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「デメリットが怖くて任意整理を決断できない」
「任意整理のデメリットには何があるの?」
苦しい借金の返済を楽にする手続き、任意整理。
インターネットで調べてみると、そのメリットは詳しく紹介されているのですが、デメリットはなかなか教えてくれません。
しかし、任意整理を行う際は、そのデメリットも正しく理解しておかないと、100%の効果を受けられなかったり、手続きそのものに失敗してしまったり、手続き後にトラブルに巻き込まれたりします。
そこで今回は、任意整理をしようか悩んでいる方や、これから任意整理をしようと思っている方にむけて、改めて「任意整理のデメリット」を解説していきます。
任意整理とは、借金の返済を楽にする法的な手続きのひとつです。
一般的に、このような手続きを総称して「債務整理」というのですが、任意整理はその中でも最も低リスクで行えます。
その最大の理由は、裁判所の介入なしに、カード会社や消費者金融、銀行との直接交渉で解決できる、という任意整理の特徴にあります。
裁判所が介入しないため、「官報に名前が載ってしまう」「自宅に書類が届いて家族にばれてしまう」「住宅ローンやカーローンまで整理されてしまう」といったデメリットを回避することができるのです。
このことから、任意整理は、個人再生や自己破産に陥る前の水際対策として、多くの人に利用されてきました。
しかし、一見いいことずくめに見えるこの任意整理にも、当然デメリットはあります。
今回はこのデメリットの部分を掘り下げていくわけですが、その前に一度、任意整理の手続きがどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
そもそも、任意整理では具体的にどのような手続きがとられるのでしょうか。
任意整理手続きの流れを見ていきましょう。
任意整理手続きは、弁護士が債権者(お金を貸した人、一般的には銀行・カード会社・消費者金融)に受任通知を送ることで始まります。
受任通知とは「○○さんから任意整理の依頼を受けたので、今から私が○○さんの代理人になります」という旨の通知です。
この受任通知が送られると、手続きが終了するまでの期間、返済がストップし、取り立てを含めたあらゆる連絡がなくなります。
受任通知を送ってからしばらくすると、債権者側から弁護士に取引履歴というものが送られてきます。
これはその名の通り、あなたが債権者からいつ、どれくらいのお金をかりて、どのように返済していったかという履歴が、詳細に書かれているものです。
取引履歴を受け取った弁護士は、そこから過払い金の額を計算します。
過払い金があった場合、その分借金が減るので、ここは見逃せません。
さて、過払い金の計算も終わり、返済しなければならない借金の総額がだいたいわかると、今度はそれをどのように返済していくのかという計画を立てます。
当然、あなたの収入や毎月の出費などを考慮し、無理のない計画を立てていきます。
完成した返済計画は、そのまま和解案として債権者に送付。
ここから、この和解案を中心に交渉が始まります。
交渉の焦点は大きく分けて三つ。
① 将来利息の免除②分割払い③過払い金分の減額です。
まず、息の免除とは、手続き後にかかる利息がすべて免除されること。
これを行うと、金利によって借金額が膨らむことがなくなります。
次に、分割払いとは、残った借金をいつまでに、何回払いで完済するかという約束を結びなおすこと。
一般的には3~5年の36回払いに落ち着きます。
最後に過払い金分の減額とは、あらかじめ計算して合った過払い金分の額を減額してもらうこと。
場合によっては、この過払い金だけで借金を完済してしまうほど強力なポイントです。
交渉では、これら三点について、どれが受けられてどれが受けられないのか、ということを話し合い、決めていきます。
最終的に和解条件が決まると、そこで任意整理手続きは終了。
以降は、最終的に決まった和解条件通りに返済していきます。
さて、ここまでで任意整理のおおまかな特徴や、手続きの流れが分かったと思います。
ここからは、ここまでの内容を踏まえて、任意整理のデメリットについて解説していきましょう。
まず抑えておくべきデメリットは、「任意整理では基本的に元金が減らない」ということ。
唯一例外として、先ほど触れた過払い金分の減額がありますが、それ以外で借金そのものが減るということはありません。
ですから、任意整理を行っても「最初に借りたお金+手続きまでにかかった利息」は払わなければならないと考えてよいでしょう。
例えば、100万円の借金を18%の金利で2年間返済し続けた人が任意整理を行う場合、過払い金がなければ、最終的に136万円は返済することになるということです。
また、同時に考えておく必要があるのは、「借金額が大きすぎる場合、任意整理では対応できない」ということです。
