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「債務整理するとブラックリストに載る?」
「ブラックリストに載るデメリットとは?」
借金問題を法的に解決する手段である債務整理。
新たな人生へのきっかけをつかみたい人にとっては、とてもありがたい手段といえるでしょう。
しかし、債務整理をすると、信用情報機関が管理する信用情報に事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になってしまいます。
ブラックリストに載ると、任意整理では5年程度、個人再生や自己破産の場合には5年~10年程度の期間、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から新たに借金ができなくなってしまうため、
といったサービスが利用できなくなるばかりか、ローンや奨学金などの連帯保証人にもなれません。ただし、事故情報が抹消されれば、再び借金ができるようになります。
このように債務整理とブラックリストは切っても切れない関係にあるため、これから債務整理を検討しようとする人は、その内容やデメリットなどをあらかじめ把握しておくことが必須といえるでしょう。
そこで今回は、債務整理のデメリットである「ブラックリスト」の内容や掲載期間などについて詳しく説明したいと思います。
債務整理すると、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。
ブラックリストとは、クレジットカードやローンの返済が滞った場合、また債務整理をした場合などに、信用情報期間(詳しくは後述)が管理する信用情報に延滞情報や自己情報として登録されることです。
この信用情報に事故情報が登録された状態が、俗に「ブラックリストに載る」状態と言われています。したがって、実際に「ブラックリスト」というリストが存在するわけではありません。
債務整理の中には、TVやラジオなどでよく耳にする「過払い金請求」というものがあります。
過払い金請求とは、過去のカード会社との取引において、法定金利よりも高い金利で取引をしていた場合、あなたが払い過ぎた利息を返還してもらう手続きのことです。
過払い金請求は借金を完済している人が行う手続きであるため、ブラックリストに載ることはありません。
ただし、複数のカード会社の借金を任意整理している最中、その中の1社に過払い金があることが判明したという場合には、他のカード会社の借金は残った状態のままであるため、ブラックリストに載ってしまうので注意が必要です。
「信用情報」とは、個人の借金に関する記録のことです。
日本の国民には誰にでも信用情報があり、たとえば、クレジットカードやローン、キャッシングといったサービスの申し込み履歴や借り入れ先のカード会社の名前、借入額、返済履歴、延滞履歴などの情報が登録されています。
つまり、信用情報を確認することで、過去に利用したクレジットカードやローンの情報や、返済状況などが分かるため、個人の信用を判断する材料として使われているのです。
カード会社は、顧客がクレジットカードやキャッシングなどのサービスを利用する際、信用情報を参照することで、お金を貸してもよい相手なのかどうかを判断しています。
「信用情報機関」とは、カード会社と顧客の間で公正な取引きが行えるように信用情報を管理している機関のことです。
カード会社は、「JICC」、「CIC」、「KSC」と呼ばれる3つの信用情報機関の会員になっています。
カード会社は、3つの信用情報機関のいずれかに加盟しています。
ただし、1つの機関に加盟しているカード会社だけではなく、2つ以上に加盟しているカード会社がある点については、留意しておく必要があるでしょう。
JICCは、消費者金融やサラ金、街金系のカード会社が、主な会員となっている信用情報機関です。JICCの会員になっている企業の事例としては、「アコム」や「プロミス」、「レイク」などが挙げられます。
CICは、クレジットカードや信販系のカード会社が、主な会員となっている信用情報機関です。CICの会員になっている企業の事例としては、「アットローン」や「イオンクレジットサービス」、「クレディセゾン」、「オリックス」などが挙げられます。
KSCは、銀行や信用金庫といった金融機関全般が、主な会員となっている信用情報機関です。
CICの会員になっている企業の事例としては、「三井住友銀行」、「三菱UFJ銀行」、「みずほ銀行」などが挙げられます。
カード会社は、顧客がクレジットカードの利用やローン申請の審査を行う際、自分が加盟している信用情報機関の信用情報を参照します。
そして、このとき信用情報に事故情報が登録されていると、「この顧客は信用できない」と判断されるため、審査に通らなくなるのです。
