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「借金が600万円あるけどこのまま返済していくのは厳しい…」
「任意整理したいけど、借金が600万円あってもできるの…?」
最初はちょっとだけのつもりだったのに、だんだん返済が間に合わず他のところからも借りてしまい、気がついたら借金が膨れ上がっていた…借りてる金額が次第に多くなり、返済が間に合わなくなってきた…
そんな借金の返済に悩んでいる人に選ばれているのが、任意整理という債務整理方法です。
今回は、借金が600万円だった場合、任意整理はできるのか、任意整理をしたら月々の返済金額はいくらになるのか見ていきましょう。
借金をどこからしているかにもよりますが、消費者金融からの借金の場合、裁量規制によって年収の1/3までしか借入できないと決められています。
そのため、借金が600万円あるというのは、年収1800万円ある人しか借りれないことになっています。つまり、借金600万円を返済できる基準の1つとして、年収が1800円あるかどうか、というのが基準になります。
しかし、銀行系のカードローンや奨学金など、年収による制限がないうえ、消費者金融も以前は制限がなかったため、実際にはその年収よりも低い年収の人が、600万円の借金をしていることも大いに考えられます。
借金をしている時点で、経済的な余裕はないと考えるのが普通ですから、年収が1800万円をこえているのは珍しいのではないでしょうか。
また、借金というのは借りる金額が大きくなればなるほど、金利がかかってきてその負担がのしかかります。
返済しても返済しても終わらない、借金の返済のために他から借入をしている、そんな状況になっているようであれば、債務整理をして借金の問題を解決するのがおすすめです。
借金の返済がキツい、そんな人に選ばれているのが任意整理です。任意整理の1番の効果としては、将来金利が免除されるということです。
金利の計算は、その時の借金の総額に対してかかってくるため、毎月計算するのはけっこう大変です。借入しているのが1社であればまだ計算できますが、複数社から借入していると、それぞれ計算している、という人はほとんどいないのではないでしょうか。
そのため、実は利息金をいくら支払っているのかよく分かっていない、どうしてなかなか借金の元本が減らないのか分からない、という人はけっこういらっしゃいます。
そこで、例えとして借入先が1社、年利が15%だった場合、借金600万円にかかる利息金はトータルでいくらになるのか、見ていきましょう。
毎月15万円を返済した場合、返済期間は4年8カ月、トータルの利息金は約237万円になり、837万円を返済していくことになります。
毎月12万円を返済した場合、返済期間は6年7カ月、トータルの利息金は約374万円になり、約900万円を返済していくことになります。
毎月10万円を返済した場合、返済期間は9年4カ月、トータルの利息金は約516万円になり、1,000万円以上にして返済していくことになります。
借金をしなければならない、という経済状況で毎月15万以上返済できるというのは珍しいですから、多くの人が10万円~12万円を返済しているのではないでしょうか。
しかし10万円だと、1,000万円以上にして返さなければなりません。こうやって計算して見てみると、ゾッとしますよね。上記も含めて、返済金額によってそれぞれかかってくる利息金をいくつか紹介します。
この計算は1社から借入している場合なので、複数社から借入している場合はまた違いますし、奨学金などは年利も違うので一概には言えませんが、金利というものがかなり負担になっていることはお分かりいただけたのではないでしょうか。
ではこの600万円を任意整理するとどうなるのでしょうか。
任意整理をすると基本的に将来金利が免除されるので、上記の利息金の支払いがなくなり、元本の600万円だけを返済すればいいことになります。
任意整理では返済期間が3〜5年と決められているので、5年で返済すると毎月10万円の返済になります。任意整理をしないで毎月10万円の支払いをすると、利息金は500万円以上になるので、かなり負担が減ることが分かるのではないでしょうか。
同じ10万円の支払いで、500万円以上の返済負担がなくなるのは大きいですよね。
また、任意整理では遅延損害金があればそれも免除してもらえます。遅延損害金とは、返済が遅れた際にかかる損害賠償金で、年利20%としているところが多いです。
年利20%ということは、返済が1年遅れると、借金600万円の場合120万円の遅延損害金が発生することになります。1カ月の滞納でも10万円の遅延損害金が発生するので、何度か滞納している人にとってはとても効果的です。
任意整理では返済期間が3〜5年と決められているため、毎月の返済額もある程度決まってしまいます。
最長の5年でも毎月10万円返済になりますが、その金額が支払えそうにない場合は、任意整理ではなく個人再生を検討したほうがいいかもしれません。
個人再生では借金を1/5程度まで減らすことができるうえ、自己破産のようにマイホームを手放す必要はありません。
裁判所を通して手続きするので、任意整理よりは時間もかかりますし、集める書類なども多いです。ローンが残っている車なども手放すことになるので、それなりに負担がかかります。
ただ、任意整理では返済が難しい場合は、個人再生を検討してみることで、返済計画が立てやすくなるでしょう。
また、任意整理では過払い金があれば一緒に請求します。
過払い金とは、グレーゾーン金利で払いすぎていた利息金のことです。平成10年より前は、グレーゾーン金利で貸付を行っていた業者もいたため、それよりも前に借入をしていた人は過払い金が発生している可能性が高いです。
上記の金利の計算よりも高い金利になるので、請求することで借金がチャラになるほど、ということもそんなに珍しくありません。
もし過払い金があれば、任意整理での5年返済が可能になることもあります。過払い金があるか知りたい、という人はまずは弁護士に相談してみるのがおすすめです。
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