埼玉県で債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)なら【くすの木総合法務事務所(埼玉)まで!
<債務整理に強い司法書士事務所>
運営:くすの木総合法務事務所
〒350-2201
埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目12番7号
東武東上線川越駅より電車10分
東武東上線若葉駅より徒歩8分
営業時間 | 平日:9:00~18:30/土日祝:10:00~17:00 ※無料相談・お問い合わせは24時間対応‼ |
---|
取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求) |
---|
任意整理を検討している人の中には、
これら2つのパターンの当てはまる方がいらっしゃるかと思いますので、それぞれについて詳しく説明していきましょう。
住宅ローンは、人生で最も大きな買い物とも言われているため、事前に確認し後悔の無い任意整理に繋げていきましょう。
任意整理は、3種類ある債務整理のうちの1つで、唯一裁判所を通さない方法です。
個人再生と自己破産は、裁判所に申し立て認めてもらうことで減額や免除が可能となるのですが、任意整理は、債権者(お金をかりているところ)と直接交渉をすることによって、返済していきやすい条件に変更していきます。
このように、任意整理は、裁判所を利用しないため、任意整理する債権者を自由に選択できるという特徴があります。
住宅ローンを任意整理の対象にしてしまうと、住宅をローン会社に没収されてしまいます。
なので、任意整理では、債権者を自由に選択できる特徴を生かし、住宅ローン以外の借金を任意整理することが一般的です。
例えば、以下のような月々の返済状況だとします。
月々の返済額の合計は22万円となります。
住宅ローン以外の借金を任意整理すること、大体半分くらいの返済に調整できるため、
12万円/月 ⇒ 6万円/月
といった返済額にできる可能性があります。
すると、月々の返済額の合計は、
22万円/月 ⇒ 16万円/月
となるわけです。
このように、住宅ローン以外の借金の月々の返済額を抑えることで、全体的な返済額を下げられ、余裕を持った生活を手に入れることができるのです。
任意整理をすると、個人信用情報機関に任意整理した事実が登録されることになります。
いわゆる、ブラックリスト状態というものになります。
ブラックリスト状態になると、
ざっとこのようなことが生じてしまいます。(ブラックリスト期間中は約5年)
ブラックリスト状態になることで、住宅ローンに影響を及ぼす可能性がでてくるため、以下で詳しく説明していきましょう。
それではまず、既に住宅ローンがある状態で任意整理を検討している方向けに、気になるであろう点を挙げていきましょう。
任意整理をするとブラックリストになるので、契約中の住宅ローンに何かしらの影響がでて、住宅を没収される可能性があるのでは?
といった不安が有るかと思いますが、基本的には、これまでの住宅ローンの支払いとは変わらないと考えておいて大丈夫です。
もちろん、これまで通り、住宅ローンをしっかりと支払っていけることは条件になりますが、住宅ローンの契約通りに支払っていけていれば、住宅を没収されることはありません。
住宅ローンを組む際に、保証人をたてている方もいらっしゃるでしょう。
そうすると、任意整理することで保証人のもとに連絡がいったり、保証人もブラックリストになるのではないか、という不安がでてくるかと思います。
任意整理では、住宅ローンを対象から外しますし、ブラックリスト状態になるのは任意整理をした本人だけです。
このように、任整理したとしても住宅ローンの保証人には一切影響はでませんのでご安心ください。
任意整理後に、低い金利を求めて、住宅ローンの借り換えをしたいと考える時期があるかもしれません。
住宅ローンの借り換えとは、他のローン会社と契約し直すこと。
つまり、現状のローン会社との契約をSTOPし、新規のローン会社と契約することと同様になるわけです。
任意整理をするとブラックリスト状態になりますので、新規のローンを組むことはできなくなります。
ブラックリストは約5年間継続するため、この期間中は、住宅ローンの借り換えはできないと考えておきましょう。
任意整理を検討している方の中には、将来的に住宅ローンを組むことを考えている方は少なくありません。
中には、直近で結婚を考えていて同時に住宅ローンを組みたいと思っている方もいるのではないでしょうか。
それでは、任意整理後、住宅ローンを組むにあたってのポイントを解説していきましょう。
ここまで説明してきました通り、任意整理をすると、ブラックリスト状態になってしまいます。
住宅ローンを組む際に、審査がありますが、この審査条件の1つとして、「ブラックリストではないこと」をほぼ全てのローン会社で設けています。
審査内容には、経済状況(収入と支出)や勤続年数など様々なものがありますが、まず、ブラックリストかどうかで足切りが行われます。
つまり、どれだけ安定で高水準な経済状況だったとしても、ブラックリストだということだけで審査が通らなくなってしまうわけです。
※例外はあるため、ブラックリストだから100%住宅ローンの審査に通らないというわけではありません。
それでは、任意整理すると、住宅ローンを組むことは諦めなければいけないのか、というとそういうわけでもありません。
任意整理によるブラックリスト期間は、約5年。
つまり、個人信用情報機関に登録された任意整理した事実は、約5年で削除されることになります。
住宅ローン会社は、個人信用情報機関の登録内容だけでしかブラックリストなのかどうかを確認することができないため、それ以上の情報は分かりません。
つまり、任意整理してから5年経つと、住宅ローンを組む権利がでてくるわけです。
任意整理してから約5年経過すると、ブラックリストではなくなります。
しかし、きっかりと5年というわけではなく、約5年です。
つまり、ブラックリストから外れたと思ったとしても、まだブラックリストである可能性もあるわけです。
なので、住宅ローンの審査を受ける前に、まず個人信用情報機関に問い合わせ、ブラックリストから外れているかどうかを確認するようにしましょう。
もし仮に、ブラックリスト状態なのに住宅ローンの審査を受けてしまうと、当然審査に通りませんし、少し経過してブラックリストから外れ、別の住宅ローン会社の審査を受け直したとしても、通らない可能性がでてきます。
なぜなら、初めの住宅ローン会社で審査に落ちたという事は、別の住宅ローン会社も把握できるようになっていますので、なんで審査に落ちたのかと考え警戒してくるからです。
万全を期すためにも、任意整理後に住宅ローンを組む際は、事前に個人信用情報機関に問い合わせ、しっかりとブラックリスト状態から外れていることを確認するようにしましょう。
保有資格
くすの木総合法務事務所(埼玉)
運営:くすの木総合法務事務所
営業時間:平日:9:00~18:30/土日祝:10:00~17:00
※無料相談・お問い合わせは24時間対応‼
〒350-2201
埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目12番7号
東武東上線川越駅より電車10分
東武東上線若葉駅より徒歩8分