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「個人再生と任意整理って何が違うの?」
「個人再生と任意整理の違いが知りたい」
債務整理にもいろいろな種類がありますが、個人再生と任意整理の違いについてよくわからないという人も少なくないでしょう。
簡単にいうと、個人再生は裁判所を通して借金を5分の1程度まで減らしてもらう手続き、任意整理は裁判所を通さずに借入先の銀行・クレジットカード会社・消費者金融と利息のカットや返済期間の調整を交渉する手続きです。
ここでは、任意整理と個人再生について簡単に説明し、その違いをあげていきます。
任意整理は、裁判所を通さずに借入先の銀行・クレジットカード会社・消費者金融と任意で交渉を行い、これから支払わなければならない利息をカットしてもらったり、返済期間を無理のないものに調整してもらったりできる手続きです。
個人再生との違いは、裁判所を通さないこと、減額できる借金額が限られてくること、対象とする借金を選べることです。
なお、任意整理は任意で行われる交渉であるため、交渉に応じるかどうかや交渉の内容については、借入先の銀行・クレジットカード会社・消費者金融に判断が委ねられています。
ただ、実際には借入先も借金の元本だけでも回収したいと考えることが多いので、交渉に応じてもらえることがほとんどです。
任意整理では、これから支払わなければならない利息を0にしてもらうよう交渉することができます。
利息を0にしてもらえるとどれだけ借金が減るのか説明します。例えば200万円を金利8%の24回払いで借りたとすると、支払うべき利息の合計額は約17万円になります。この約17万円を、任意整理でまるごとカットすることができるのです。
元本である200万円の返済はどうなるのかというと、返済期間を60回払い程度の長期間に設定し直してもらえるよう交渉します。これによって、9万円を超えていた毎月の返済額を約3万3000円程度にまで下げることができるのです。
また、クレジットカードや消費者金融で2007年より前に借りたお金の場合、払いすぎの利息である過払い金を請求できるケースがあります。
任意整理で減額できる借金は、これから払うべき利息と過払い金のぶんのみです。個人再生とは違い、任意整理では借金の元本を大きく減額することはできませんが、元本も返済期間を調整してもらうことはできるので、毎月の返済による負担を軽くすることができます。
任意整理は裁判所を通さない任意での手続きであるため、いくつかの借金がある場合に、任意整理の対象にするかしないかをそれぞれの借金ごとに選ぶことができます。
例えば、auの携帯電話の利用料金を滞納している状態で、プロミスからの借金100万円と三井住友VISAカードの未払い100万円を債務整理したいとします。
この場合、auを任意整理の対象から外し、プロミスと三井住友カードからの借金計200万円のみを任意整理することができるのです。
そうするとどうなるかというと、プロミスと三井住友カードからの200万円の借金のためについて、利息を0にしたうえで返済期間を調整してもらえるので、毎月の支払いが楽になります。そうしてできた余裕を滞納していたauの電話料金の支払いに回すことで、今までの携帯電話を再び使えるようにすることができるのです。
もちろん、携帯電話の利用料金自体の支払いが苦しいから、auも任意整理の対象としたいという場合は、そうすることもできます。
このように、任意整理では借金の対象を選ぶことができるため、選択肢を多く持つことができるのです。
個人再生は裁判所を通して行う法的な手続きで、借金を5分の1程度まで減額してもらうことができます。
任意整理との違いは、借金減額の効果が大きいことと、すべての借金を対象にしなければならないことです。
個人再生では、目安として5分の1程度まで借金を減らすことができます。
例えば、東京スター銀行から500万円の借金をしているAさんが、個人再生をしたとします。高額な財産がある場合を除いて、Aさんが返済するべき金額は、500万円の5分の1である100万円に減額されます。
個人再生の場合、このように減額してもらった借金を3~5年程度の長期間で返済することになります。Aさんの場合、3年(36回払い)で返済するとしたら、毎月の返済額は約2万8000円になります。
仮に金利が8%だったとすると、500万円を36回払いで返済した場合、毎月の返済額は約15万7000円になります。それが3万円足らずで収まるようになると考えると、個人再生による借金減額効果の大きさがわかるのではないでしょうか。