さらに、3つの信用情報機関は、「CRIN」と呼ばれネットワークによって、お互いの信用情報を共有しています。
したがって、債務整理すると、事故情報が全てのカード会社に共有されることになるため、一定期間新たな借金ができなくなってしまうのです。
前述したように、債務整理するとブラックリストに載る状態となるのですが、それによっていくつかのデメリットを被ることになります。
具体的なデメリットの事例と、その対策について紹介しますので、参考にしてみてください。
ブラックリストに載ると、クレジットカードの新規発行と利用ができなくなります。したがって、ショッピングもキャッシングもできません。
この場合の対策としては、「家族カード」や「デビットカード」、「プリペイドカード」といったクレジットカードの代替となるサービスを利用することが有効でしょう。
ブラックリストに載ると、住宅ローンや自動車ローンといったローンが利用できなくなります。また、銀行のカードローンやサラ金のキャッシングなども同様です。
この場合の対策としては、債務整理をした本人以外はブラックリストの影響はまったく受けないため、あなたの家族や親戚名義であれば、問題なくローンを組むことができます。
ブラックリストに載ると、分割払いでの買い物ができなくなるため、基本的に一括払いでの買い物しかできなくなります。
そのため、高価な商品の購入やサービスの利用時に、分割払いで購入することができません。
たとえば、スマートフォンを分割払いで購入することもできなくなりますので、一括払いで購入するしかないというわけです。
この場合の回避策としては、一括払いで購入するか、あなた以外の人に分割払いで購入してもらうしか方法はないでしょう。
ブラックリストに載ると、ローンや奨学金などの連帯保証人にもなれなくなります。
したがって、親戚がローンを組む場合の連帯保証人や、子どもの進学のための連帯保証人にもなることができません。
この場合も、あなた以外の人が連帯保証人になることができれば、問題を回避することができるでしょう。
不動産の契約は、顧客にお金を貸すわけではないので、信用情報とは無関係です。
したがって、ブラックリストに載っている状態でも、賃貸契約のマンションなどを借りることはできます。
ただし、家賃の支払いがクレジットカードのみの物件は、ブラックリストの影響を受けるため契約することができません。
よって、カード払いオンリーの賃貸物件に住んでいる場合には、退去せざるをえないケースもあるでしょう。
いっぽう、最近は家賃の支払いに「保証会社」を介在させるケースも増えてきており、このような物件の場合には、信販会社系のカード会社が保証会社となるのが一般的であるため、ブラックリストに載っている状態だと審査で落とされる可能性が高くなるのです。
よって、賃貸物件に住んでいたり、これから契約したりする場合には、カード以外の支払い方法も選べる物件を選ぶか、保証会社が仲介しない物件を選ぶのが賢明でしょう。
スポーツジムやテニススクールといった施設を利用する際、場合によっては会費の支払いに信販会社を介するケースがあります。
そのため、ブラックリストに載っている状態では、前述した賃貸物件と同じ理由で審査に通らなくなるため、施設に入会することができなくなるのです。
この場合の対策としては、会費の支払いに信販会社が介さない施設を選ぶか、他の人に会費を支払ってもらうしかないでしょう。
ブラックリストに載る期間は、債務整理をどの手続きで行うかによって異なります。
まず、任意整理をした場合、JICCとCIC、KSCに事故情報が以下の期間登録されます。
JICC:手続き後5年間
CIC :借金の完済後5年間
KSC :保証会社による代位弁済の実施後5年間
任意整理すると、JICCには手続きの終了後5年間、事故情報が登録されますが、CICには借金の完済後5年間登録されることになるため、返済期間が長くなればそれだけブラックリストに載る状態が長くなるのです。
そのため、できるだけ早く借金を完済した方がよいでしょう。
いっぽう、KSCには、保証会社からの代位弁済(あなたの代わりにカード会社に借金を一括返済すること)後、5年間、事故情報が登録されます。
銀行のカードローンには保証会社が付いていることが多く、債務整理するとすぐに代位返済するため、その時点から5年間事故情報が登録されるというわけです。
個人再生と自己破産においては、以下の期間、事故情報が登録されます。
JICC:手続き後5年間
CIC :借金の完済後5年間
KSC :官報掲載後10年間
個人再生と自己破産は裁判所を介する手続きであるため、債務整理すると「官報」と呼ばれる政府が発行する新聞のようなものに、あなたの名前や住所、債務整理した事実などが掲載されます。
