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「任意整理とはどんな手続き?」
「任意整理で返済が楽になるのなぜ?」
任意整理は、借金の返済を楽にする、法的に認められた手続きのひとつです。
このような手続きのことを「債務整理」というのですが、任意整理はその中でも、もっともデメリットが少ないことで知られています。
とはいえ、具体的に任意整理とはどのような手続きで、なぜ返済が楽になるのか、ということはあまり知られていません。
そのことから、返済が苦しいにも関わらず、なかなか任意整理という選択肢にたどり着きづらいのが現状です。
しかし、正しく任意整理を行えば、月々の返済を劇的に変えることができる上、借金そのものが減る可能性もあるのです。
そこで今回は、任意整理の仕組みや手続きの流れ、メリット・デメリットなどを、詳しく解説していきます。
そもそも、任意整理とはどのような手続きなのでしょうか。
先ほども触れたように、任意整理は、「債務整理(借金の負担を減らす法的な手続き)」の一種です。
債務整理にはほかに、自己破産や個人再生といった手続きがありますが、任意整理はその中でもすこし特別なものです。
任意整理は、自己破産や個人再生と違い、基本的に裁判を行いません。
消費者金融やカード会社、銀行と、直接話し合うことで、返済の負担を減らすことができます。
これにより、任意整理は他と比べてデメリットを少なく抑えられるわけですが、この点については後ほど詳しく解説するので今のところは詳しく触れません。
ここで重要なのは、「裁判を行わない任意整理は、他の債務整理手続きと比べて気軽に行うことができる」という点です。
これが、任意整理最大の特徴と言えるでしょう。
しかし、ここで心配なのが、「デメリットが少ない分、メリットも少ないのではないか」ということ。
たしかに任意整理は、個人再生(借金額が五分の一以下になる)や自己破産(借金が全て帳消しになる)と比べると、効果が薄いと言えます(任意整理の詳しい効果については後ほど解説します)。
しかし、強力な効果を持つこれらの手続きもまた、その裏にとても大きなデメリットを持っているのです。
つまり、どの手続きにもそれぞれ長所と短所がありますから、ご自身の債務状況と照らし合わせて、もっとも適した方法を選択していくのが重要なことだと言えます。
では、任意整理をおこなうと、なぜ借金の返済が楽になるのでしょうか。
任意整理の具体的な仕組みについて見ていきましょう。
まず、任意整理の効果は大きく分けて三つあります。
① 将来利息の免除
② 分割払い
③ 過払い金分の減額
それぞれ詳しく見ていきましょう。
① 将来利息の免除
これは、任意整理のもっとも重要な効果です。
通常、借金に利息がかかっている状態だと、一年ごとに利息分が上乗せされていくため、返済に時間がかかるほど、返済する総額が増えていくことになります。
例えば、100万円を18%の金利でかりると、返済に一年かかる場合は合計118万円、二年かかる場合は合計136万円を返すことになるわけです。
ところが、任意整理で将来利息の免除をうけると、その時点から利息がかからなくなります。
例えば、100万円(利息18%)を借りて一年後に任意整理を行えば、その後完済に2年かかろうが3年かかろうが、返済する金額は合計118万円から動きません。
つまり、任意整理を行えば、それ以降借金が増えないので、定期的な支払いで確実に完済できるというわけです。
さらに、交渉次第では遅延損害金と経過利息というものも免除されます。
遅延損害金とは、返済が遅れた際に追加で取られる金利のこと、経過利息とは、過払い金請求の手続き中にかかってくるはずだった利息のことです。
うまく交渉すれば、月々の返済を大幅に減らすことが可能になります。
② 分割払い
分割払いは、①将来利息の免除で増えなくなった借金を、定期的に返済していくという取り決めをすることです。
だいたいの場合、3〜5年の36回払いになりますが、交渉する相手次第では、これより伸びたり縮んだりします。
例えば、①で118万円に固定された借金を3年36回払いで返済していくと、月々3万円の支払いで完済することができるのです。
この分割払いの取り決めは、最初にお金を借りた時に決めた返済計画とは別で決められるので、それまでの無理な返済を改めることができます。
③ 過払い金分の減額
最後の一つは過払い金分の借金減額です。
過払い金とは、過去に払い過ぎていた金利のことで、特定の条件が揃えば過払い金発生の可能性があります。
