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「個人再生をすると、戸籍や住民票に記録されるって本当?」
「戸籍や住民票から個人再生がバレたら嫌だ」
個人再生は借金を5分の1程度まで減額してもらえる債務整理ですが、デメリットとして誤った情報が広まってしまっていることもあります。
そんな誤解の一つに、「個人再生をすると戸籍や住民票に記録が残る」というものがあります。
個人再生だけではなく、任意整理や自己破産でもそうなのですが、債務整理をしたからといって戸籍や住民票に記録されたり、それが残ったりするというのは誤った知識です。
ここでは、個人再生をするとどんなところに記録が残るのか、逆に記録が残らないのはどんなものかを簡単にまとめます。
個人再生すると記録が残ると思われることがあるけれども、実は記録されることがない書類としては、以下のようなものがあります。
住民票や戸籍などの公的な書類に、個人再生や任意整理、自己破産といった債務整理の記録が残ることは一切ありません。そのため、住民票や戸籍などから個人再生がバレるといったことは起こりません。
ではどのような書類に個人再生の記録が残るのかというと、「官報」があげられます。逆に、個人再生の場合、官報以外の公的な書類に記録が残ることはありません。
個人再生は裁判所を通して行われる法的な手続きですので、その記録が国の新聞である官報に掲載されます。
官報はインターネット上で無料公開されているなど、誰でも見ることができるようになってはいるのですが、一般の人は官報を日常的に見たりしないどころか、そんなものがあるということさえ知らないことが多いです。
そのため、個人再生したことが官報から友人知人にバレるということは、まず起こらないと考えて大丈夫です。
ちなみに、任意整理の場合は裁判所を通さないため、官報にも載りません。自己破産と個人再生の場合は官報に載りますが、上記のとおり、あまり心配する必要があることではありません。
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