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そもそも、任意整理や個人再生というのは、どのような手続きなのでしょうか。
まずは任意整理から解説していきます。
任意整理とは、カード会社(クレジットカード会社・銀行・消費者金融)と直接交渉して、毎月の返済を減らしてもらう手続きです。
具体的には
というのが任意整理の効果です。
分かりやすく言えば、「これ以上借金が膨らまないようにし(将来利息の免除)、過払い金があればその分を借金から減額し、残った借金を分割で返済していく」という手続きになります。
もう少しわかりやすく、具体例を出してみましょう。
例えば、120万円(年利20%)の借金があるAさんがいるとします。
Aさんの毎月の返済のうち、金利はおよそ2万円。
仮に5年で返済しようとすると、毎月4万円の返済になります。
ところが、ここで任意整理をおこなうと、その時点から金利分の返済が必要なくなります。
そして、残った借金を3年で分割払いすることになるので、毎月の返済はおよそ3万円まで減らすことができます。
さらに、過払い金が発生していた場合には、借金そのものが減額されるので、返済はさらに楽になります。
このように、任意整理とは、毎月支払っていた金利分をカットすることで、効率的に借金返済を楽にする手続きなのです。
では次に、個人再生の仕組みについて見ていきましょう。
個人再生は、裁判所を通じて借金をおよそ五分の一まで減らすことができる手続きです。
裁判所が介入する都合上、かなり手間はかかりますが、その分効果はとても大きいです。
例えば、500万円の借金を抱えているBさんが個人再生を行うと、手続き後の残金は五分の一の100万円。
さらにこれを3~5年で分割払いすることができますから、(仮に3年で支払うとすると)毎月およそ3万円の返済で完済することができます。
先ほどの任意整理の例と同じ返済額に落ち着きましたが、今回は元の借金額が500万円ですから、その効果の差は歴然です。
ここまで聞くと、効果の大きい個人再生の方がいいじゃないか、と思うかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
個人再生には、任意整理にはない大きなデメリットがいくつもあるのです(これについては、これから詳しく解説していきます)。
つまり、任意整理と個人再生の違いについて考えるとき、最も重要なことは「任意整理のほうが効果は薄いが、個人再生はデメリットが大きい」ということです。
以上のことを踏まえて、ここからは任意整理と個人再生の違いについて、それぞれ具体的に見ていくことにしましょう。
任意整理と個人再生の違いの一つ目は「裁判所が介入するかどうか」です。
先ほどの説明でも少しふれたように、任意整理はカード会社との直接交渉、個人再生は裁判所を通じた手続きになります。
そして、裁判所が介入することで、個人再生にはさまざまなデメリットがつきまといます。
逆に、任意整理は裁判所が介入しないため、そのようなデメリットを回避することができるともいえるでしょう。
裁判所が介入するデメリットとしては、官報と呼ばれる国の機関誌に名前と住所が掲載される、ということが挙げられます。
官報に名前と住所が掲載されると、それを見た闇金融などに目を付けられ、しつこく連絡されることがあるのです。
裁判所の介入によるデメリットは、任意整理と個人再生の最も大きな違いの一つといえます。
任意整理と個人再生の違い、二つ目は「保証人への影響」です。
個人再生は任意整理と違い、借金の保証人に返済の請求が行くことがあります。
これは、個人再生に「債権者平等の原則」というものがあるためです。
債権者平等の原則とは、すべてのカード会社を平等に扱わなければならない、という原則です。
この原則があるために、個人再生では「A社の借金には保証人がいるから、ここだけ整理の対象からはずそう」ということができなくなっています。
そのため、個人再生ではほとんど必ず、保証人に迷惑をかけてしまうことになるのです。
それに対して任意整理には、この原則がありません。
ですから、保証人がいる借金だけを整理の対象から外す、ということができるわけです。
「債権者平等の原則」の有無による違いとして、もう一つ重要なことは「財産を失うかどうか」ということです。
先ほども説明した通り、任意整理では整理する対象を自由に選べるのに対し、個人再生ではすべての借金を整理する必要があります。
じつは、この違いにより、個人再生ではローンが残った財産(住宅は除く)を引き上げられてしまうのです。
なぜなら、個人再生では債権者平等の原則により、返済中のローンも整理されてしまうからです。
たとえば、カーローンの残った車などは、個人再生を行うと引き上げられてしまいます。
それに対し、任意整理では、それらのローンを整理の対象から外すことにより、財産を失わずにすむのです。
任意整理と個人再生の違い、最後は「借金そのものが減額されるかどうか」です。
冒頭の説明でも触れましたが、任意整理は(過払い金分の減額を除き)借金そのものが減額される手続きではありません。
あくまで、借金がこれ以上増えないようにし、残金を無理なく分割払いしていく手続きです。
それに対し、個人再生では借金をおよそ五分の一にまで減らすことができます。
この違いにより、個人再生は任意整理より大きな額の借金に対応することができるのです。
目安として、自分の月収の四分の一を超える額を毎月返済している場合(月収40万円なら毎月10万円)は、個人再生での解決を目指すとよいでしょう。
今回は、任意整理と個人再生の違いについて解説しました。
まとめると、この二つは「裁判所の介入」「『債権者平等の原則』の有無」「借金そのものの減額」という三点の違いがあり、そこから上にあげたような4つの違いが生まれています。
借金の返済に苦しんでいるときは、これらの違いを踏まえたうえで、任意整理と個人再生のどちらが自分にあっているのかを判断するとよいでしょう。
そのうえで、弁護士や司法書士に相談し、自分の希望をきちんと伝え、専門家のアドバイスも踏まえつつ、借金問題を解決してく、というのが理想の形です。
もし、任意整理と個人再生の違いについてわからないことがあったり、「自分のケースではどちらを選べばいいかわからない」ということがあれば、気兼ねなく弁護士・司法書士や、当センターにお問い合わせください。
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