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「任意整理をしたいけど、必要な持ち物がわからない」
「任意整理をスムーズに依頼するには、どんな持ち物が必要なの?」
任意整理というのは借金を完済するために行う債務整理の一つで、
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インターネットで「任意整理」と検索すると、そんな喜びの声をたくさん目にすることになるでしょう。
でも、任意整理を依頼しようと思っても、必要な持ち物がなんなのかわからないと準備ができませんよね。
この記事では、任意整理を依頼するときに必要になる書類などの持ち物に加えて、実際に任意整理をするときの流れを簡単に説明します。
それではまず、任意整理を行うときに必要となる持ち物について、ひとつずつ説明していきます。
任意整理を依頼するときにはまず、本人確認が必要となります。
本人のものである運転免許証や保険証、パスポート、マイナンバーカード(緑色の通知カードではなく顔写真付きのカード)など、一般的に身分証明書として利用できるものであればなんでも構いません。
印鑑は弁護士への委任状を作ったり、任意整理の交渉が成立したときの和解書を作ったりするときに使います。
自分の収入がいくらあるのかという情報は、任意整理でも必要になってきます。
給与明細や源泉徴収票など、収入が正確に把握できる書類があれば、相談をスムーズに進めることができるでしょう。
また、借金の問題が任意整理では解決できなかったときに、個人再生や自己破産を選ぶことになった場合、正式な書類として必要になってきます。
ですので、自分の収入を把握している人も、二度手間を避けるために用意しておいたほうがよいでしょう。
なお、給与明細や源泉徴収票が手元にない場合、勤め先などで申請すれば交付してもらえるはずです。
申請したら任意整理をすることが会社にバレるのでは、と心配な人もいるかもしれませんが、給与明細や源泉徴収票は確定申告など一般的に行われる手続きでも必要になりますので、申請する人は少なくありません。
住民票は市役所や区役所など、お住まいの自治体の役場で数百円の手数料を払って発行してもらうことができます。
発行してもらうときには、必ず本籍地を記載したものにしてください。
なお、住民票の住所と身分証明書の住所が同じでなければならないので、その点にも注意してください。
これは、弁護士への相談をするときに用紙をもらって作成する書類です。
この用紙には、今ある借金に関する情報をすべて書き込んでいくことになります。
債権者というのは借金の借入先のことで、銀行・クレジットカード会社・消費者金融といったお金を貸す事業を行っている企業に加え、家賃・携帯電話の利用料・光熱費などの滞納や、家族・親戚・友人・知人などから借りているお金についても借金として扱います。
この用紙に書き込む具体的な内容としては、以下のとおりです。
こうした内容をすべて正確に書き込むのは難しいかもしれませんが、手元に残っている資料や自分の記憶を頼りに、わかる範囲で書いていけば大丈夫です。
例えば、お金を借り始めた時期が正確にはわからないという場合は、「○○年の○○月頃から」というように記入すれば、のちのち弁護士が借入先から正確な日にちを調べてくれます。
消費者金融などから借り入れをしたときにもらった契約書や、ATMなどでの取引の明細書が手元に残っている場合、持ち物に含めると上記の債権者一覧表に記入するときの手がかりになります。
必須ではありませんが、可能であれば持っていきましょう。
VISAカードやJCBカードといったクレジットカード、消費者金融などのキャッシングカードはすべて持ち物に含めてください。
最近ではSUICAにクレジットカードの機能が付いている「ビューカード」や、Tポイントカードにクレジットカードの機能が付いた「Tカード プラス」「ファミマTカード」など、クレジットカードであることを忘れてしまうようなカードも多いですので気をつけてください。
なお、クレジットカードやキャッシングカードは、任意整理の後はすべて使えなくなります。
持ち物に含めても含めなくても結果は同じですので、使えなくなるからといって隠したりはしないようにしてください。
預金通帳によって、どの借入先からいくら借り入れていくら返済したのかがわかります。大切な情報源ですので、弁護士との相談の際は必ず持ち物に含めてください。
最近では預金通帳を発行せず、WEB通帳としている銀行も多いですので、その場合は照会できる期間をすべて印刷して持っていくとよいでしょう。
なお、任意整理の場合、銀行からの借金を対象に含めるとその銀行の口座は凍結されますが、それ以外の場合は銀行口座に影響が出ることはありません。
ここからは、任意整理がどんな流れで行われるのかを簡単に説明します。
なお、依頼した本人がしなければならないことは書類の提出くらいで、他はすべて弁護士や司法書士が行ってくれます。
はじめに、弁護士と相談をします。最近では電話やメールでの無料相談を受け付けている弁護士事務所も多くなっていますので、任意整理をするともう決めている人も、まだ悩んでいる人も、気軽に相談できるでしょう。
ただし、上述の債権者一覧表への記入などがありますので、一度弁護士との面談を行うことには変わりありません。このときは、上記の持ち物を忘れずに用意しておきましょう。
任意整理をすることが決まり、弁護士に正式な依頼をした後は、弁護士が任意整理の依頼を受けたことを知らせる「受任通知」というものを借入先の銀行・クレジットカード会社・消費者金融などに送付します。
受任通知を受け取ると、その時点から借入先は督促を一切しなくなります。
受任通知を受け取ったら督促をしてはいけないというのは法律で決められているルールです。
なお、受任通知の送付後は弁護士費用の分割払いをすることになります。
借金の返済が受任通知によって一時的にストップしているので、その余裕を利用して無理なく弁護士費用を支払うという形になります。
弁護士が借入先と交渉を行い、和解が成立したら和解書を作成します。
この期間、任意整理の依頼をした本人は弁護士費用の支払い以外にすることはありません。
借入先との和解が成立したら、任意整理で決まった条件に基づいて返済を始めることになります。
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