3つの信用機関のうち、KSCでは官報のチェックが行われており、情報登録に活用されている状況です。
そのため、官報に掲載された場合、10年間事故情報が登録されることになります。
よって、個人再生か自己破産すると、最長で10年間、銀行のローンが利用できなくなる可能性が高いでしょう。
いっぽう、JICCとCICは官報のチェックを行っていませんので、任意整理と同様の期間、事故情報が登録されることになります。
前述したように、債務整理すると5年~10年程度の期間、信用情報に事故情報が登録されるため、カード会社から新たな借金やクレジットカードの利用などができなくなります。
しかし、信用情報から事故情報が抹消されれば、以前のようにカード会社から借金やクレジットカードの発行をすることが可能となるため、一生借金ができなくなるというわけではありません。
先ほど、ブラックリストから抹消されれば再び借金ができるようになると説明しましたが、いくつか注意点がありますので紹介しておきます。
債務整理後、5年~10年程度の期間が経過すれば、3つの信用情報機関に登録されている事故情報が抹消されるため、再び借金をすることが可能です。
しかし、あなたが債務整理の対象に選んだカード会社には、「社内ブラックリスト」として債務整理したという事故情報が半永久的に残ることになります。
社内ブラックリストとは、カード会社が独自に管理する顧客情報のことで、信用情報機関のような「登録期間の上限」がありません。
そのため、事故情報が永久に残ることになり、あなたが債務整理の対象としたカード会社から借金をすることが困難になるのです。
さらに、社内ブラックリストの情報は、債務整理したカード会社の関連企業にも共有されますので、そちらからの借金もできなくなります。
たとえば、「レイク」で社内ブラックリストに登録された場合、その関連会社である「アプラスカード」からの借金もできなくなるというわけです。
ただし、社内ブラックリストは、全てのカード会社が管理しているというわけではないため、場合によっては債務整理後でも借金ができるカード会社もあるでしょう。
とはいえ、債務整理後に借金をしたい場合には、債務整理の対象外だったカード会社を選択するのが賢明です。
前述した事故情報の登録機関が過ぎても、信用情報機関からは特に連絡はありません。
そのため、債務整理後5年~10年程度の期間が過ぎて、新たに借金をしたいと思った場合には、自分の信用情報から事故情報が確実に抹消されているか確認しておくべきでしょう。
なぜなら、新たにクレジットカードやローンの審査をした際に事故情報が残っていると、審査に落ちてしまうばかりか、そのとき審査に落ちた履歴まで残ってしまうため、次に審査を受けるとき不利になってしまうからです。
したがって、「そろそろブラックリストから抹消されたかな?」というタイミングで、新たに借金をしたいと思った場合には、3つの信用情報機関に問い合わせ、あなたの信用情報を開示してもらうのがよいでしょう。
3つの信用情報機関は、ウェブや郵送などで信用情報の開示を受け付けておりますので、1,000円程度支払えば自分の信用情報を確認することができます。
自宅に送られてきたあなたの信用情報の中に、「事故情報」や「異動情報」、「延滞」、「代位弁済」といった記述がなければ、ブラックリストから抹消されたと思ってよいでしょう。
ブラックリストに載った状態でも、カード会社から借金ができることもあります。
信用情報に事故情報が登録されていても、あなたに「与信力」があれば、借金をすることができる場合もあります。
与信力とは、簡単に言うとあなたの借金返済能力ということで、カード会社はあなたが本当にお金を貸してよい相手なのかどうかを、与信力を見て判断しています。
そもそもカード会社が顧客にお金を貸すという行為は、顧客の「属性」を総合的に判断して与信力がどの程度あるのか確認できていなければ成り立ちません。
与信力は、顧客の年収や勤務先、勤続年数、資産の有無といった経済状況や、社会的なステータスなどから総合的に判断されます。
したがって、与信力が高いとカード会社から評価されれば、ブラックリストに載っている状態でも、新たに借金ができる可能性があるというわけです。
信用情報に登録される事故情報は、あくまでも与信を判断する材料の一つに過ぎません。
そのため、どの程度のプライオリティーがあるかについては、カード会社次第ということになります。
また、カード会社の担当者によっても、重要視するポイントが異なる場合もあるため、事故情報が登録されていたとしても必ずしも審査に通らないというわけではないのです。
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