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「個人再生をする目安って?」
「任意整理か個人再生かを判断する目安とは?」
債務整理手段の1つである個人再生。借金が大きく圧縮できるうえに、条件が合えば住宅ローンが残っている自宅を手元に残すこともできるといった大きなメリットあります。
しかし、他の債務整理の手段である、任意整理や自己破産とどのような点が違うのか分からないという人もいると思います。
そこで今回は、個人再生をする目安について紹介したいと思います。
具体的には、任意整理や自己破産のメリット、デメリットと比較しながら決めていくこととなりますので、債務整理を検討されている人は参考にしてみてください。
まず、個人再生は、文字通り法人でなく「個人」であることに加え、手続きを開始した時点の借金額が5,000万円を超えていないことが条件となります。
したがって、借金の総額が5,000万円を超えている場合には、個人再生の手続きはできません。そうなると、実質的には、自己破産以外の債務整理の方法は残らないということになります。したがって、借金額が5,000万円以下であることが、個人再生をする一つの目安となります。
ただし、住宅資金特別条項を利用する場合には、借金の総額に住宅ローンの金額は含みませんので、それを除いた合計金額が5,000万円を超えているかどうかで判断されます。なお、ここでいう借金の総額には、元金だけではなく、利息や遅延損害金も含んで考えなくてはなりません。
よって、元金が5,000万円を超えていなかったとしても、再生手続きが認可されるタイミングまでに利息や遅延金が増えて、結果として5,000万円を超えてしまう場合もあるため注意が必要です。
債務整理の手段を検討する場合には、前述したような借金額の大きさも目安になりますが、それ以上に大切なのは、債務整理後の毎月の返済額を目安とすることです。
任意整理をしても借金の元金は残るため、当然ながらこれを返済していく必要があります。そのため、任意整理を行うための条件としては、まず任意整理した後に返済していけるだけの収入や資金があることが必須となります。
したがって、借金の返済能力がないと判断された場合には、任意整理はできません。そのため、任意整理を申請する際には、慎重に判断する必要があります。たとえば、安定した収入があり一定額の返済が可能であったとしても、任意整理では月々の返済額が大きくなってしまい負担が重すぎるというケースも考えられます。
このような場合には、任意整理ではなく個人再生を利用した方が得策でしょう。個人再生であれば、任意整理よりも毎月の返済額を抑えることができる可能性が高いからです。
たとえば、任意整理した後の借金額が300万円あり、それを5年で返済していく場合には、毎月5万円ずつ返済する必要があります。そのため、毎月必要な生活費とは別に5万円を5年間継続して支払う能力が必要になります。
ですので、これが厳しいという場合には、任意整理ではなく、個人再生にして借金の元金そのものを減らした方が安心といえるでしょう。
また、非現実的な返済計画を立ててしまい、結局途中で返済不能となり自己破産してしまうというケースもあり得るでしょう。したがって、個人再生をする目安としては、借金額の大きさよりも、毎月の返済額をいくら準備できるかの方が重要になります。
任意整理は、一般的に「利息や遅延損害金のカット」という形で交渉がまとまるケースがほとんどです。したがって、任意整理では将来的な利息を減らすことはできますが、借金の元金そのものは減らせないというデメリットもあります。
そのため、任意整理後、元金を通常3~5年間ほどで返済する必要があります。いっぽう、個人再生を行えば、裁判所の判決によって強制的に元金を減額することもできます。
保証人付きの借金がない場合であれば、任意整理よりも個人再生の方が適しているため、一つの目安となるでしょう。その理由について、以下で説明します。
個人再生手続きにより借金が大幅に減額されるのは、申し立てをした本人だけです。したがって、保証人はその対象から外れることとなり、保証人に請求が行くことになります。その場合、個人再生をする前に、保証人になってくれた人に対しての説明や謝罪を行い、理解を得る必要が出てきます。
特に、友人や会社の上司などが保証人になっている場合などは、その後の関係性にも大きな影響を与える可能性もあるでしょう。そのため、借金の保証人をお願いする場合には、こうしたデメリット視野に入れておく必要がある点も肝に銘じておきましょう。
したがって、保証人付きの借金がないことも個人再生の目安といえるでしょう。
ここまでで説明したような任意整理ができない状況に加え、自己破産で財産を失いたくないという場合も個人再生を選択する目安となってきます。
自己破産した場合には、基本的に自宅や車といった財産を手放す必要があります。それらを処分することで現金化し、カード会社に配当する必要があるからです。一緒に住む家族がいた場合、自宅や車が没収されるのは、かなりのデメリットになります。
さらに、自宅も車も中古品となるため、換金後に期待した価格では売れない可能性も高いでしょう。しかし、個人再生をすれば、既にローンを完済している財産については処分することなく債務整理することができることもあります。
個人再生には「住宅ローン特則」(「住宅資金特別条項」、「住宅ローン特例」)と呼ばれる、債務整理の手続きをしても一定の条件を満たせれば住宅ローン付きの自宅を残せるという制度があります。
そのため、住宅を失うことなく、経済的な再生が可能となります。自己破産の場合には住宅を手放す必要がありますが、住宅ローン特則では住宅ローンを含む借金の返済が困難な場合であっても、住宅ローンを返済しつつ借金を減額できます。
つまり、個人再生や自己破産では、原則として全ての借金が対象となるのですが、個人再生には住宅ローン特則があるからこそ、住宅ローンだけを手続きの対象から外せるというメリットがあるのです。
したがって、自宅だけは残したいが、住宅ローン以外の借金返済は厳しいという人にとっては、とても有効な制度といえるでしょう。ただし、住宅ローン特則が適用された後も、残りの住宅ローンと個人再生手続きにより減額された借金の返済が継続するため、適正な返済計画を立てる必要があります。
100万円以下の借金の場合には、個人再生してもほとんど意味がありません。そこには、個人再生における、「最低弁済基準」と呼ばれるルールが大きく関係しています。最低弁済額とは、個人再生において最低限返済しなくてはならない借金の総額で、支払う金額は以下のように借金の総額に応じて決まっています。
つまり、借金額が100万円以下の場合には、返済する期間を延ばすという効果はありますが、減額は全くされないためにメリットが少なくなってしまいます。したがって、個人再生のメリットを得るためには、借金額が100万円以上の場合にするべきでしょう。
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