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「自営業だけど、個人再生をすることはできるの?」
「個人再生後も事業継続できるの?」
自営業の人が借金の返済に困ったとき、個人再生を行うことはできるのでしょうか?
個人再生とは、借金の利息免除のほか、元本の圧縮が可能な債務整理です。
裁判所を通じた手続きのためすべての借金が対象ですが、「住宅ローン特則」を使用すれば住宅ローンだけを除外できるため、マイホームを残して借金の負担を軽減できます。
本ページでは個人事業主の人が個人再生を行った場合のメリットや注意点、個人再生後も事業継続が可能なのかなどについてご説明します。
個人再生とは、裁判所を通じた債務整理のひとつです。借金の利息を免除できるほか、元本の圧縮が可能です。
「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンだけを対象から除外でき、マイホームを残してその他の借金の負担を軽減することもできます。
自営業など個人事業主の人であっても、個人再生を行うことができます。ただし、個人事業主の方の場合、「小規模個人再生」というタイプの個人再生しか選択できません。
個人事業主とは、会社員のように会社と雇用計画を結んで働くのではなく、個人で事業を行っている人のことです。自営業者や個人事業者などと呼ばれることもあります。
主な個人事業主の例としては、家族で運営しているような飲食店の事業主、他の会社の会計代行や申告書作成を請け負う税理士などが挙げられます。
個人再生には、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類があります。会社員の人の場合、どちらも利用することができますが、個人事業主の人が利用できるのは「小規模個人再生」のみです。
小規模個人再生は、個人再生のなかでも圧縮額が大きくなることが多く、給与所得者等再生と比較して個人再生後の返済額(計画弁済額)を安く済ませられる可能性が高いです。
ただし、給与所得者等再生とちがって、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)からの同意・不同意を募るため、不同意の割合が多ければ、個人再生を失敗してしまう可能性があります。カード会社からの同意・不同意については、後に詳しくご説明します。
個人再生では借金総額にもよりますが、元本を最大で10分の1まで圧縮できます。そのため、借金の負担は大きく軽減することでしょう。
また、自己破産と違って、借金の理由を問われることがありませんし、資産・財産を没収される恐れもありません。
個人事業主の人が個人再生をしても、その後事業を停止しなければならないという決まりはありません。
個人再生によって借金の負担が軽減された後も、事業に必要な資産・財産を処分せず、事業を継続しながら返済していくことが可能です。
「個人事業で収入は得ているけど、借金総額が大きすぎて完済は難しい」「個人事業を続けながら、債務整理を行ないたい」という人は、個人再生を視野に入れて検討してみましょう。
自己破産では資格制限があり、手続きの間、弁護士・税理士などの士業、警備員などの仕事に就けない時期があります。
しかし、個人再生では手続き中の資格制限がありませんので、資格を使った仕事であっても、問題なく続けられます。
個人事業主であれば、どんな人でも小規模個人再生ができるかといえば、そうではありません。以下では、小規模個人再生を行うための条件(要件)についてご説明します。
個人再生は100万円〜5000万円までの借金向けの債務整理です。そのため、借金総額が5000万円を超えている場合、個人再生ができませんのでご注意ください。
特に個人事業主の場合、カード会社からの借金だけでなく、取引先への買掛金や仕入れ代金、外注費などの経費も借金にカウントされますので、注意が必要です。
なお、「住宅ローン特則」を利用する場合は、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以内であれば、個人再生を行えます。
個人再生は、手続き後も返済義務がありますので、収入のある人でなければ行えません。
毎月定期的に収入がある場合、問題ありませんが、個人事業主の人の場合、収入に変動があることも多いので「どれくらいのペースで収入があれば、個人再生ができるのだろう」と不安に思う方もいると思います。
