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取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求) |
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なぜ自分で債務整理しない方が良いのか?
「弁護士費用がもったいないから、債務整理は自分でやりたいのだけど、やらない方がいいのかな?」
債務整理は自分でしない方がいいのでしょうか?
もし、弁護士や司法書士なみの債務整理の知識と、交渉力があれば、自分でやっても問題ありません。
しかし、もしそうでないのであれば、間違いなく失敗するでしょう。
今回は、「自分で債務整理しない方が良いのか?」ということについて、よくある疑問などにお答えしつつ、詳しく解説いたします。
今でこそ「債権整理」という言葉も一般的になり、借金の悩みを解消する方法を知っている人が増えてきている一方で、具体的に債権整理について、詳しくは知らないという方も少なくありません。
自分で債務整理をした方がよいのか否かを知る前に、まずは債権整理の基本について、しっかり認識しましょう。
債権整理は3つの手続き、
①自己破産
②任意整理
③個人再生
があります。以下に、3つの手続きについて詳しく解説いたします。
自己破産とは、裁判所に申し立てすることにより、破産者の財産を処分することでお金に換えて、カード会社への返済に充てた後、残った借金をゼロにする、という手続きのことです。
任意整理とは、カード会社と交渉して、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、なおかつ、返済期間を長くすることができる(およそ5年計画)ことで、毎月の返済額を減額できる、というものです
たとえば、3社のカード会社から総計280万の借金があり、また金利が高く(金利15%)、毎月の返済が困難な状況に陥っている、Aさんがいるとしましょう。
①借金内容
借金 | 280万円 |
金利 | 15% |
支払い回数 | 36回 |
将来金利含めた想定の返済総額 | 3,494,268円 |
毎月の支払い | 97,063円 |
任意整理を行い、各カード会社との交渉が成立すると、下記のようにAさんの借金の状況が変わります。
②任意整理後の借金
借金の総額 | 280万円 |
金利 | 0% |
交渉前との差分 | 694,268円 |
任意整理後の 支払い回数 | 約60回 (およそ5年計画) |
毎月の支払い | 46,666円 |
上記の例では、毎月の支払いが97,063円だったのが、任意整理後は、46,666円にまで減額することが出来るわけです。
なお、上記の事例とは異なりますが、2008年以前からカード会社に借金をしている人については、利息制限法の上限金利を上回る金利(15~20%以上)で借金をしているケースがあります。
その場合は利息制限法の上限金利にもとづいた「引き直し計算」をすれば、借金が大きく減る可能性がありますし、過払い金が借金を上回っていると、手元に現金が戻ってくることもあります。これが、一般的に「過払い金」と呼ばれているものです。
個人再生とは、裁判に申し立てをして、借金の総額を約5分の1程度にまで減額してもらった上で、残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、カード会社に分割で支払っていくことで、借金を整理する、というものです。
個人再生は、自己破産のように借金がゼロになる訳ではありませんが、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。
たとえば、住宅ローン以外にカード会社から800万円の借金をしているAさんがいたとします。
「債務整理はしたいが、住宅は死守したい」と希望しており、個人再生を選択しました。そして裁判所を介して、最低弁済額の160万円(800万の5分の1)にまで減額することを認めてもらいました。(ただし、住宅ローンはそのまま継続しています。)
①借金内容
借金 | 800万円 |
金利 | 15% |
支払い回数 | 36回 |
将来金利含めた想定の返済総額 | 9,983,628円 |
毎月の支払い | 277,323円 |
個人再生を行うと、下記のようにAさんの借金の状況が変わります。
②個人再生後の借金
借金の総額 | 160万円 |
金利 | 0% 将来利息分は免除の上、元本(800万円)も5分の1にまで減額 |
交渉前との差分 | 8,383,628円 |
任意整理後の 支払い回数 | 約60回 (およそ5年計画) |
毎月の支払い | 26,666円 |
