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取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求) |
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「個人再生したいけど浪費での借金では無理だろうか」
「浪費でできた借金も個人再生できたらいいんだけど」
借金の返済額を5分の1程度まで減らすことができる個人再生は、任意整理よりも借金減額の効果が大きく、自己破産と違って財産をすべて処分されることもない、強力な債務整理です。
ただ、浪費が原因でできた借金は自己破産で免除してもらえないことがあるため、個人再生でも浪費での借金は整理できないと思っている人が少なくないようです。
実は、個人再生では借金ができた原因が問われないため、浪費やギャンブルなどでできた借金でも整理できます。
ただし、個人再生を始めたら、浪費をせず、支出の管理をしっかりとできるようになることがとても大切です。
個人再生では、借金の理由が問われることはありません。たとえ借金をした原因が浪費やギャンブルであっても、手続き上でそれを聞かれることはないのです。
つまり、個人再生なら浪費やギャンブルでの借金でも減額してもらえるということです。
ただし、個人再生も、どんな場合でも認めてもらえるというわけではありません。以下のような場合には個人再生による借金減額が認めてもらえなくなりますので、注意しましょう。
再生計画というのは、簡単にいうと借金の返済計画のことです。個人再生では法律に従った再生計画を立てて、そのとおりに返済を行っていくことが非常に重要となりますので、それができない場合には、個人再生による借金減額を認めてもらうことはできません。
清算価値保障の原則というのは、借入先である銀行・クレジットカード会社・消費者金融に対して、「最低でも自分が持っている財産の価値以上の金額を返済しましょう」という、個人再生において非常に重要なルールです。清算価値保証の原則について詳しくは、当サイトの個人再生に関する記事をご参照ください。
個人再生で整理できる借金は総額が5000万円以下の借金のみ、ということは、法律ではっきりと定められています。借金総額が5000万円をわずかでも上回る場合は、個人再生で整理することはできません。
個人再生の場合、借金の返済額を最大で5分の1程度に減額してもらうことはできますが、減額してもらった借金を決められた期間(3~5年程度)で返済していくことが必要不可欠になります。
そのため、パートやアルバイトなどでも構いませんので、借金の返済に十分な資金をあてられるよう、将来にわたって継続的に収入を得られる人でなければ、個人再生を認めてもらうことができません。
自己破産は財産を処分する代わりに借金の返済義務を免除してもらえる、最も強力な債務整理です。
しかし、自己破産では破産法第252条によって、浪費やギャンブルを原因とする借金が「免責不許可事由」に定められています。免責不許可事由というのは、借金返済の義務を免除すること(これを「免責」といいます)が許可できない理由、という意味です。
破産を申し立てた人に免責不許可事由がある場合は、免責を許可するかしないかが裁判所の判断で決められることになります。裁量免責といって、裁判所が自己破産での免責を特別に認めてくれるケースもありますが、認めてもらえない可能性も大いにあるわけです。
自己破産では個人再生と異なり、浪費やギャンブルによる借金は返済義務を免除してもらえない可能性が高くなるということは、覚えておいたほうがよいでしょう。
上で軽くふれましたが、個人再生では、減額してもらった借金を計画に沿ってしっかりと返済していくことが非常に重要であり、そのために継続的な収入を得ていくことが必要不可欠になります。
さらに、裁判所に個人再生を認めてもらうためには、収入の中から生活費に加えて借金の返済額をきちんと確保できるということをしっかりと示さなければなりません。そのため、支出の管理もとても大切になってきます。
支出の管理ができるかどうかという点は、裁判所や再生員にしっかりと見られます。「支出の見直しをして、支出の管理ができるということが示されている家計簿を提出するように」という指導があることも少なくありません。
そのため、個人再生を始めたら、浪費をせず支出の管理を確実に行っていくことを常に心がけるべきです。そうすることで、個人再生が終わった後も、借金に頼らない生活をすることができるようになるでしょう。
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