収入のペースに関して、特に明確な基準があるわけではありませんが、個人再生後は3カ月に1回のペースで計画弁済額を分割支払いできます。そのため、最低でも3ヶ月に1回は収入があるという人は、個人再生を認めてもらえる可能性が高いといえます。
個人再生後の計画弁済額を支払うためには、それを支払えるだけの収入額があることが不可欠です。
そのため、個人再生を行うためには、単に定期的な収入が見込めるというだけでなく、それが想定される計画弁済額を支払えるだけの十分な額である必要があります。
個人再生の手続きを検討する際は、ご自身の借金総額はもちろん、今後の収入額の見込みや、現在持っている財産の額などを把握し、個人再生後の計画弁済額はいくらになるのか、毎月どのくらい返済していけばいいのかなどを確認し、個人再生をすれば完済は可能なのか確かめておくことが大切です。
前述の通り、小規模個人再生では個人再生後の返済計画をまとめた再生計画案を債権者(カード会社や取引先など)に提出し、同意・不同意を募ります。
以下のように不同意が半数を超えると、その個人再生は失敗に終わってしまいます。
<小規模個人再生が失敗するケース>
とはいっても、カード会社が小規模個人再生に不同意を示すケースはほとんどありません。
個人事業主の方の場合、従業員や取引先、顧客などからも借金をしている可能性があり、そちらからの不同意が、個人再生を妨げる可能性が高いといえます。
たとえば、借金総額1000万円の人が個人再生をした際、400万円がカード会社5社からの借金、600万円が買掛金や仕入れ代金など取引先3社からの借金であったとします。
カード会社5社はこの個人再生に同意を示しましたが、取引先3社が不同意を示した場合、不同意を示す側の総額は600万円となり、借金総額の半額以上を占めますので、この個人再生は失敗に終わってしまいます。
個人再生は、会社員の人でも個人事業主の人でも行えますが、個人事業主の人特有の注意点がいくつかあります。以下では、個人事業主が特に注意すべき点をご紹介します。
個人再生の計画弁済額は、清算価値より高額でなければなりません。清算価値とは、その人の資産と財産を時価で換金したときの金額のことをいいます。
つまり、財産を多く持っている人は、それだけ計画弁済額も高くなってしまうというわけです。
個人事業主の場合、職種によっては事業に必要な設備や機械など、高額な財産を持っていることも少なくありません。
その場合、清算価値が高額になり、計画弁済額が高くなってしまいます。計画弁済額が収入に見合わないほど高くなりすぎると、個人再生に失敗してしまう恐れもあります。
個人再生を検討する際は、予め持っている事業設備、機械または、売掛金などの事業資産を把握しておくようにしましょう。
職種によっては、リース物件や所有権保留物件を使用して事業を行っていることもあります。
リース物件を利用しており、リース料などがまだ残っている場合、これも借金の一部ということになります。
そのため、個人再生をすることによりリース料は圧縮されますが、そのかわりにリース物件は引き上げられてしまいます。
事業継続にリース物件がどうしても必要という場合、そのリース会社と別除権協定を締結することで、個人再生後もリース物件を使用し続けられる可能性もあります。
ただし、別除権協定を相手に断られてしまう可能性もありますし、たとえ締結できたとしても、それを裁判所に認めてもらえない可能性もあります。また、別除権協定に関する支払いが発生することも注意が必要です。
個人再生を行う際は、事業に使用しているリース物件・所有保留物件がないか確認しておきましょう。
前述の通り、個人事業主の個人再生の場合、債権者にカード会社だけでなく従業員や取引先が含まれることもあります。
そのため、個人再生を行うことによって従業員や取引先との信頼関係が損なわれ、契約を打ち切られてしまうようなケースもあります。
事業継続しながら個人再生を行うためには、従業員・取引先などからの協力を引続き受けることができるのかということが重要です。
個人再生を行う際は、予め今後も事業継続できる見込みがあるのかを検討しておきましょう。
■個人事業主でも個人再生は可能である
・選択できるのは「小規模個人再生」のみ
・事業継続しながら行うためには、継続的な収入が必要
・小規模個人再生はカード会社からの不同意によって失敗することがある
■個人事業主が個人再生するときの注意点
・事業用の設備・機械などを持っており、清算価値が高いと計画弁済額が高くなる
・リース物件等は個人再生によって失う可能性がある
・個人再生によって従業員・取引先との関係が崩れる可能性もある
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