毎月の支払いが277,323円だったのが、個人再生後は、26,666円にまで減額することが出来きます。
以上、3つの手続きの、それぞれの大きな違いを挙げると、以下の通りになります。
その他、ぞれぞれの手続きの違いを下記に整理いたします。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
借金への効力 | 毎月の返済額を調整 | 最大9割減 | 許可あれば借金ゼロ |
手続き期間 | 4~6ヶ月 | 6~8ヶ月 | 6~8ヶ月 |
裁判費用 | 0円 | 30万円程度 | 同時廃止:3万円程度 管財事件:25万円程度 |
弁護士などの 交渉の依頼費用 | カード会社1社あたり 3~5万円 | 20万円程度 | 30万円程度 |
手続き後の返済 | 3~5年 | 3~5年 | - |
ブラックリストに載せられる期間 | 5年間 | 5~10年間 | 5~10年間 |
財産 | 残せる可能性がある | 残せる可能性がある | 残せない可能性が高い |
債務整理の手続きを自分でやる場合、どのような注意点があるのでしょうか?下記にて整理します。
債務整理は、法的な決定をおこなうことにより、借金問題の解消(借金の減額や、免除)をおこなう手続きです。
債務整理の法務は、難解かつ複雑です。法律と債務整理の知識、そして実務能力がないと、とても一人でおこなえるようなものでありません。
だからこそ、法律の専門家である弁護士や司法書士がいるのです。法律の素人が債務整理を自分でおこなうことは、現実的とはいい難いのが実情です。
カード会社の方も、弁護士や司法書士との交渉に慣れているプロです。そして、「できるだけ利益を減らしたくない」という動機を持っています。
なので、たとえば法律の素人が、任意整理を自分で行おうとしても、カード会社はまともに交渉に応じようとすらしない可能性が高いです。
カード会社と交渉できないのであれば、「特定調停」という手もあります。
特定調停とは、借金を抱えている人の申し立てにより、簡易裁判所が、カード会社と借金をしている人との仲裁をして、借金の減額や返済条件について、話し合いを行うものです。
ただし、特定調停には自己破産や個人再生のような強制力がないので、カード会社との合意が成立しなければ意味がありません。
したがって、自分でカード会社と渡り合う交渉力は、不可欠なのです。
実際、素人が自分で特定調停の申し立てをおこなって、自らカード会社と交渉をし、それで和解が成立させることは、かなり難しいといわれています。(統計データによると96%超が失敗)
一方で、自己破産や個人再生は、膨大な書類を作成し、裁判所へ提出した上で、裁判官から認定を得なければなりません。
もし素人が債務整理を自分で行って、カード会社から一応の合意を得たとしても、借金問題を解消するまでには至らないでしょう。
多くの場合、本来取り戻せるはずだった過払い金もほとんど還ってこず、また借金の減額も(本来の基準から比較すると)不十分であることがほとんどです。
たとえば、将来利益の免除はされたが、借金の元本の減額がまったく無い...などの不本意なケースが想定されます。
そのため、債務整理は自分ではおこなわず、弁護士や司法書士に依頼したほうが、(結果的には)金銭的にもメリットが大きいのです。
任意整理は、債務整理の手続きの中でも、もっとも選択されている方法です。理由は、裁判所を介さないで手続きができるためです。その為に、他の手続き(自己破産、個人再生)と比べると、
①費用が安く抑えられる
②裁判所にも行かなくて済む
③煩雑な書類作成などの実務の手間も省ける
...というメリットがあります。
任意整理では将来かかる借金の利息を免除させることもできます。返済額が大きければ大きいほど、利息も大きくなるので、その分の負担が無くなるというのは、非常に大きなメリットといえるでしょう。
下記では、任意整理の流れと、もし自分でやるとしたら、どういった手続きが必要となるのかについて、解説いたします。
まずは、大まかに、一般的な任意整理の手続きの流れを図示いたします。(なお、下記は弁護士を雇ったときの前提です)
もし弁護士を雇っていた場合は、弁護士は代理人として受任通知をカード会社に送付して、過去の取引履歴の開示を請求します。
業者はこの受任通知を受け取ると、あなたに直接取引を行うことができなくなり、督促も止みます。もっとも、もし自分ひとりでやる場合は、依然としてカード会社からの督促が続きます。
取引履歴が収集できたら、利息制限法に基づいた再計算(引き直し計算)をおこないます。
これも当然、弁護士を雇わなかったら、自分で引き直し計算をしなければなりません。
これにより、法的に正しい、本来の借金をはっきりさせていきます。その計算により借金額が減額することもあり、
