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「任意整理は債務整理をするのが2回目でもできるの?」
「任意整理を複数回するときの注意点はあるの?」
任意整理を行ったものの、返済計画通りに返せなくなったり、また借金が膨らんできたりして、返済に困ることがあります。
もう一回任意整理をしたいということも珍しくありません。
そんなとき、2回目の任意整理は認めてもらえるのでしょうか?
それとも、自己破産や個人再生など別の債務整理の手続きをとらなければいけないのでしょうか?
結論から言えば、任意整理は2回目でも可能で、複数回行うことも可能です。
ただし、交渉する相手次第である、最初の債務整理から何年経っているかなど、注意点があります。
この記事では、任意整理が2回目でも可能な理由や、複数回任意整理をする際の注意点などについて、詳しく解説していきます。
最初の任意整理で借金を減額してもらったカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に、もう一度任意整理をしてもらいたいという場合や、任意整理の対象外にした借金が膨れ上がってしまい、追加で任意整理が必要になるという場合は、珍しいことではありません。
過去に任意整理で借金を減額してもらっている方でも、2回目の任意整理は可能なのでしょうか?
答えは「YES」です。
法律の面から考えたとき、2回目の任意整理は何の問題もありません。
そもそも任意整理とは、裁判所を介さない簡易な債務整理方法です。
カード会社との直接交渉によって、将来かかる利息を免除してもらったり、借金の元本を最長60回払いにしてもらったりすることができます。
任意整理では、いったん今の借金の支払いに関する契約を解除し、カード会社と新たな支払いの契約を結んでいくという考え方をします。
しかし、新たな任意整理契約もカード会社の了承を得なければ結ぶことはできません。
法的な拘束力はないので、どちらかと言えば、カード会社に借金の減額をお願いするという形になります。
反対に、当事者同士が了承すれば、理論上は何度でも任意整理をすることが可能だと言うことができます。
このような考えから、2回目の任意整理をすることもできると考えられるのです。
ただし、お金を貸した側にしてみれば、何度も返済計画を認めていたのでは、いつまでたっても借金を回収できるのかわかりません。
特に、一度任意整理をしたカード会社へ再度任意整理をすることは難しいです。
そもそも返してもらえると信用して任意整理の交渉に応じたわけですから、「やっぱり返せませんでした」と言っても認めてもらえるはずがありません。
反対に、相手が別の会社であれば、2回目の任意整理も成功しやすいと考えられます。
最初の任意整理で整理の対象から外したカード会社を、追加で任意整理することも可能です。
必要があれば、すぐに弁護士や司法書士に相談して追加してもらいましょう。
また、すでに最初の任意整理の借金を完済した後に、また借金が膨れ上がってきたような場合にも、任意整理が認められることがほとんどです。
任意整理をしたとはいえ約束通り借金を返したのですから、その履歴があれば2回目の任意整理も認められやすいと言えるでしょう。
最初の任意整理で過払い金の返還を受けたことがあっても、何の問題もなく2回目の任意整理を行うことができます。
ただし、一度過払い金の返還を受けたクレジットカード会社と同じ系列の消費者金融の場合は、合意を得るのは難しく、任意整理が成功する確率は低くなります。
最悪の場合、借金を一括請求されたり、訴訟を起こされたりすることもあり得ます。
どうしても返せない場合は、個人再生や自己破産など別の手続きをとった方がいいかもしれません。
ですが、その前に借金の回収ができないことを恐れた消費者金融が、しぶしぶ分割払いに応じてくれる可能性はあります。
では、2回目の任意整理が成功するのが難しい場合もあるのでしょうか?
先ほども説明したように、最初の任意整理と同じカード会社へ任意整理をするのは難しいと言えます。
同じ相手に2回目の任意整理をお願いするということは、初めに「今後は返済するので借金を減らしてください」とお願いして認めてもらったのに、また「やっぱり払えないので借金を減らしてください」と頼むようなものだからです。
それでは相手は納得してくれません。
ただ、上記のように、一回目の支払い中に支払えなくなるというパターンは全くないわけではありません。
このようなケースでは、カード会社との信頼関係が全てです。
きちんと計画通りに返済をし続けていれば、温情により認めてくれる場合もあります。
しかし、再度任意整理ができたとしても、基本的には利息は既にカットされているため、返済期間を引き延ばすことになるだけであると覚えておきましょう。
任意整理は裁判所を介さない手続きであるため、カード会社と交渉し合意ができれば、回数に制限はないとの説明をしました。
つまり、任意整理から任意整理は、返済が苦しくなればいつでも可能であると言えます。
しかし、個人再生や自己破産をした場合には、次の債務整理まで7年経過している必要があると法律により定められています。
何度も計画性のない借金をして、債務整理を繰り返さないように、制限が設けられているのです。
例外として、個人再生から自己破産だけは、7年以内でもできると定められています。
つまり、最初の債務整理が個人再生か自己破産の場合は、7年経過していないと任意整理はできません。
逆に言うと、任意整理から個人再生、任意整理から自己破産は7年待つ必要はありません。
様々なパターンがありますが、基本的には2回目の債務整理が起こらないように計画的に返済を続けるようにしましょう。
2回目の任意整理は認められているとはいえ、結局はカード会社との交渉になるので、個人再生や自己破産で借金を減額したのに、また借金を作り整理したいと言っても、カード会社の反応は厳しいものになるでしょう。
2回目の任意整理を認めてもらうには、ギャンブルにはまったなどの落ち度があなたになく、カード会社にも任意整理に納得してもらいやすい理由が必要になってきます。
2回目の任意整理に失敗したからといって、闇金に手を出してはいけません。
どんな人でも借りられるという広告に飛びつくと、後から法外な利息を要求されることはご存じだと思います。
闇金からの借金は違法なので返済義務はありませんが、一度借りてしまうと、脅迫や嫌がらせなどどんな手を使ってでも回収をしてくるようになります。
どんなに返済に困っていても、違法な闇金にだけは手を出さないようにしましょう。
もし2回目の任意整理に失敗してしまった場合、個人再生や自己破産の利用を検討しましょう。
破産者になりたくない、みんなに知られるのではと心配な方も少なくないと思いますが、個人再生や自己破産を選択した方が、メリットが多いことがあります。
要件さえ満たしていれば、個人再生や自己破産を行った場合、借金を減額できる可能性は高いです。
個人再生や自己破産は裁判所を介する手続きで、法的な拘束力もあるため、カード会社や裁判所が納得する返済計画を作成できれば、2回目の債務整理でも認めてもらいやすいと考えられます。
また、最初の任意整理から7年経過している必要もありません。
いずれにせよ、借金額や借入先などを見直して、自分にとって最もメリットのある債務整理方法を正確に判断することが大切です。
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