個人再生は裁判所を通して行う法的な手続きであるため、任意整理とは違い、すべての借金を同じように整理しなければなりません。
携帯電話の利用料金の滞納があったり、保証人がついている借金があったりする場合でも、「この借金については個人再生の対象から外す」ということはできませんので、注意が必要です。
任意整理と個人再生の違いはいろいろありますが、ここではどちらの債務整理を選ぶか決めるときにポイントとなる大きな違いについてまとめます。
任意整理の場合、借金減額の効果としては、利息のカットと過払い金請求のみです。返済期間を調整してもらうことで毎月の負担を大きく減らすことはできますが、元本は減りませんので、返済総額が大幅に減るということはありません。
一方、個人再生では借金の元本自体を5分の1程度まで減らしてもらうことができます。そのため、個人再生のほうが任意整理よりも借金減額の効果は大きくなります。
任意整理はあなたと借入先との間で任意で行われる手続きですが、個人再生は裁判所を通して行われる法的な手続きです。
そのため、任意整理は対象とする借金を自由に選ぶことができますが、個人再生ではすべての借金を同じように整理する必要があります。
このことでどのような違いが生じるかというと、例えば保証人つきの借金がある場合、任意整理ならその借金を対象から外すことで保証人に迷惑がかからないようにできますが、個人再生ではそうすることができないため、保証人に請求がいきます。
この他にも、対象とする借金を選ぶことでデメリットを避けられる例はいろいろありますので、債務整理をするときに心配な点があったら弁護士に相談すれば、どの債務整理が最適かを教えてもらえます。
任意整理は裁判所を通さず任意で行う手続きであり、個人再生は裁判所を通して行う法的な手続きです。
そのため、上で説明したように、法的な強制力があるかどうかの違いがあります。
任意整理では、借入先の銀行・クレジットカード会社・消費者金融が交渉に応じるかどうか、交渉の内容をどのようなものにするかは任意で決められることになるため、こちらの要求がすべて通るとは限りません。
しかし、通常は借入先の銀行・クレジットカード会社・消費者金融も、借金の元本だけでも回収したいと考えることが多いため、任意整理に応じてくれることがほとんどです。
一方、個人再生は裁判所を通して行われる法的な手続きであるため、法的な強制力を持っています。
個人再生が裁判所に認められた場合、借入先の銀行・クレジットカード会社・消費者金融は必ず個人再生に応じなければなりません。
上述のとおり、任意整理は裁判所を通さない手続きで、個人再生は裁判所を通す法的な手続きです。
そのため、任意整理は官報に載らないが、個人再生は官報に載るという違いがあります。
官報というのは国の新聞で、インターネット上で無料公開されているなど、誰でも見ることができるようになっています。
個人再生をするとその情報が官報に載りますが、一般の人で官報を日常的に見ている人はほとんどいません。
官報から知人に個人再生したことが知られるということはまずないといえるので、この点についてはあまり気にしなくて構いません。
任意整理と個人再生の違いを踏まえて、どのような場合にどちらの債務整理を選ぶべきか考えてみましょう。
まず、債務整理する借金を選びたいかどうかで、任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきかが変わってきます。
上で示した例のように、携帯電話料金の未払いがあるが使い続けたい、保証人つきの借金があるが保証人に迷惑をかけたくないといった場合、金銭的にある程度余裕があれば、任意整理を選ぶことをおすすめします。
すべての借金を整理して問題ない場合や、任意整理を選びたくても収入が足りないという場合には、個人再生を選んだほうがよいでしょう。個人再生のほうが借金減額の効果が大きいため、毎月の負担は小さくて済むようになります。
ちなみに、個人再生するのも苦しい経済状況である場合には、借金の返済義務自体を免除してもらえる自己破産という債務整理もあります。
どの債務整理が自分に最適なのかわからなくても、弁護士に相談すれば教えてくれますので、借金で悩んでいる場合は、無料相談などを利用してみるとよいでしょう。
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