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「個人再生すると今の銀行口座は全部凍結されるの?」
「個人再生で銀行口座が凍結されたらどうすればいい?」
個人再生で借金が500万円から100万円に減って、毎月3万円以下の返済で完済できた!
個人再生では利息が0になり、借金が5分の1程度まで減額になるうえ、返済期間を3~5年に調整してもらえるので、このような例はたくさんあります。
ただ、個人再生の詳しい情報はあまり知られていないかもしれません。
例えば、個人再生をすると銀行口座がどうなるかわかりますか?
よくわからないし、今の銀行口座が使えなくなったら困るから、個人再生はこわい。
こんなふうに思ったのなら、チャンスです。
個人再生をしても銀行口座に全く影響がないことも多いですし、銀行口座が凍結される場合でも、対策を取れば問題なくやり過ごすことができるのです。
銀行口座の凍結が不安で個人再生を避けたとしたらもったいない場合が多くあるので、個人再生による銀行口座の凍結について詳しく知って、あなたに最適の債務整理を見つけてください。
まず、個人再生で銀行口座が凍結されるのは、銀行に借金がある場合のみです。住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどのローンに加え、インターネットなどで手軽に申し込めるカードローンなども、銀行からの借金です。
銀行に借金がある場合、個人再生をするとその銀行の口座は必ず凍結されます。それは、個人再生ではすべての借金を同じように整理しなければならないというルールがあるため、銀行だけを個人再生の対象から外すということができないからです。
逆にいえば、銀行から借金をしていない場合、つまりクレジットカード会社や消費者金融からの借金しかしていない状態で個人再生をする場合は、個人再生と銀行は何の関係もありませんので、銀行口座が凍結されることはありません。
同じ銀行の違う支店に複数の銀行口座を持っていた場合、その銀行に借金がある状態で個人再生をすると、すべての支店の口座が凍結されることになります。
例えば、三菱東京UFJ銀行の青山支店と赤坂支店の2つの支店に口座を持っているAさんが、三菱東京UFJ銀行で500万円の自動車ローンを組んでいたとします。
Aさんが個人再生をする場合、青山支店と赤坂支店の両方の口座が凍結されることになります。
それでは、このAさんが三菱東京UFJ銀行の他に、三井住友銀行にも口座を持っていたとします。
Aさんは上記のとおり三菱東京UFJ銀行には500万円の借金がありますが、三井住友銀行ではまったく借金をしていなかったとします。
この状態でAさんが個人再生をすると、三菱東京UFJ銀行の口座はすべて凍結されますが、三井住友銀行の口座には何の影響もありません。
このように、複数の銀行に口座を持っていて、いずれかの銀行から借金をしている状態で個人再生をした場合、借金をしていない銀行の口座には一切影響がないのです。
ところで、少し詳しい人だと、三井住友銀行と、消費者金融プロミスの経営会社である「SMBCコンシューマーファイナンス」が、同じ三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)に所属しているということをご存知かもしれません。
さきほどのAさんは三菱東京UFJ銀行と三井住友銀行に口座を持っていましたが、Aさんが三菱東京UFJ銀行からの借金500万円の他に、プロミスからも250万円の借金をしていて、個人再生するとしたらどうなるでしょうか。
この場合は、三菱東京UFJ銀行の口座が凍結される一方で、三井住友銀行の口座には何の影響もありません。つまり、消費者金融からの借金を個人再生したからといって、消費者金融と同じグループの銀行の口座が凍結されるということは一切ないのです。
これまで見てきたように、個人再生で凍結されるのは、借金がある銀行の口座すべてであり、それ以外の場合は、銀行口座の凍結を心配する必要はありません。
ここからは、銀行からの借金がある状態で個人再生をして、実際に銀行口座が凍結されると、具体的にはどのようなことになるのかを説明します。
まず、銀行口座が凍結されるタイミングは、弁護士に個人再生を正式に依頼し、弁護士から銀行に「受任通知」※が送られた後です。
※弁護士が「個人再生の依頼を正式に請け負った」と知らせるための通知。
銀行は受任通知を受け取ると銀行口座を凍結しますが、この時点から預金を引き出すことは一切できなくなります。また、銀行口座に残っていたお金は、その銀行からの借金と相殺され、手元に戻らなくなります。
個人再生で銀行口座が凍結されても、その後ずっとその口座が凍結されたままになるわけではありません。2カ月ほどの間に、保証会社による「代位弁済」が行われ、その時点で銀行口座の凍結が解除されます。
銀行がお金を貸すときは、保証会社と契約していることがほとんどです。そのため、お金を貸した相手が個人再生をすると、銀行は保証会社から一括で返済を受けます。これが代位弁済です。
代位弁済が終われば、銀行口座の凍結は解除されて、以前と同じように入金や出金ができるようになります。
上で説明したように、今使っている銀行口座が凍結されるかどうかや、凍結されるのがいつになるのかは、あらかじめわかります。そのため、銀行口座が凍結される場合でも、事前に対策を取っておくことができるのです。
預金がある状態で銀行口座が凍結されると、残っていたお金は銀行からの借金と相殺されてしまいます。
これを避けるため、弁護士が銀行へ受任通知を送る前に、凍結されるとわかっている銀行口座から預金をすべて引き出し、残高を0にしておく必要があります。
銀行口座が凍結されると出金はできなくなりますが、多くの場合、入金はできてしまいます。
そのため、給料の振込先となっている口座が凍結される場合は、受任通知が送られる前に、給料の振込み先を別の銀行の口座に変更しておく必要があります。
銀行口座が凍結されると出金ができなくなるため、電気・ガス・水道などの公共料金や、携帯電話代・スマホ代などの月額料金の引き落とし先となっている口座が凍結されると、料金の支払いがストップしてしまいます。
その場合は、受任通知が送られる前に、引落先を別の銀行の口座に変更するか、支払方法をコンビニ払いにするといった対策が必要になってきます。
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