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「任意整理すると住宅ローンが組めなくなるって聞いた…」
「任意整理後いつから住宅ローンが組めるようになる?」
住宅ローンが組めなくなることがネックで任意整理するのを躊躇っている人もいらっしゃるのではないでしょうか。
任意整理するとブラックリストに載る影響で、一定期間住宅ローンを組むことができなくなります。
ここでは、任意整理後いつから住宅ローンが組めるようになるかを解説します。
任意整理するとブラックリストに載るので住宅ローンが一定期間組めなくなります。
ブラックリストとは、信用情報機関が管理している個人信用情報(クレジットやローン等の申し込みや契約に関する情報)に事故情報が登録されている状態のこと。
事故情報は、延滞などの金融に関するトラブル情報のことを言います。
借金が払えなくなって任意整理をするわけなので、延滞などと同様に記録が残ります。
ブラックリストの載ると、住宅ローンなどのローンが組めなくなる以外にも以下のような制限がかかります。
任意整理で住宅ローンが組めなくなる期間=ブラックリストに載っている期間です。
任意整理では約5年間ブラックリストに載ります。
なぜ「約」がつくのかというと、あなたがどこの金融機関(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)を任意整理するかによってブラックリストに載る期間が異なってくるためです。
金融機関は各々で3つの信用情報機関(JICC・CIC・KSC)のどれかに加盟しているのですが、機関ごとにブラックリストの登録機関の定義が異なるのです。
以下に信用情報機関とブラックリスト期間についてまとめます。
信用情報機関 | 加盟している金融機関 | ブラックリスト期間 |
JICC(日本信用情報機構) | ・クレジットカード会社 ・消費者金融 | 任意整理開始から5年間 |
CIC | ・クレジットカード会社 ・消費者金融 ・銀行 | 完済してから5年間 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | ・銀行 | 代位弁済が行われてから5年間 |
※代位弁済とは、保証会社が借り手の借金を肩代わりをすること。銀行にはクレジットカード会社や消費者金融が保証会社としてついているので、任意整理すると肩代わりしてくれた保証会社に返済することになります。
要するに、任意整理してから5年後に住宅ローンを組める可能性が高いということです。
任意整理してから5年経って、いざ住宅ローンを組もうとしたときに注意した方が良いポイントを紹介しておきます。
ブラックリストが消えても、任意整理した金融機関からお金を借りることはできません。
各金融機関には、個人信用情報とは別に独自で管理している情報があり、そこに任意整理の記録が残っているためです。
これを社内ブラックといいます。
なので、任意整理した会社やその系列会社の住宅ローンを利用することは難しいでしょう。
ブラックリストが消えたかどうかは、信用情報機関に開示請求することで確認することが可能。
開示請求は本人のみが行うことができ、500~1,000円の手数料がかかります。
個人信用情報に任意整理の情報が残っていないか、他に事故情報がないかなど、住宅ローンを申し込む前に確認しておくと良いでしょう。
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