけることや、家族への影響などについて説明したいと思います。
家族に秘密で債務整理できるかどうかは、任意整理、個人再生、自己破産のどれで手続きするかによって異なります。
任意整理は、弁護士に手続きをお願いすることでカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)とのやり取りをほとんど請け負ってくれるため、家族に秘密で進められる可能性が高いでしょう。
まず、弁護士に依頼するとカード会社からの督促がストップします。
そのため、家族に怪しまれるリスクも減るというわけです。
また、家族に内緒にしたい旨を弁護士にあらかじめ伝えておくことで、あなたの自宅の電話に直接連絡せず携帯電話に連絡するようにしてくれたり、郵便物を送る際も事務所名を明記していない封筒で送ってくれたりするなど、細心の注意を払って対応してもらえます。
さらに、任意整理は、個人再生や自己破産と違い裁判所を介さない手続きとなるため、手続きがスムーズで早く終わるというメリットもあるのです。
以上のことから、任意整理は比較的家族に秘密にしやすい債務整理といえます。
裁判所を介する債務整理である個人再生や自己破産は、家族に秘密で進めるのが困難なっ続きです。
借金の減額率が高い反面、裁判所の厳格なルールに則って手続きを進める必要があるため、手続きや提出書類が多いことが理由として挙げられます。
提出書類の中には家族でないと準備するのが難しいものがあり、その代表的なものが「家計収支表」です。
さいたま地方裁判所では、直近2カ月分の家計の収入、支出について報告する必要があります。
具体的な内容としては、家族の収入、家賃や食費、光熱費、保険といった支出の項目の報告が必要です。
また、その裏付けとなる給与明細や領収書なども必要になります。
これらをあなた一人で集められれば、家族に秘密で進められる可能性もありますが、普通は厳しいでしょう。
さらに、あなた以外の家族に収入がある場合には、そちらの給与明細や源泉徴収票なども必要になるため、さらにハードルが高くなります。
いっぽう、自己破産においては、20万円以上の価値ある財産と99万円以上の現金が没収されカード会社への分配対象になるため、目立つ資産や財産がなくなるので家族に秘密にするのが困難なのです。
債務整理を家族に内緒で進めたい場合には、以下の点に注意しましょう。
債務整理すると、信用情報(カード会社と顧客の取引履歴や債務整理の事実などが記録されたもの)に事故情報として登録され、5年~10年程度の期間はカード会社から新たな借入ができない状態になります。
これが俗に「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。
ブラックリストに載ると、以下のようなデメリットが発生します。
したがって、こうしたことが原因で家族に疑われ、債務整理したことがバレるケースも多いです。
そのため、ブラックリストになった場合の言い訳を考えておく必要があります。
たとえば、ブラックリストは債務整理以外にも借金の滞納が原因になるため、
「このカードで2カ月ほど借金を滞納した」
「普段使っていないカードで、明細もWebにしていたので気がつかなかった」
といった言い訳で切り抜けられる可能性もあるでしょう。
なお、ブラックリストには、任意整理、個人再生、自己破産で漏れなく載りますので回避することできません。
任意整理は家族に秘密で進めやすい債務整理に違いはありませんが、借金の保証人が家族になっている場合は注意しましょう。
なぜなら、保証人付きの借金を任意整理すると、カード会社は保証人に借金の一括請求を要求する権利があるからです。
そのため、家族が保証人になっている借金の場合には、そちらに連絡が来きますので任意整理したことがバレてしまいます。
したがって、家族に秘密で任意整理したい場合には、家族が保証人になっている借金を除外して手続きを進める必要があるのです。
いっぽう、個人再生や自己破産はすべての借金が債務整理の対象になりますので、保証人付きの借金のみを除外することはできません。
次に、任意整理はカード会社に“任意”の交渉に応じてもらうことで成立する債務整理となるため、場合によってはカード会社に控訴される可能性もあります。
そうなると、裁判所からあなたの自宅に訴状が届けられるため、それが原因で家族に任意整理したことがバレてしまう可能性があるでしょう。
さらに、控訴の結果、カード会社が飼った場合には、給与が差し押さえられる可能性もあるため、家族に秘密にしておくことが困難になります。
ただし、債務整理の経験に長けた弁護士事務所であれば、このような事態になるのを未然に防ぐことができますので、信頼できる事務所に相談するのがおすすめです。
前述した家計収支表に必要な書類としては、
などが挙げられます。
したがって、これらの書類を家族に内緒で入手できない場合には、何らかの言い訳を考えて入手する必要があるわけです。預金通帳や光熱費の明細に関しては、
「家計の状態を把握しておきたい」
「収支の明細を知りたい」
などと言えば、怪しまれずに入手できることもあるでしょう。
しかし、家族の給与明細を入手するためにはそれなりの言い訳が必要になるため、知恵を絞る必要があります。
前述した通り、自己破産すると20万円以上の価値ある財産と99万円以上の資産を没収されてしまうため、目立つ財産や資産があった場合には、ある日突然それらが無くなることで、自己破産したことがバレる可能性があります。
特に、自宅や車などは目立つので要注意です。
ただし、個人再生には「住宅ローン特則」と呼ばれる住宅ローンの返済が残った持ち家を手元にのこしつつ借金を減額してもらえる制度がありますので、そちらを適応できれば問題ありません。
また、任意整理では整理対象の借金を自由に選べますので、自動車ローンが残った車を除外して手元に残すことも可能です。
債務整理で気になるのは、やはり家族への影響でしょう。
住宅ローンが残った持ち家を債務整理の対象にした場合は、持ち家は没収対象になります。
しかし、売却するまでの期間はそのまま住み続けることが可能です。
いっぽう、賃貸物件の場合には、家賃さえ継続して支払えればそのまま住み続けることができます。
ただし、家賃の支払いがクレジットカードになっている場合には、ブラックリストの影響で支払えなくなってしまうため、大家さんと交渉して別の方法で支払うか、家賃がカード払いではない賃貸物件に引っ越す必要があるでしょう。
また、自己破産すると、家財道具一式没収されるという都市伝説的な噂もありますが、TVや冷蔵庫、家具などの生活に必要なものはほとんどが手元に残すことができますので、それほど心配する必要はありません。
前述した、ブラックリストのデメリットを被るのは本人だけですので、家族に影響はありません。そのため、あなたの配偶者や18歳以上の子どもが、クレジットカードやローンを問題なく利用できます。
つまり、あなたがブラックリストに載っても、家族の信用情報には何も影響がないというわけです。
債務整理の整理対象に知人や会社からの借金が含まれていなければ、基本的に債務整理したことがバレる可能性は非常に低いでしょう。
そのため、子どもの進学や就職、結婚などに直接悪影響を与える可能性はほとんどありません。
また、戸籍や住民票に債務整理したことが載るという噂もありますが、完全にデマなので心配はないです。
ただし、裁判所を介する個人再生と自己破産をすると、「官報」と呼ばれる政府が発行する広報誌に、あなたの名前や住所、債務整理した事実などが掲載されてしまいます。
しかし、一般の人が官報を目にする機会はほとんどないため、それほど心配する必要はありません。
家族が保証人になっている借金を債務整理した場合には、カード会社から家族に対して借金の一括請求がいくため、多大な迷惑をかけることになります。
その場合には、その家族も債務整理しなくてはいけなくなる可能性も出てくるでしょう。
借金の保証人を家族にお願いするのはよくあるケースですが、このようなリスクがある点についても留意する必要があります。
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