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「債務整理で信用情報に事故情報が載るのはいつ?」
「債務整理の事故情報は信用情報からいつ消える?」
借金問題に悩んだとき、弁護士などにお願いして債務整理しようと思われる方は多いでしょう。
しかし、債務整理すると信用情報機関が管理する信用情報に事故情報として掲載されるため、以下の期間はカード会社から新たな借入ができなくなります。
ただし、上記の期間を過ぎて、信用情報から事故情報が消えることにより、再びカード会社から借入できるようになりますのでご安心を。
今回は、債務整理したとき、信用情報に事故情報がいつ載って、いつ消えるのかについて詳しく説明したいと思います。
まず、信用情報と、それを管理する信用情報機関について説明します。
「信用情報」とは、あなたの年収や住宅の情報、勤務先の情報、公共料金などの支払い情報や、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)との取引履歴、債務整理の事故情報などが記録されたものです。
カード会社はクレジットカードの発行や利用、ローンやキャッシングなどの審査の際、顧客の信用情報を参照して、本当にお金を貸してよい相手かどうかを判断します。
信用情報は「信用情報機関」と呼ばれる、カード会社と顧客が適正に取引きできるよう活動している機関によって、収集、管理されており、カード会社は以下3つの信用情報機関のいずれか、または複数に加盟しています。
まず、「JICC」は主に消費者金融やサラ金、街金などが中心に加盟している信用情報機関です。JICCに加盟している企業の事例としては、
などの消費者金融が挙げられます。
次に、「CIC」は主にクレジットカードや信販系のカード会社が中心に加盟している信用情報機関です。
CICの会員になっている企業の事例としては、
などが挙げられます。
最後に、KSCは全国銀行協会が運営する信用情報機関となっており、主に銀行や信用金庫などの金融機関が中心に加盟しています。KSCの会員になっている企業の事例としては、
などが挙げられます。
なお、3つの信用情報機関は「CRIN (クリン):Credit Information Network」と呼ばれるネットワークでお互いの信用情報を共有しており、債務整理するとその事故情報が加盟しているカード会社にも共有されます。
債務整理で「ブラックリストに載る」とは、どのような状態か説明します。
「ブラックリストに載る」とは、借金滞納や債務整理(借金問題を法的に解決するための任意整理・個人再生・自己破産といった手続き)によって、信用情報に延滞情報や事故情報として登録され5年~10年程度の期間、カード会社から新たな借入ができない状態のことです。
よって、「ブラックリスト」という台帳が、実際に存在するわけではありません。
ブラックリストに載る代表的なデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
まず、ブラックリストに載ると、クレジットカードの新規発行と利用ができなくなります。
つまり、クレジットカードの
などのサービスが利用できなくなるわけです。
また、賃貸物件の家賃やジム、光熱費などの支払いがクレジットカードになっている場合も利用できなくなってしまいます。
なお、ブラックリストに載った後でも、債務整理の対象にならなかったクレジットカードはしばらく利用できますが、更新月のタイミングなどで利用できなくなるため注意が必要です。
また、ブラックリストに載ると、住宅ローンや自動車ローンなどのローンが組めなくなります。
さらに、ローンや奨学金などの連帯保証人になれなくなりますので、知人がローンを組む場合や、子どもの奨学金の連帯保証人にもなれません。
ブラックリストに載る期間は、債務整理を「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」のどの手続きで行ったかによって異なります。
「債務整理」とは、国が用意した借金問題を法的に解決する手続きのことです。
債務整理の一般的な手続きとしては、以下の3つが挙げられます。
「任意整理」とは、カード会社に任意の交渉に応じてもらい、将来的に発生する利息や遅延損害金をカットし、3年~5年の分割払いにしてもらえるよう合意する債務整理です。
「個人再生」とは、裁判所に申立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額し、その残りを原則3年間で返済できれば完済扱いにしてもらえる債務整理になります。
「自己破産」とは、破産と免責という手続きを同時に行う債務整理です。
まず、「破産」とは手持ちの財産を処分しカード会社に分配する手続きで、「免責」は裁判所に支払い不能と認めてもらうことで借金を帳消しにしてもらう手続きになります。
つまり、自己破産は財産を失う代わりに借金をチャラにしてもらえる手続きといえるでしょう。
任意整理すると5年程度の期間、信用情報に事故情報が登録されます。
各信用情報機関に事故情報が掲載される期間は、以下の通りです。
JICCには任意整理の手続きがはじまる、弁護士や司法書士がカード会社に受任通知(あなたから任意整理の手続きを委任した書かれた書類)を送るタイミングから5年間、債務整理の事故情報が登録されます。
CICでは借金返済の延滞が起きてから5年間、「異動(正式な借金返済ルートから外れること)」の事故情報が登録されます。
KSCには保証会社による代位弁済(あなたの代わりに借金を一括返済すること)が行われたときだけ「代位弁済」の事故情報が5年間登録されます。
個人再生すると5年~10年程度の期間、信用情報に事故情報が登録されます。
各信用情報機関に事故情報が掲載される期間は、次の通りです。
JICCとCICには、裁判所の個人再生認可決定から5年間、信用情報に事故情報が掲載されます。
KSCには、個人再生認可決定から10年間、個人再生が裁判所から認められたという官報の情報が登録されます。
「官報」とは政府が発行する広報誌です。裁判所で扱う案件が掲載されるため、個人再生が行われた場合にも、その内容が公告されることになります。
自己破産すると、5年~10年程度の期間、ブラックリストに登録されます。
なお、各信用情報機関に事故情報が掲載される期間は、次の通りです。
JICCには自己破産の免責決定時から5年間、「破産申立て」の事故情報が登録されます。
CICには同様に自己破産の免責決定時から5年間、「法定免責」の事故情報が登録されます。
また、裁判所の破産手続開始決定時から5年間、「異動」の事故情報も登録されることになります。
KSCには自己破産開始決定時から官報情報に掲載された、「破産手続開始」の事故情報が10年間保管されます。
最後に、債務整理後、信用情報から事故情報が消えたか確認する方法を紹介します。
債務整理後、5年~10年程度の期間が経過しても、信用情報機関から信用情報から事故情報が消えたという連絡は一切来ません。
そこで、信用情報から事故情報が消えたことを確認するためには、信用情報機関に直接問い合わせる必要があります。
各信用情報機関は、Webや郵送などで信用情報の開示を受け付けていますので、債務整理後、カード会社から新たに借入したいと思った場合には、信用情報から事故情報が抹消されているか確認しておくと審査に通る確率も高くなるでしょう。
なお、事故情報が残ったままローンやクレジットカードなどの審査を受けると、落ちる確率が高くなります。
通常、債務整理から5年~10年程度の期間が過ぎれば、信用情報の事故情報は抹消されますが、債務整理の対象の対象となったカード会社には、あなたが債務整理した事故情報が半永久的に残ることになります。
これが「社内ブラック」と呼ばれる、カード会社が独自に管理する顧客情報です。
よって、債務整理の対象となったカード会社から新たな借入をすることは困難になります。
社内ブラックの情報は、債務整理の対象になったカード会社のグループ会社などにも共有されます。
よって、債務整理の対象になったカード会社のグループ会社からの新たな借入もできなくなる可能性が高いです。
たとえば、「アイフル」で社内ブラックに登録された場合、そのグループ会社である「ライフカード」からの借入もできなくなる可能性が高いでしょう。
また、
といった、ローン会社と保証会社という関係の場合も同様です。
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