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取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求) |
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「債務整理するとき借金の理由は問われるの?」
「債務整理できない借金の理由がある?」
借金問題を法的に解決することで、生活を立て直す手段が債務整理です。
債務整理には「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの手続きがあり、それぞれメリット、デメリットが異なります。
ところで、債務整理を検討する人の中には、「債務整理するとき、借金の理由が問われるのか?」と不安に思っている人も多いことでしょう。
まず、任意整理と個人再生においては、借金の理由が問われることはありません。
しかし、自己破産する場合には、借金の理由が問われます。
自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる、借金の免責(チャラにすること)が認められない理由が規定されており、こちらに該当する場合には、免責が認めらない可能性があるのです。
ただし、実際には、相当悪質な理由の借金や、2度目以降の自己破産でない限りは、概ね免責が認められることが一般的ですので、1度目の自己破産であれば、それほど心配する必要はないでしょう。
そこで今回は、借金の理由と各債務整理との関係について、詳しく紹介したいと思いますので、ご自分の状況と照らし合わせ、どの手続きにするか検討する参考にしてみてください。
任意整理とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息などのカットや、現実的に返済可能な分割払いを提案し合意してもらう手続きです。
任意整理は、裁判所が介在しない手続きとなっているため、厳格なルールや手続きがありません。
そのため、任意整理する場合には、借金の理由は問われません。
したがって、ギャンブルや風俗などが理由の借金であっても、債務整理することが可能なのです。
個人再生とは、裁判所に申し立てすることで、借金を1/5~1/10程度まで減額してもらい、その残りを原則3年間(最大5年間)で返済してしまえば、借金を完済扱いにしてもらえる手続きです。
任意整理とは異なり、裁判所が介在する手続きであるため、厳格な手続きやルールが存在します。そのため、個人再生をするために必要な条件も明確化されているのです。
ただし、個人再生するときに、借金の理由を問われることはありません。
したがって、任意整理と同様に、どのような理由の借金であっても債務整理の対象とすることができます。
任意整理や個人再生とは異なり、自己破産する場合には借金の理由が問われます。
自己破産とは、裁判所に申し立てすることで「借金の返済能力がない」と認められれば、借金を免責(チャラにすること)してもらえるという、正に夢のような手続きです。
そのため、自己破産は、任意整理や個人再生では解決するのが困難な借金問題に利用される、債務整理の最終手段といえる手続きといえるでしょう。
なお、自己破産の手続きには、「管財事件」と「同時廃止」の2種類があります。
通常、管財事件とは、あなたに財産がある場合に行われる手続きで、「破産管財人」というあなたの財産を査定し管理するために裁判所が選任したスタッフが行うため、手間と時間がかかります。
いっぽう、同時廃止は、あなたに財産がない場合に行われる手続きで、手続きの開始と同時に破産が確定することから「同時廃止」と呼ばれており、破産管財人が選任されることはありません。
そのため、自己破産を管財事件で行う場合には、6ヶ月~1年程度の期間がかかりますが、同時廃止の場合には3ヶ月程度の期間で手続きが終わるケースもあります。
自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる、裁判所に免責が認められない借金の理由が、破産法という法律によって規定されています。
そのため、自己破産する際には、借金の理由が問われることになるのです。
よって、免責不許可事由に該当する借金の場合、免責が受けられず借金がそのまま残ってしまう可能性もあるでしょう。
免責不許可事由はたくさんありますが、借金の理由に関するものとしては、次のようなものが該当します。
まず、浪費や賭博が理由の借金は、免責不許可事由に該当します。
たとえば、パチンコやパチスロ、競馬といったギャンブル、高価な買い物や海外旅行、キャバクラや風俗などが理由の借金は、すべて免責不許可事由の対象です。
いっぽう、「射幸行為」が理由の借金も、免責不許可事由に該当します。
射幸行為とは、具体的には、株やFX、先物取引、宝くじなどのことです。
この他にも、犯罪や違法行為が理由の借金や、明らかに不利な条件だと分かった上で背負った借金、また税金や公共料金なども、免責不許可事由となっていますので注意しましょう。
免責不許可事由に該当する借金の場合、「自己破産しても免責されないのでは?」と心配される人も多いと思います。
しかし、自己破産には、「裁量免責」と呼ばれる裁判官の判断で自己破産する人に免責を許可できるという制度があり、初回の自己破産であれば、ほとんどの場合、免責が許可されるのが一般的です。
したがって、借金の理由が、パチンコや競馬といったギャンブルだった場合や、風俗やキャバクラ通いが理由の借金の場合でも、裁判官の裁量によって免責されるケースがほとんどでしょう。
そもそも、自己破産は、破産申請する人の借金問題を解決し、新たな生活の第一歩を踏み出せるようにするための制度として作られました。
そのため、借金の原因が不適切なものであった場合でも、生活再生に向けて真摯に取り組む人に対しては、裁判官の裁量で免責を許可できるようになっているのです。
ただし、同じような理由の借金で何度も自己破産した場合などには、「生活再生に向けた努力がみられない」と判断される可能性もあるため、その場合には裁量免責が認められなくなるケースもあるでしょう。
また、自己破産することを前提に借金をしたり、財産を隠したりするような悪質な行為があった場合にも、免責が認められない可能性が高くなります。
その場合には、任意整理や個人再生で債務整理する以外、手続きの手段がなくなるという点も肝に銘じておきましょう。
したがって、自己破産した後は、自らの生活を改善し、二度と自己破産しないようにすることが大切なのです。
前述したように、免責不許可事由に該当する借金の場合でも、裁量免責が認められる可能性は高いのですが、一点注意する必要があるのは、「浪費やギャンブルが理由の借金は、管財事件として扱われる可能性がある」ということです。
通常、あなたに主だった財産がない場合には同時廃止で手続きが行われますが、浪費やギャンブルなどが理由の借金の場合、「免責観察型管財事件」として扱われるケースがあります。
さいたま地裁の場合、管財事件になると破産管財人が選任されるため、20万円以上の予納金が別途必要です。
免責観察型管財事件になった場合、破産管財人によってあなたの生活状況や、反省しているかなどが、つぶさにチェックされます。
場合によっては、破産管財人に呼び出され、面談が必要となるケースもあるでしょう。
しかし、破産管財人の報告書が、裁判官の免責許可の可否に大きな影響を与えますので、破産管財人に与える印象は非常に重要になります。
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