任意整理では元金が減ることがないので、借金額が大きすぎる場合、手続き後の返済計画を組むことができません。
たとえば、任意整理手続き開始時点で1000万円借金がある場合、過払い金で返済額が大幅に減らない限り、3~5年の36回払いで1000万円まるごと返済する必要が出てきます。
一般的にこれは実現可能な返済計画とは言えません。
このような場合は、任意整理以外の方法をとらざるを得ないのです。
任意整理のデメリット、二つ目は「手続きが終わっても、継続的な返済が必要になる」ということです。
先ほども確認したように、任意整理は、借金が減ったりなくなったりする手続きではありません。
あくまで、新たに金利が発生しないようにしたうえで、返済期間を延ばすというものです。
ですから、残っている借金については、手続き後にも定期的な返済が求められるのです。
そして、このデメリットについて、なにより考えておかなければならないのが、任意整理後の収入です。
手続き後にも返済が必要な任意整理では、安定した収入は不可欠です。
任意整理後の安定した収入が見込めない、という人は、個人再生(借金額が約五分の一になる)や自己破産(借金がすべて免除される)など、ほかの方法を検討するほかないでしょう。
三つ目のデメリットは、「会社によっては、任意整理を受け付けないことがある」ということ。
このような会社は大変稀ですが、すでに貸金業からの撤退が決まっていたり、新規受付を終了しているような消費者金融・カード会社は、任意整理に応じないことがあるのです。
代表的なものとしては、日本保証・クレディア・CFJなどがあげられます。
これらの会社への返済が苦しいというときは、任意整理以外の方法をとらざるを得ないということもあるでしょう。
また、受け付けないとまではいかなくても、とても厳しい対応をしてくる会社もあります。
シンキなどの中堅消費者金融がこの典型と言えるでしょう。
このような会社は、交渉の中で、さまざまな理由をつけて、和解条件の譲歩を求めてきます。
そして結果として、本来得られるはずだった任意整理の効果を、十分に得ることができないということになってしまうのです。
このように、任意整理に厳しい対応をする会社に任意整理を行うときは、なるべく早く手続きを開始してしまうのがコツです。
手続きの開始が遅れれば遅れるほど、どんどん相手の対応は悪くなってしまいます。
任意整理はスピードが命だということも頭の片隅に置いておきましょう。
任意整理のデメリット、最後の一つは「ブラックリスト状態になる」ということです。
ブラックリストというのはよく聞く言葉ですよね。
「ブラックリストに載る」という表現を見ることもありますが、ブラックリストというリストがあるわけではないので、これは実は誤りです。
では、ブラックリストとは何なのでしょうか。
ブラックリスト状態とは、信用情報機関に「○○さんは金融事故をおこしました」という記録が残っている状態を指します。
この状態になると、その間、新たな借り入れを一切できなくなるほか、クレジットカードを作る、借金の保証人になるといったこともできなくなります。
具体的には①住宅ローンやカーローンを組めなくなる②携帯電話の本体料金の分割払いができなくなる③奨学金の保証人になることができない、といった制限があります。
これは、人によってはかなり重大なデメリットになりうるでしょう。
任意整理では、手続き後、このブラックリスト状態が5年間続きます。
当然、その間は上にあげたような取引制限がかかってきます。
それに加えて、任意整理の場合は、5年目以降も残る「社内ブラックリスト」に登録されてしまうこともあります。
これは、任意整理をした相手の会社が独自に持っている事故履歴で、ここに名前がある人は、その会社と再契約することができません。
具体的な例を出すと、アコムに対して任意整理をした人は、その後永久的にアコムからお金を借りることができなくなる、ということです。
ですから、任意整理を行う際は、必ず手続き後の生活再建について、ブラックリスト状態を考慮した計画を立てる必要があります。
このように、メリットばかり注目されがちな任意整理にもデメリットがあります。
これらのデメリットを知っておかないと、任意整理で対応できなくなるまで借金を放置してしまったり、任意整理前に家を手放して生活再建の計画が狂ったりと、おもわぬ落とし穴にはまることになります。
ですから、任意整理を行う際は、もういちどそのデメリットについて復習し、きちんと確認したうえで行うと良いでしょう。
また、もし任意整理やそのデメリットについてわからないことがあれば、気軽に弁護士・司法書士などの専門家に相談しましょう。
一人で抱え込んだままにしていると必ず失敗します。
確実に、安全に返済の負担を減らすには、専門家の力を借りることも重要なのです。
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