債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)なら埼玉県大宮の法律事務所SAIまで!
受付時間 | 平日9:30~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
※平日時間外および土日祝の法律相談をご希望の方は別途ご相談ください。
取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求) |
---|
まず、任意整理をすると戸籍や住民票に記録が残るというのは誤解です。
戸籍や住民票だけでなく、パスポート、マイナンバーの個人番号カード、運転免許証などの公的な書類についてはすべて、任意整理をしたからといってその記録が残ることはありません。
また、任意整理は裁判所を通さない私的な手続きであるため、国の新聞である「官報」に任意整理の情報が掲載されることもありません。
つまり、任意整理をしたことが公的な書類などから他の人にバレるということは、一切ないといえるのです。
任意整理をした情報は戸籍や住民票などの書類には記録されませんが、信用情報機関のブラックリストには登録されます。
信用情報機関というのは、銀行・カード会社・消費者金融といった、お金を貸す事業を行っている会社が加盟している機関です。
信用情報機関はクレジットカードの利用状況などの信用情報を記録していて、お金を貸す相手に返済能力があるかどうかを調べることができるのです。
任意整理をすると、借金をあらかじめ決められた条件で返済できなかったという、信用事故の情報が信用情報機関に登録されます。
これが、「ブラックリスト」に載るという状態です。
次で詳しく説明しますが、ブラックリストに載ると、5年程度の間、お金に関する制限がかかります。しかし、このブラックリストは、誰でも自由に見られるものではありません。
ブラックリストを見ることができるのは、信用情報機関に加盟している会社や銀行だけです。また、ブラックリストを見ることができるのは、お金を貸す相手に返済能力があるかを調べることが目的である場合のみです。
つまり、ブラックリストは一般の人が見ることはできないし、信用情報機関に加盟している会社や銀行の人も、好きな目的で自由に見ることができるものではないのです。
そのため、ブラックリストを見られて友人知人に任意整理をしたことがバレるということも、まず起こりません。
ブラックリストに載ると、お金、特に借金に関して以下のような制限がかかります。
ただし、制限がかかるのはブラックリストに載っている期間だけで、ブラックリストが解除されると、制限も解除されて元のようにクレジットカードやローンを利用したり、保証人になったりできるようになります。
任意整理の場合、ブラックリストに登録される期間は5年程度ですので、お金に関する制限も5年間だけかかるということになります。
営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日
※平日時間外および土日祝の法律相談をご希望の方は別途ご相談ください。
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル5F
法律事務所SAIは大宮駅から徒歩5分でアクセス良好です!!
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル5F
大宮駅東口徒歩5分