通常、任意整理の手続きを行う際、まずはじめに相手の会社から過去の取引履歴をとりよせます。
そしてそれを元に過払い金の額を計算。
過払い金が発生していた場合は、その分を残っている借金から差し引いてしまいます。
例えば、借金の残金が50万円あった場合に、過払い金計算をして過払い金が30万円あったとすると、任意整理後に返済する額は20万円にまで減らすことができるのです。
この過払い金については、後ほど詳しく解説します。
以上三つが、任意整理で借金返済が楽になる仕組みです。
この任意整理をうまく活用すれば、苦しい借金を解決することができます。
では次に、任意整理の手続きの流れについて見ていきましょう。
任意整理は、まず債権者(お金を貸した人)に、弁護士が受任通知を送るところから始まります。
受任通知には、取引履歴の開示や、依頼人本人への直接連絡(借金の請求や取り立て含む)の一時停止などを求める旨が書かれています。
この時点で、借金の返済は一旦止まります。
受任通知を送ってしばらくすると、債権者から取引履歴が送られてきます。
弁護士はそれを元に、過払い金の有無やその額を計算。
最終的な返済額を割り出すと、そこから無理のない返済計画を立て、和解案を作成します。
和解案はその後債権者に送られ、その和解案を元に弁護士と債権者の直接交渉に入ります。
交渉の結果、合意できればそこで任意整理手続きは終了。
最終的に和解した条件での返済が始まります。
任意整理では、基本的に借金そのものが減ることはありませんが、例外があります。
それが、はじめに説明した「過払い金分の減額」です。
任意整理手続きの中で、過払い金があることがわかった場合、その金額分借金を減らすことができるのです。
しかし、この過払い金というのはそもそもなんなのでしょうか。
よくテレビやラジオのCMなどで耳にする言葉ですが、具体的にそのしくみについて知っている人は多くありません。
ではここで、過払い金について簡単に説明しておきましょう。
過払い金とは、その名の通り「払い過ぎたお金」のことです。
過払い金が発生してしまう原因は、過去に一部のカード会社や消費者金融が違法に高い金利を設定していたことにあります。
どういうことでしょうか。
具体的に説明していきましょう。
かつて、日本の法律には、金利の上限を決める法律が二つありました。
片方は利息制限法、もう片方は貸金法という法律です。
この二つの法律はどちらも、「〇〇%を超える金利は違法である」という旨を含む法律だったわけですが、じつはその数字に違いがありました。
出資法の制限が29.2%だったのに対し、利息制限法の制限が最大20%(元本の額によって変動あり)と、出資法の方が基準が緩いのです。
さらに、違反した際の処分にも違いがあり、出資法に違反すると「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」という罰則があったにもかかわらず、利息制限法にはそのような罰則がありませんでした。
つまり、当時の消費者金融やカード会社は、出資法に違反しなければ、利息制限法を超える金利を設定することができたのです。
実際、当時は多くの消費者金融が出資法ギリギリの29.2%の金利を設定していました。
ところが、2000年代半ばになると、この状態が徐々に問題視されるようになりました。
本来は違法な金利が野放しにされていることに対する批判の声も、多く上がりました。
それを受け、2007年ごろから行政と司法の両面で、この違法金利を廃止する動きが始まりました。
そして現在では、ほとんどの消費者金融・カード会社で利息制限法を超えない金利が設定されています。
さて、このとおり現在ではすっかり解決されたように見える違法金利の問題ですが、残念ながそうもいきません。
違法金利が見直されるまでの間に消費者金融やカード会社と取引してきた人たちは、本来払わなくてよかったお金を支払ってきたわけですから、当然、その分のお金を返してくれ、ということになります。
ここから生まれたのが、過払い金です。
つまり、過払い金とは、違法金利見直し以前にお金を借りていた人たちが、不当に(利息制限法を超えて)払わされていたお金なのです。
そして、そのようなお金は、過払い金請求という手続きを通して取り戻すことができます。
任意整理では、手続きの始めにこの過払い金の有無を確認します。
大体の目安として、2007年以前に消費者金融やカード会社と取引のあった人は過払い金発生の可能性があります。
過払い金があった場合、残っている借金からその分の金額が差し引かれます。
