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まず、任意整理とはどのような債務整理なのか、任意整理をするとどのようなデメリットがあるのかを説明します。
任意整理とは、弁護士が借入先のカード会社や銀行と交渉して、利息をカットしたうえで、借金の元本(もともと借りた金額)のみを約5年(60回)の分割払いで返済するという形にしてもらう債務整理です。
つまり、任意整理をすると、弁護士に借入先のカード会社や銀行と交渉してもらうだけで、借金の返済による月々の負担を減らすことができるのです。
それでは、任意整理をすると月々の負担額をどの程度減らすことができるのか、例をあげて見てみましょう。
Aさんはクレジットカードの借金が150万円あり、金利15.0%の36回払いだったとします。Aさんが返済しなければならない金額のうち、利息の部分は約37万2000円にのぼります。また、Aさんが毎月支払わなければならない金額は約5万2000円となります。
しかし、任意整理を行って利息を0にしたうえで、元本の返済を60回に分割してもらうことで、Aさんの毎月の支払額を2万5000円まで減らすことができます。
Aさんの場合、このように利息の部分である37万2000円をすべてカットしてもらい、元本の返済を60回にしてもらうことで、月々の負担が2万7000円ほど少なくなります。
任意整理によって月々の負担が軽くなることで、これから保険に加入する人も、月々の保険料を支払っていくだけの余裕が出てくるはずです。
生命保険文化センターが発表している「生活保障に関する調査」によると、年間の保険料は男性が平均22.8万円、女性が平均17.4万円となっています。これをもとに保険料の月額を計算すると、男性が1万9000円、女性が1万4500円ということになります。
Aさんの例では毎月の負担額が2万7000円ほど軽くなっていますので、任意整理をした後は、平均程度の保険料であれば毎月支払ってもお釣りがくるほどです。
また、保険に加入しているけれども、借金の返済が苦しくて解約しようと考えている人もいるかもしれません。そのような方も、任意整理によって毎月の負担額を減らすことで、保険を解約しなくて済むようになります。
任意整理をしたという事実は、スケジュール通りの返済が難しかったために債務整理をしたという「信用事故」として扱われます。
信用事故の情報は、クレジットカードなどの信用情報を管理している「信用情報機関」という機関に、5年程度登録されます。いわゆる、「ブラックリストに載る」という状態です。
ブラックリストに載っている間は、新規でクレジットカードを作る、既存のクレジットカードを利用する、住宅ローンや医療ローンなどのローンを組む、新たに借金をする、といったことができなくなります。
なお、ブラックリストに載ると、任意整理の対象となったカード会社や銀行はもちろん、その他のカード会社や銀行が提供するクレジットカードやローンであっても利用することはできなくなるという点にも、注意が必要です。
しかし、ブラックリストに載ることで制限がかかることというのは、実際にはクレジットカードやローンの利用や新規作成ができなくなるということくらいです。ブラックリストに載っているという理由だけで、各種保険への加入が断られたり、今入っている保険を解約させられたりすることはありません。
任意整理をした後は保険に入れなくなる、というイメージは、上で説明したブラックリストに登録されるという点によって広まったものと思われます。
しかし、実際には、ブラックリストを見ることができるのはカード会社や銀行など、お金を貸す事業を行っているところに限られています。さらに、法律によって、「信用情報を返済能力などの調査以外の目的に使用してはならない」というルールも定められています。
つまり、ブラックリストに登録されている情報は、お金を貸す事業をしているカード会社や銀行が、お金を貸す相手に返済能力があるかどうかを確かめるためにのみ、使うことができるのです。
そして、生命保険の支払いは借金の返済ではありませんので、生命保険の審査をするという目的でブラックリストの信用情報を見ることはできません。
つまり、あなたが保険に加入するときに、保険会社がブラックリストを閲覧することは絶対にないため、任意整理したことを理由として保険への加入を断られるということはありえないといえるのです。
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