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「任意整理できない場合って?」
「任意整理を断られることがあるってホント?」
借金を減らすことで、毎月の返済の負担を減らすことができる任意整理。
しかし、同じ債務整理である個人再生や自己破産とは異なり、任意整理には裁判所による介入がありません。
そのため、手続きを進める強制力はなく、あなたに借金を支払う能力がない場合や、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)が任意整理に応じてくれないような場合には、任意整理ができないこともあります。
そこで今回は、任意整理ができない場合について詳しく解説したいと思いますので、任意整理の検討されている人は参考にしてみてください。
最初に、そもそも任意整理とはどのようなものなのか理解するために、簡単に説明しておきます。
任意整理とは、カード会社と任意の交渉をして借金を減らしたり、月々の返済額を減らしたりすることで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きのことです。
一般的に、任意整理では、弁護士や司法書士といった専門家に依頼して手続きを行うため、あなたが自らカード会社と交渉するということはありませんし、裁判所の介入もありません。
そのため、専門家にカード会社と和解交渉をしてもらうこととなります。
具体的には、利息制限法に定められた利息で再計算した借金額を基に、利息のカットや分割払いの回数を交渉し、通常3~5年程度で返済する計画を決定していきます。
任意整理することで減額可能な借金は、利息制限法で定められた利率よりも高い利息のものが対象です。
したがって、ショッピングのクレジットによる借金、車や住宅ローン、利息制限法より低い金利の借金は減額することができません。
ちなみに、利息制限法に定められた利率では、借入額が10万円以上100万円未満の場合には、18%となっています。
しかし、借金の元本そのものを減らすことはできませんが、今後支払う返済金の利息をカットしたり、分割回数を増やしたりすることで毎月の負担を減らせるというメリットはあります。
また、取引の内容によっては、任意整理することで借金がゼロになることもあります。
さらに、過払い金が発生していれば、お金が返ってくる可能性もあるのです。
特に、長期間に渡って利息が高いカード会社と取引をしていた人は、その可能性が高いといえるでしょう。
実際に、借金をどの程度減額できるかについては、取引の内容や期間、経緯などによっても異なってきますので、専門家に相談するとよいでしょう。
では、任意整理ができない場合の事例について紹介していきます。
前述したように、任意整理で借金を減額しても、借金の元本は残ります。
そのため、これを3年~5年で返済していく必要があります。したがって、任意整理をするための条件としては、任意整理した後に返済していけるだけの収入や資金があることが必要になります。
よって、3~5年で借金を返済する能力がないと判断された場合には、任意整理することはできません。
ただし、借金額は人によって異なるため、一概に年収がいくらあればOKという判断にはならず、任意整理後の借金の総額と、収入のバランスなどで判断されることが普通です。
例えば、150万円の借金を5年で返済する場合には、月に2万5千円程度の返済金を、生活費とは別に準備しておける生活力が必要となってきます。
ちなみに、収入は家計の収入で判断されることになるため、任意整理した後も支払い能力があると判断されれば、極端な話、収入が全くない人でも申請することは可能です。
そのため、専業主婦であった場合でも、家族に支払い能力があると判断されたり、親族が支払いのためのお金を準備してくれたりすれば申請可能となるわけです。
また、アルバイトの場合でも安定した収入さえあれば、任意整理は可能となります。
あなたがカード会社から借金をした後、一度も返済していない場合には、任意整理することは不可能です。
なぜなら、カード会社側からすれば、この状況で任意整理に応じてしまうと無償でお金を貸したことになるため、そもそも商売として成立しません。
また、一度も返済をしていなかったり、取引の期間が極端に短かったりする場合には、借りた側に悪意があると捉えられるケースもあるでしょう。
そのため、カード会社としては、まず通常の返済を求めるのが普通でしょう。
