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「個人再生が認められない場合って?」
「個人再生が失敗するケースとは?」
個人再生はマイホームを残したまま借金を整理できる、とても便利な債務整理の手段です。
しかし、手続きが若干煩雑で条件も厳しいため、手続きが失敗してしまうケースもあります。
たとえば、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)との交渉で失敗する場合や、手続き上の不備や必要条件の未達などによって手続きが廃止されることが実際にあるのです。
こうなると、これから個人再生をしようと思っている人にとっては、失敗の原因や、どうしたら失敗を回避できるのか非常に気になるところだと思います。
そこで今回は、個人再生に失敗するケースや、失敗を回避するコツについて詳しく解説しようと思います。
個人再生をするためには、必要となるすべての手続きを滞りなく行わなくてはなりません。そこで、個人再生が失敗することが多い4つのポイントについて確認してみましょう。
まず、個人再生をするためには、以下の条件を満たす必要があります。
個人再生をするためには、法人でなく一般のサラリーマンや個人事業主で、今後も継続した安定収入があることが条件になります。
また、「給与所得者等再生」を実施する場合には、安定した給与収入を得ることが条件となっています。
個人再生では「最低弁済額」という借金額に応じて最低限支払う必要がある金額が規定されており、100万円以上~500万円未満の場合は100万円以上、500万円以上~1,500万円未満の場合は借金額の5分の1以上となっています。
さらに、民事再生法において、自己破産したときの配当金よりも、個人再生の再生計画で返済する金額の方が高くなくてはならないとも定められています。
個人再生は、以下の流れで手続きが進められます。その中で、再生手続きが失敗する可能性のあるポイントが4つあります。
・弁護士、司法書士などの専門家に依頼し、申請を実施
↓
・裁判所に申し立て
└1:裁判所に申し立てた際に棄却
↓
・再生手続きの決定
↓
・借金額を決定し、再生計画案の作成。書面による決議と意見徴収の実施
└2:再生手続き開始後に廃止
↓
・再生計画の認可
└3:再生計画の不認可決定
↓
・借金の返済
└4:個人再生認可後の借金返済中に取り消し
詳細については、事項以降で説明します。
個人再生では、このままでは借金の支払ができなくなり破産する可能性のある個人が、手続きの申し立てを行うことができます。
その際、「給与所得者等再生」、または「小規模個人再生」の手続開始の申立書を提出する必要があります。
ただし、再生手続開始の条件として、民事再生法第25条に定められた、以下の手続き開始決定要因を満たさなくてはなりません。
また、民事再生法第221条に手続開始の要件として以下が定められています。
上記いずれかの項目がクリアできなかった場合には、手続きが開始されたとしても途中で棄却されてしまいます。
再生計画案の作成後、実際に再生手続きが開始した後で廃止されることがあります。
小規模個人再生に限っては、裁判所の職権によって再生手続の廃止が決定される場合があります。
再生手続を認めるためには、民事再生法第237条に定められた以下の条件を満たす必要があります。
小規模個人再生においては、再生計画案に異議があるカード会社は「書面決議」で不同意回答をすることになります。
書面決議の際には、反対意見のあるカード会社は意見を提出し、同意するカード会社は無回答とする「消極的同意」と呼ばれるスキームで決定されます。
このとき、半数以上のカード会社、もしくは借金総額の2分の1以上を貸したカード会社から反対があった場合には否決されてしまいます。
給与所得者等再生を行う場合には、民事再生法第239条に定められた以下項目に該当すると不許可となってしまいます。
なお、「ハードシップ免責」とは、再生計画によって決められた借金が返済できなくなった場合に、一定の条件を満たすことで免除してもらえるという制度のことです。
また、「可処分所得」とは、収入全体から必要な生活費や税金を差し引いたものをさします。
給与所得者等再生においては、可処分所得の2年分が最低弁済基準よりも高額な場合には、そちらの金額を支払うこととなります。
再生計画案に不備があったり、法律違反があったりした場合には、認可されないことがあります。
また、もし再生計画案が認可されても、民事再生法第174条に定められた以下の認可決定要因を満たせない場合には再生計画不許可となってしまいます。
もし、再生手続きに違反したとしても、軽微な違反な場合や不備の補正を実施した場合にであれば、不認可の決定を回避できることもあります。
個人再生が認可され借金を返済している途中であっても、裁判所によって再生計画が取り消されることがあります。
民事再生法第189条に定められた以下項目に該当する場合には、再生計画が取り消されてしまいます。
財産を隠したり、裁判所に非許可で勝手に財産を処分したりした場合には、個人再生が認可された後であっても、取り消されることがあります。
また、最低弁済額の支払いができなかった場合には、カード会社が申し立てを行うことで取り消されることがあります。
個人再生では、3年~5年最低弁済額を支払えれば残りの借金を免除してもらえますが、途中で取り消された場合には借金がそのまま残ることになりますので、返済は確実に行うようにしましょう。
ここまで、個人再生で失敗するポイントについて説明してきました。以上を踏まえ、最後に、個人再生の失敗を回避するコツについて紹介します。
まず、そもそも個人再生が、本当にあなたに最適な債務整理の手段なのか判断することが大切です。債務整理を行うメリットは、あなたの「借金の総額」、「収入」、「財産」によって異なります。
たとえば、裁判所を通さずに借金問題を解決したい場合には「任意整理」、定期的な収入がある場合には「個人再生」、逆に定期的な収入がない場合には「自己破産」、また、2010年以前までに借り入れをしていた場合には「過払い金請求」といった手段もありますので、状況に応じて適切な方法を選択するべきでしょう。
個人再生をはじめとする債務整理を行う場合には、やはり最低限の法律の知識が必要になってきます。
書類の申請時や、裁判所などからの質問に対して適切な回答をするためにも、必須といえるでしょう。とはいえ、実際には短期間で適切な知識を得ることは困難だと思われますので、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのが賢明です。
いつまでも一人で悩んでいたり、自己流で手続きを行ったりしてもよい結果にはなりません。実際、個人再生は他の債務整理に比べ手続きが煩雑なため、申請する人のほとんどが専門家に依頼しているというのが現状です。
当事務所でも無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
■個人再生が失敗するポイントは以下4点。
1:地方裁判所に申し立てた際に棄却
2:再生手続き開始後に廃止
3:再生計画の不認可決定
4:個人再生認可後の借金返済中に取り消し
■書面決議の際には、反対意見のあるカード会社は意見を提出し、同意するカード会社は無回答とする「消極的同意」と呼ばれるスキームで決定される。
■個人再生の手続きを失敗させないコツは以下2点。
1:個人再生が、あなたにとって最適な債務整理の手段なのか判断すること。
2:弁護士や司法書士といった専門家に手続きを依頼すること。
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