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「銀行のカードローンで借りたお金は任意整理できる?」
「銀行カードローンを任意整理しても問題はないの?」
銀行の窓口に行かなくてもインターネットで簡単に申し込めるなど、銀行カードローンでは、気軽にお金を借りられるようになっています。
しかし、その簡単さが裏目に出て、銀行カードローンの借金が返せないほど高額になってしまった、という人も少なからずいます。
この記事では、銀行カードローンでの借金を任意整理で解決したいという方に向けて、銀行カードローンも任意整理することができるということ、銀行カードローンだと過払い金が出ないこと、任意整理の対象にした銀行の口座は使えなくなるということを説明していきます。
銀行カードローンの借金も、任意整理をすることができます。
銀行カードローンの借金を任意整理することで、これから払わなければならない利息を0にできるというメリットがあります。
例えば、Aさんは銀行カードローンを利用し、金利15%の24回払いで70万円を借りていたとします。
この場合、Aさんが支払わなければならない利息の総額は約11万5000円ですが、任意整理をすれば、この支払いを免除してもらえます。
任意整理では元本(もともと借りた金額)を返済していく必要がありますが、毎月の支払いが苦しい場合には、返済期間を調整してもらうこともできます。
70万円を借りていたAさんの場合、任意整理で返済期間を5年(60回払い)に調整してもらうと、毎月の返済額は、任意整理をする前の約3万4000円から、約1万2000円まで下がります。
このように、任意整理では、これから支払う利息を0にしてもらったうえで、元本の返済期間を無理のないものに調整してもらうことで、月々の負担を減らすことができるのです。
一方で、銀行カードローンを任意整理する場合には、注意すべきこともあります。
まず、銀行カードローンを任意整理しても、過払い金は請求できません。
また、銀行を対象として任意整理することで、その銀行にある口座は凍結されて使えなくなります。この2つについては、下で詳しく説明していきます。
任意整理をすると、借金をもともと決められた条件で返済できなかったという「信用事故」の情報が、クレジットカードの利用状況などの信用情報を管理している機関である「信用情報機関」に登録されます。
これが、いわゆる「ブラックリスト」に載っている状態です。
任意整理でブラックリストに載ると、クレジットカードの作成や利用、ローンの利用、保証人になるといったことが5年程度できなくなります。
これは、任意整理の対象とした銀行以外でも同じです。
例えば、三井住友銀行カードローンを任意整理してブラックリストに載った場合、三井住友VISAカードだけでなく、他のクレジットカードを作ったり使ったりすることが一切できなくなります。
同じように、どの銀行のローンも利用できなくなりますので、これから自動車ローンや住宅ローン、医療ローンなどを組む予定がある人は注意が必要です。
銀行カードローンには、必ず保証会社がついています。
三菱UFJ銀行ならアコム、三井住友銀行ならプロミスといったように、銀行カードローンの保証会社として消費者金融がついているのです。
任意整理のメリットとして、整理の対象とする借金を選ぶことができるという点がありますが、銀行カードローンとその保証会社の両方に借金がある場合、片方のみを任意整理するということはできません。
例えば、三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」でお金を借りていて、さらにアコムからも借金があるとします。
この場合、バンクイックを任意整理の対象とすると、アコムからの借金も任意整理しなければならなくなります。
逆に、アコムを任意整理の対象とした場合は三菱UFJ銀行が任意整理の対象から外せなくなりますので、三菱UFJ銀行に口座があるので任意整理したくないといった場合には、特に注意が必要になります。
銀行と保証会社の関係は弁護士なら詳しく知っていますので、銀行カードローンを任意整理するとどの消費者金融が対象から外せなくなるのか教えてもらえます。
また、口座を凍結される場合の対策についても後で詳しく説明しますので、それを踏まえた上で、任意整理の対象とするかしないかを考えるのがいいでしょう。
一般的に知られている任意整理のメリットとして、過払い金を請求できるというものがありますが、銀行カードローンの任意整理では、過払い金を請求できるケースはありません。
過払い金とは、罰則のない「利息制限法」の上限金利15%~20%を超えているけれども、罰則が定められている「出資法」の上限金利29.2%は超えていない金利である、「グレーゾーン金利」でお金を借りた場合に発生する、払いすぎた利息をさします。
2010年の改正法によって、出資法の上限金利は20%まで下げられ、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利で行われた貸付は行政処分の対象になりました。
これにより、2010年からはグレーゾーン金利による貸付ができなくなり、以前にグレーゾーン金利で借金をしていた場合には、過払い金を請求することができるようになりました。
しかし、銀行カードローンを任意整理しても、過払い金を請求できるケースは一切ありません。
それは、銀行カードローンの金利は必ず利息制限法の範囲内に収まっているからです。
上で説明したとおり、過払い金というのは、利息制限法の上限金利を超えるけれども出資法の上限金利を超えない金利でお金を借りた場合に発生します。
銀行カードローンの金利はそもそも利息制限法の上限金利を超えないので、過払い金が発生する可能性はないのです。
そのため、銀行カードローンを任意整理しても、過払い金の請求はできません。
したがって、銀行カードローンの場合には、借金の元本が減る可能性は一切ないということになります。
銀行カードローンの借金を任意整理する場合に注意しなければならないのが、任意整理の対象にした銀行の口座は凍結されて使えなくなるということです。
例えば、みずほ銀行の「みずほ銀行カードローン」での借金を任意整理すると、みずほ銀行にあるあなた名義の口座はすべて凍結されることになります。
そのため、銀行カードローンの借金を任意整理すると決めたら、任意整理を始める前に、任意整理の対象とする銀行に口座がないか確認し、もし口座がある場合には次の3つの対策をとっておきましょう。
なお、任意整理で銀行口座が凍結されるのは、任意整理を始めて弁護士から銀行に「受任通知」が送られてから1~2カ月の間です。
その後は銀行口座の凍結が解除され、以前と同じように出金や入金ができるようになります。
任意整理を始めると、銀行は弁護士から受任通知を受け取った時点で口座を凍結します。
凍結された口座に残高がある場合、強制的に引き落とされて借金の残高と相殺されます。
つまり、銀行口座に残高を残していると、そのお金は取り戻せなくなってしまうのです。
これを避けるには、任意整理を始める前に、任意整理の対象とするカードローンを提供している銀行の口座に残っているお金をすべて引き出し、別の銀行の口座に移す必要があります。
銀行口座を凍結されると、その口座からの出金は一切できなくなるため、電気代やガス代などの公共料金や税金、携帯電話の料金などの引き落とし口座になっていた場合には、支払いがストップしてしまうことになります。
公共料金などの引き落とし口座が任意整理の対象とする銀行の口座になっている場合は、引き落とし口座を別の銀行の口座に変えるか、支払い方法をコンビニ払いなどに変更する必要があります。
銀行口座を凍結されると出金はできなくなりますが、入金はできてしまいます。
そのため、凍結される口座が給料や報酬、年金の振込先となっていた場合、振り込まれたお金が引き出せなくなってしまうのです。
それを防ぐために、任意整理の対象とする銀行の口座が給料などの振込先になっている場合は、あらかじめ職場などに連絡し、振込先を別の銀行の口座に変更してもらいましょう。
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