「過払い金なんてほんの少ししか戻ってこないんじゃないか」と考える人もいますが、過払い金だけで借金がすべて帳消しになってしまったり、余計にお金が戻ってくるというケースもあるので、案外バカにできません。
ただし、過払い金には時効(完済から10年)があるので、任意整理を検討している人は、出来るだけ早く手続きを開始した方がいいかもしれません。
だれでも気軽に行える任意整理手続きですが、例外的にこれができない人がいます。
それは、借金額があまりに大きすぎる場合。
はじめにご紹介したように、任意整理手続きでできることは①これ以上借金が増えないようにした上で②残った借金を分割で支払っていく、ということ。
そして、プラスアルファとして過払い金分の借金減額です。
しかし、もともとの借金額が大きすぎる場合、そもそも実現可能な返済計画を立てることができません。
例えば、1000万円の借金がある人が任意整理をして、3年36回の分割払いをしたところで、毎月30万円もの返済をし続けなければなりません。
これは現実可能な返済計画とは言えないでしょう。
このように、借金額があまりに大きすぎる場合は、任意整理では対応しきれないため、個人再生や自己破産といった、ほかの手段を取らざるを得ません。
ではここで、実際に任意整理を行った事例を紹介しましょう。
Kさんは、消費者金融やカード会社、銀行など5社から、合わせて150万円の借金がありました。
毎月の返済額は6万円程。
返済が苦しくなったため、弁護士に依頼して任意整理を開始しました。
まず、過払い金を計算したところ、2社との取り引きのなかで合計30万円の過払い金が発生していることがわかりました。
この時点で、返済額の合計は120万円で確定。
さらにこの120万円を3年36回で分割返済する取り決めを5社全てと結び、結果として月々の返済を3万円程に抑えることができました。
つまり、任意整理によって月々の返済額を半分にまで減らすことができたのです。
冒頭でもお話しした通り、「裁判をしない」という任意整理の特徴は、さまざまなメリットを持っています。
まず第一に、任意整理は家族や職場などにバレにくいというメリットがあります。
裁判を行わないので、裁判所から書類が届いたり、決められた日に出廷する必要がないからです。
家族に借金のことを知られたくないという人には嬉しいメリットですよね。
次に、任意整理を行なっても、官報に名前が載ることがありません。
これも、裁判を行わない任意整理ならではのメリットです。
官報とは国が発行する機関紙なのですが、裁判を行うほかの手続きの場合、ここに名前が載ってしまいます。
すると、そこから家族・職場にバレたり、経歴に傷がついたりする恐れがあります。
しかし、裁判を行わない任意整理なら、その心配もありません。
さらに、任意整理なら、家や車を失うリスクを抑えることができます。
これは任意整理が「整理する対象を自由に選べる」手続きだからなのですが、これをうまく利用し、住宅ローンやカーローンを任意整理の対象からはずせば、持ち家や車を失うことはありません。
一方で、任意整理にはデメリットもあります。
その最たるものが、ブラックリストでしょう。
ブラックリストとは、信用情報機関が管理する信用情報に傷がついた状態をさします。
ブラックリスト状態になると、新たな借り入れや、クレジットカードの発行ができなくなります。
任意整理の場合、これは5年で解除されるので、手続きが終わってから5年経てば、また借り入れもカードの発行もできるようになります。
しかし、ブラックリスト状態が解除されても、一度任意整理をした相手とは二度と契約することができなくなったり、取引履歴が全て消えてしまうなど、どうしてもほかの人より不利な状況に置かれることになります。
任意整理をする際は、その点をきちんと確認した上で行いましょう。
今回は任意整理の仕組みや手続きの流れ、メリット・デメリットについて解説しました。
任意整理は、上手く利用すれば、苦しい返済から抜け出す非常に強力な手段になります。
しかし、手続きの開始が遅すぎたり、個人で全ておこなおうとしたりすると、効果が著しく下がったり、手続きそのもが失敗したりします。
一度任意整理に失敗すると、残る選択肢は個人再生や自己破産といった、リスクの大きいものばかり。
ですから、任意整理を検討している方は、なるべく早く弁護士・司法書士などの専門家に相談し、より確実に、より効果的に任意整理することをおすすめします。
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