、借金の減額を交渉していく手段です。そのため、カード会社が交渉に応じてくれない場合には、任意整理をすることはできません。(実際には、ほとんどありませんが……。)
任意整理をする場合、最初にお金を貸したカード会社から取引経過の開示をしてもらう必要があります。
最近は、ほとんどのカード会社が任意整理を受け入れてくれますが、昔は取引経過の開示を拒否するケースもありました。
例えば、過払い金が発生しているため、全ての取引経過の開示を行わなかったり、完済したことを開示しなかったりする場合です。
また、そもそも取引経過の開示要求に全く応じない業者もいたようで、このような場合には、任意整理をスムーズに進めることが困難だったようです。
しかし、平成17年に最高裁の判決によって、カード会社は取引履歴を開示する義務があると判断されました。
その結果、近年では取引経過の開示を拒否する業者はほとんどありません。
ただし、今でも開示を拒否する業者が絶対にいないとは言い切れません。
そのため、このような相手に対し、あなたが一人で交渉するのは非常に困難であるため、任意整理をする場合は、すぐに専門家に相談するのが得策といえるでしょう。
任意整理においては、手続き自体は可能ですが、それによって好ましくない結果となる場合もあります。
どのような事例が該当するのか、見ていくことにしましょう。
まず、保証人がいる借金は任意整理の対象からは外すのが一般的です。
通常、借金の保証人がいる場合には、任意整理すると保証人に請求が行くことになります。
さらに、このとき保証人の借金返済が滞ってしまうと、ブラックリスト(信用情報機関のデータベースに事故情報として登録されること)に載ってしまいます。
したがって、保証人に対して多大な迷惑がかかるため、保証人のいる借金は任意整理の対象から除外するべきでしょう。
ただし、任意整理の交渉に保証人も参加して、あなたが借金を返済するようにカード会社と和解できれば、保証人の返済義務を無くすこともできます。
車のローンが残っている場合には、ローン契約の中にある「所有権留保」と呼ばれる規約によって、ローンの支払いが終わるまでの間は車の所有権がカード会社に残ることとなります。
したがって、ローンが残っている車を任意整理の対象にすると、カード会社に車を返還する必要が出てくるため、車を手元に残すことはできません。
よって、車のローンは、任意整理の対象から除外するのが一般的といえるでしょう。
こうすることで、車のローン返済は続きますが、車を手元に残すことは可能です。
ただし、ローンの残っている車を任意整理の対象から外せるか否かについては、あなたの収入や借金額に大きく影響されます。
ですので、必ずしも車のローンを除外して任意整理できるとは限らないということを覚えておきましょう。
住宅ローンは原則として、債務整理することはできません。
なぜならば、あなたにお金を貸した金融機関が担保権者として抵当権を実行してしまう確率が高いからです。
よって、住宅を残したまま任意整理するのは、非常に難しいでしょう。
とはいえ、最終的な判断は、お金を貸した金融機関側に委ねられるため、場合によってはローンの返済額や期間を見直してくれる可能性もあります。
また、カード会社から借金をする際、住宅を担保に取られている場合も同様に、住宅が処分対象となってしまいます。
専門家に任意整理を依頼しても、断られる場合もあります。
まず、本人に明らかに支払い能力がなかったり、借金の金額が大きすぎたりする場合には、専門家から任意整理の依頼を断られることもあります。
なぜなら、こうした状況においては、任意整理をすることが不可能で、自己破産しか方法がないようなケースが多いからです。
任意整理を依頼する場合には、専門家とあなたの信頼関係が非常に重要となります。
そのため、あなたとの連絡が適宜取れない場合には、専門家は責任を持って仕事をすることが困難になってきます。
そのため、電話をしてもなかなかつながらない状況が続いたりする場合には、専門家に手続きを進められないと判断されてしまうこともあるのです。
この問題に関しては、依頼する側の責任といえますので、専門家に依頼する際には、いつでもすぐに連絡を取れるようにしておくべきでしょう。
また、専門家のスタンスによっては、一括で依頼料を支払えなかったり、過払い金が発生しなかったりするような場合に断ってくる人もいるそうです。
このように、いろいろなタイプの専門家がいるのも事実ですので、あなたに相応しい専門家を見つけることが大切です。
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