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「債務整理後に借金を返済できないとどうなる?」
「債務整理後に返済できない場合の対策とは?」
国が作った借金問題を法的に解決するために制度である債務整理ですが、その中でも任意整理や個人再生は自己破産のように借金がゼロになるわけではなく、減額された借金を返済することが必須です。
そのため、債務整理後に借金が返済できなくなる人もいらっしゃいます。
しかし、返済できない場合にはさまざまなリスクが発生するため、早急に何らかの対策を講じる必要があるのです。
そこで今回は、債務整理の代表的な手続きである任意整理と個人再生の実施後、借金が返済できなくなった場合のリスクと、その対策について紹介したいと思います。
最初に、債務整理がどのような制度なのか、簡単に説明しておきます。
債務整理とは、国が作った借金問題を法的に解決するための制度です。
債務整理は老若男女誰でも利用できる点が特徴で、借金に悩む多くの人に利用されています。
債務整理の手続きとしては、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」などが一般的です。
任意整理とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息や遅延損害金をカットし、3年~5年の分割払いにしてもらえるよう和解する債務整理になります。
任意整理のメリットは借金返済の負担を軽減できることです。
ただし、任意整理では借金の元本自体は減額されないため、その返済義務が発生します。
したがって、借金額が多い場合には、任意整理しても毎月の返済額が大きくなってしまうため、支払えなくなる場合があるのです。
個人再生とは、裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額し、残りを原則3年間(最大5年間)で返済できれば完済扱いにしてもらえるという債務整理です。
したがって、個人再生すると借金は大幅に減額されますが、その残りを返済していく必要があります。
よって、個人再生後に突然のリストラや病気などが原因で収入がなくなった場合などには、借金返済が滞ってしまう可能性もあるでしょう。
自己破産とは、「破産」と「免責」という2つの手続きを同時に行う債務整理です。
破産とは手持ちの財産を処分してカード会社に分配する手続きで、免責は裁判所に支払い不能と認められることで借金を帳消しにしてもらえる手続きになります。
つまり、自己破産は、財産を失う代わりに借金をチャラにしてもらえる手続きといえるでしょう。
したがって、自己破産すると借金問題が根本的に解決するため、手続き後に返済できなくなるリスクは一切ありません。
任意整理後に借金を返済できない場合、どのようなリスクがあるのか説明します。
前述した通り、任意整理はカード会社と交渉することで、
に応じてもらうという条件で和解するのが一般的です。
また、このときの合意内容について、契約書や合意書などを締結し、返済が遅れた場合の取り決めなどについても盛り込まれます。
よって、借金が返済できない場合には、上記の条件が取り消しになるリスクがあるのです。
任意整理で債務整理後、突然リストラされたり、病気になったりして収入がなって、借金の返済ができなくなり和解内容が無効になると、カード会社はあなたに対して借金の残りを一括返済するよう求めることが可能になります。
通常、任意整理の和解契約では、債務整理後の借金返済を2回以上滞納すると期限の利益を喪失するという契約になっているのが一般的です。
「期限の利益」とは、簡単に言うと「分割払いで借金を返済する権利」のことで、これを喪失することによりカード会社から借金の残額を一括請求される可能性があります。
和解が無効になった場合でも、すぐに給料や自宅が差し押さえられるといったことはありません。
しかし、和解内容が無効になった後、カード会社から控訴されると裁判所管轄の案件になるため強制執行が可能になります。
そうなると、給料や自宅などが差し押さえられる場合もあるでしょう。
次に、個人再生した後、借金を返済できなくなった場合に発生するリスクについて説明します。
個人再生後に返済できない場合
個人再生は、借金を大幅に減額してもらえますが、残りを原則3年間で返済することが義務付けられます。
ただし、3年間毎月返済する必要はなく、3ヶ月に1回、つまり年に4回のペースで返済できればOKです。
借金返済のペースに関しては、裁判所とカード会社に認めてもらった「再生計画」と呼ばれる、個人再生後の借金返済スケジュールに則って行われます。
したがって、個人再生後に返済できない場合には、裁判所に再生計画案が取り消しにされるため、個人再生に失敗するリスクがあるのです。
個人再生後に借金が返済できない場合の最大リスクは、裁判所により再生計画が取り消されることです。
なお、民事再生法(経済的に困窮した個人や企業の生活や経済の立て直しを目的にした法律)においては、原則として一度でも返済が遅れたら裁判所によって再生計画の取り消しができる取り決めになっています。
ただし、裁判所が独自で再生計画の取り消しを判断することはありません。
カード会社が裁判所に申し立てることで、はじめて再生計画案の取り消し検討に入ります。
よって、何度も延滞を繰り返すようであれば、再生計画案が取り消される可能性もあるでしょう。
しかし、実際には一度くらいの延滞で再生計画を取り消すのは費用対効果に合わないため、カード会社が実行に移す可能性は非常に低いと思われます。
では、何らかの理由によって、債務整理後に借金を返済できない場合の対応策を紹介します。
まずは司法書士に連絡
任意整理、個人再生のどちらについても、債務整理後に返済できない場合には、そのまま放置していても問題は一切解決しません。
まずは、借金をしたカード会社に対して、誠意を見せることが重要です。
そのため、借金を返済できないと思ったら、すぐに手続きをお願いしている司法書士に連絡してカード会社に事情を説明してもらうようにしましょう。
カード会社によっては、寛大な措置を取ってくれる場合もあります。
たとえば、任意整理であれば、借金返済期間を延長してくれる可能性もあるでしょう。
よって、できるだけ借金の返済日より前に連絡するのがベストです。
債務整理後に返済できない場合には、
といったように、別の債務整理を実施するという方法もあります。
たとえば、任意整理では借金の元本自体は減額されませんが、個人再生すれば大幅に減額してもらえるため、借金の返済を続けられるようになる場合もあるのです。
しかし、個人再生後でも借金が返済できない場合には、残念ながら自己破産以外に債務整理する方法はありません。
個人再生では、やむを得ない事情で借金が返済できない場合、裁判所に申立てすることで最大2年間まで返済期間を延長してもらえることがあります。
したがって、最大で5年間まで返済期間を延長してもらうことが可能です。
ただし、返済期間が延びますが、返済する借金額は減ることはありません。
また、返済期間延長の手続きには3ヶ月以上の期間と司法書士費用が追加で発生するため注意が必要です。
個人再生後の借金返済中に、会社をリストラされたり、大きな病気を患って長期間入院したりすることで収入がなくなってしまった場合には返済するのは不可能でしょう。
そのため、まずは借金の返済期間を延長できないか検討する必要があるのですが、それでも返済不能な場合には、「ハードシップ免責」という制度を利用することで、残りの借金を帳消しにしてもらえる可能性があります。
ただし、ハードシップ免責を認めてもらうためには、以下4つの条件を満たすことが必須です。
このように、ハードシップ免責は条件が非常に厳しいというデメリットがあります。
したがって、実際に行われた事例が非常に少ないというのが現状です。
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