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「目安として借金がいくらになったら任意整理するべきか知りたい」
「任意整理したほうがいい借金額の基準ってあるの?」
借金は任意整理で解決するというのが、現在ではけっこう流行ってきています。
「それなら私も任意整理したい!」と思った人が、いくらくらいの借金額から任意整理すべきか悩むのも、よくわかります。
それでは、任意整理すべき借金額の目安はいくらなのでしょうか。
100万円? 200万円?
実は、「任意整理の目安となる借金額はいくらか」という基準は、あなた次第で決まります。
それは、任意整理において、自分の借金額と収入のバランスが重要な基準になるからです。
この記事を読んで任意整理の仕組みをもう一度確認したうえで、自分の借金額と収入を見直し、あなたに最適な債務整理について考えてみてください。
結論から言うと、はっきりとした基準として、借金額がいくらになったら任意整理をするべき、という具体的な目安はありません。
率直に言うと、借金の返済が苦しいと思ったら任意整理を考えればよい、というのが目安になります。
任意整理すべきかどうかの一つの目安として、「借金額が年収の3分の1を超えている場合」は任意整理を考えたほうが良いといえます。
例えば、年収が360万円の場合、借金額が120万円を超えている場合は、任意整理を考えたほうがいいということです。
まず、借金額が120万円の場合、金利が9%で毎月の返済額が4万円だったとすると、自力で返済する場合、毎月4万円の支払いを3年間ほど続けていくことになります。
年収が360万円ということは、毎月の収入は30万円です。この30万円から税金や各種保険料、家賃や光熱費、インターネットや携帯電話などの利用料といった生活費を引いた上で、借金の返済にあてられるのは4万円くらいだろうというのが一つの基準です。
任意整理では、借金の利息をカットして0円にしてもらい、さらに返済期間を60回払い(5年)など長めに調整してもらうことで毎月の負担額を減らすことができます。
例えば金利8%で200万円の借金をした場合、借金総額は本来、利息を含めて約233万6000円となり、毎月の返済額は5万円程度、返済期間は4年程度となるのが一般的です。
この場合、任意整理の利息カットによって借金の返済額を元本の200万円のみとしてもらい、返済期間を60回に調整してもらえたとすると、毎月の返済額が3万3000円程度、返済期間が5年程度となります。
自分の月収を考えるとこのくらいの金額なら返済していける、と思えるようなら、任意整理ができるという目安になります。
逆に、月収が少なかったり、支出が多くなる事情があったりして、毎月約3万3000円でも返済が厳しい場合は、任意整理ではなく個人再生や自己破産など、もっと借金減額の効果が大きい債務整理を考える必要が出てきます。
もう一つ、任意整理を選ぶ目安として「任意整理のメリットを活かせるかどうか」も基準としてあげられます。
先ほどもふれましたが、任意整理でできるのは、利息をカットして0円にしてもらうことと、支払期間を60回払いなどの長期に調整してもらい、毎月の返済額をそれまでより小さく抑えることです。
これに加えて、任意整理には借入先(銀行・クレジットカード会社・消費者金融)の一つ一つについて、任意整理の対象に含めるかどうかを自由に決めることができるというメリットもあります。
こうしたメリットを活かせる借金として、以下の2点が上げられます。
例えば、任意整理を依頼する人の中には、クレジットカードの支払いが苦しくなってしまった、という人が多くみられます。
クレジットカードは手軽に利用できる反面、金利や手数料(実質金利)が15%など高額に設定されています。
そのため、軽い気持ちでクレジットカードでのキャッシングや分割払い、リボ払いなどの利用を重ねていった結果、支払いができなくなり、さらに別のカードを作ってキャッシング…といった例が多く出てくるのです。
こうした例では、任意整理で利息やリボ払いの手数料をカットしてもらうことで、返済総額を比較的大きく減らすことができるというメリットがありますので、任意整理をするとよいという目安になります。
借金の支払いが苦しいけれども債務整理はしたくない、という人には、多くの場合「保証人に迷惑をかけたくない」という理由があります。
保証人がついている借金の場合、債務整理をすると返済額の請求が保証人にいってしまいます。しかも、そのような場合は分割払いではなく一括払いで返済を求められることがほとんどです。
そのため、ある日突然数十万円・数百万円の請求がくることで、保証人となっている人も債務整理をしなければやっていけなくなってしまうということも珍しくはありません。
自分を信用して保証人になってくれた親や子ども、配偶者に迷惑をかける事になる。
そう思うと債務整理ができない、と思うのは当然のことです。
このような例は、任意整理が最適である目安となる典型的なケースです。
任意整理では、対象に含める借金を自由に選ぶことができるので、保証人がついている借金だけを対象から外し、他の借金のみを任意整理すれば、保証人に迷惑をかけずに借金を完済することができます。
任意整理のもう一つの基準として、任意整理ができないケースを上げていきます。
まず、上で説明したように、借金の元本を最長でも5年(60回)で返済するのに十分な収入がない、または他に避けることのできない支出が大きすぎて十分な金額を返済に回せないなどの場合、任意整理はできません。
また、失業してしまったり、病気やケガなど働けない事情があったりして、継続的に収入を得られる見込みがないときも、元本の返済ができなくなりますので、任意整理をすることはできません。
任意整理というのは、名前に「任意」という言葉が入っているとおり、借金を借りた人と借金の借入先(銀行・クレジットカード会社・消費者金融)とが任意で行う交渉によって、借金を整理する手続きです。
つまり、借入先である銀行・クレジットカード会社・消費者金融には、任意整理に応じる義務はありません。
ただ、多くの場合、借入先は「元本だけでも回収したい」と考えますので、任意整理の交渉に応じてもらえる可能性があります。
ただし、借金の借入先である銀行・クレジットカード会社・消費者金融に対してほとんど返済をしたことがない場合は、借入先に利益がまったく残らなくなるので、任意整理に応じてもらえません。
上述のとおり、借入先である銀行・クレジットカード会社・消費者金融が任意整理に応じるかどうかは自由に決めることができます。
そのため、借入先が方針として「うちは任意整理には応じない」と決めている場合は、任意整理を申し込んでも応じてもらえる見込みがありません。
自分の収入と借金額がいくらか、および借入先がどこかに応じて、任意整理ができるかできないかを自分で判断するのは、難しいと思われるかもしれません。
そのようなときは、弁護士に直接相談してみるのが一番良い方法だといえます。
任意整理の経験が豊富な弁護士に相談すれば、あなたの収入や借金額、借入先である銀行・クレジットカード会社・消費者金融の事情から総合的に判断して、任意整理が可能かどうかを教えてくれます。
また、任意整理ができないと判断された場合、個人再生や自己破産といった他の債務整理を選んだり、その他の解決手段を教えてもらえたりする可能性もあります。
現在は相談無料としている弁護士事務所が多くみられるようになってきましたので、借金の支払いが苦しくて任意整理をするかどうか迷ったら、一度思い切って話をしてみるとよいでしょう。
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