マイナスになれば、借金を払いすぎている「過払い金」が発生しているということになります。
法的に正しい借金の額がわかったら、返済計画を立てていきます。
借金残高を、60回(5年間=60回)払いで月々の返済額を決定します。確実に返済可能な計画を立てて、これをもとにカード会社との交渉にあたります。
また、任意整理の和解交渉でポイントなるのが、東京三弁護士会の統一基準です。統一基準には、遅延損害金と、将来の金利はつけないこと、という規定があります。
カード会社がこれに応じない場合は、任意整理をおこなうことは難しくなります。素人の人が、自分で任意整理をこなうのが難しいのは、こういう事情もあるのです。
現在、利息制限法を超える利息を取ることは、完全に違法であるということになっています。
もっとも多くのサラ金業者は、2008年以前まで、利息制限法の上限金利を上回る金利で、貸付をおこなっていました。
なので、サラ金から借金をしている人の中には、利息制限法の上限金利にもとづいた「引き直し計算」をすれば、借金は減る可能性がありますし、場合によっては、過払い金が借金を上回っていると、手元に現金が戻ってくるのです。
これが、一般的に過払い金と呼ばれているものです。
なお、この「引き直し計算」とは、借りたり、返したりした取引の履歴を、再度確認して、利息制限法の定める利息を適用して、計算し直すことを言います。
過払い金が発生していたら、過払い金変換請求通知書をカード会社に発送し、和解が成立すれば過払い金を取り戻せます。
それでは、弁護士や司法書士に債務整理を任せるメリットは何でしょうか?下記にて整理いたします。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、カード会社からの督促が止まります。度重なる電話や郵便の督促は、大きなストレスとなっていることが多く、これがなくなると気持ちが非常に楽になります。
上記でも説明しましたが、弁護士や司法書士がカード会社に受任通知を送ると、カード会社は借金の督促を止めなければならないのです。
これは法的に効力が強いので、カード会社は和解が成立するまでは、督促をすることはできなくなります。
債務整理に強い弁護士や司法書士は、豊富な知識や経験を持っています。
なので、依頼することによって、プロの知識や経験にもとづいた、適切なアドバイスを受けることができます。
そうすることであなたにとって、どのような債務整理がベストなのかを、導き出せるのです。
現在はネットでも、知識を得ることはできますが、日々業務をおこなっている弁護士や司法書士からの直接のアドバイスは、格段に有益なものです。
自分で債務整理をするとなると、法律と債務整理の知識にもとづき、カード会社に交渉をしたり、裁判所へ出向いたりする必要があります。
任意整理だと引き直し計算をしないといけませんし、個人再生や自己破産などなら、数多くの書類を作成して準備し、申し立ての手続きもおこなわないといけません。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、これらの膨大な手間のいっさいから、解放されるメリットがあります。
弁護士に依頼した時点で、あなたとカード会社との交渉の窓口は弁護士となります。したがって、カード会社からあなたへ直接連絡がくることはありません。
弁護士や司法書士は交渉のプロです。もし相手のカード会社が法的に間違ったことをいっていたり、虚偽をしていたとしても見抜きますし、あなたが不利になることがないように、毅然とした態度で交渉を進めていきます。
カード会社もそのことをよく理解しているので、あなた自身が交渉するよりもずっとスムーズに話が進んで、和解に応じる可能性が高いです。
債務整理は、法律の知識やノウハウがあれば、自分でできる可能性はあります。ですが、ほとんどの場合、失敗することになるでしょう。
上記でもご説明した通り、カード会社と和解にこぎつけたとしても、借金の減額が少なかったり、過払い金を不当に下げられたりと、結果的に損することになる可能性が高いです。
したがってはじめから、弁護士や司法書士を雇っていた方が、金銭的にも安上がりだったというケースが殆どです。
また、今では殆どの弁護士事務所、司法書士事務所が分割払いに対応していますし、無料相談を行っている事務所なら、安心して相談することができますよ。
保有資格
くすの木総合法務事務所(埼玉)
運営:くすの木総合法務事務所
営業時間:平日:9:00~18:30/土日祝:10:00~17:00
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東武東上線川越駅より電車10分
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