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任意整理と個人再生は、どちらも借金を整理する「債務整理」の一種です。まずは、それぞれの違いについて説明します。
任意整理と個人再生は、その手続きの方法に関して大きく3つの違いがあります。
任意整理:裁判所は関与しない
個人再生:裁判所が介入する
まず、裁判所が介入するか否かという点において違いがあります。任意整理は裁判所を介さず、あなたが依頼した弁護士や司法書士といった専門家が、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)と任意の交渉を行うことで手続きを進めていきます。いっぽう、個人再生は裁判所を介して手続きします。実務的な部分については、裁判所が指名した個人再生委員によって実施されます。
任意整理:家族にバレない
個人再生:家族にバレる
次に挙げられる違いは、家族や同居人に知られる可能性の有無です。任意整理は、一度専門家に依頼してしまえば、あなたの代わりに手続きを行ってくれます。そのため、裁判沙汰に発展しない限りは、通知などが自宅に届くこともありませんので、家族などにバレずに債務整理を進めることもできるでしょう。しかし、個人再生の場合には、裁判所への出頭が求められたり、家族の収入証明書が必要になったりする場合もあるため、バレずに隠し通すのは厳しいと思われます。
任意整理:整理する借金を選択可能
個人再生:全ての借金を整理
そして、3つめの違いは整理する借金の対象です。任意整理の場合には、あなたが整理したい借金の対象を選ぶことができます。つまり、どのカード会社の借金を任意整理するのか自由に選択できるため、一部の借金だけ整理することも可能というわけです。しかし、個人再生の場合には、裁判所の介入によって強制的に全ての借金が整理対象となります。
たとえば、車のローンがある場合には、任意整理であれば対象から外すことができますので、車を手元に残すことができます。しかし、個人再生の場合には、全ての借金が整理の対象となってしまうため、ローンが残っている車を手元に残すことはできないのです。
任意整理と個人再生では、それぞれ借金の圧縮率が異なります。任意整理では、借金が元金以下に圧縮されることはありませんが、個人再生の場合には大幅に圧縮されます。
任意整理は、一般的に「利息や遅延損害金の免除」という形で交渉がまとまるケースがほとんどです。したがって、将来的な利息を減らしたりすることはできますが、借金の元金そのものは減らせません。そのため、任意整理した後で、元金を3~5年間ほどで返済していく必要があります。ただし、利息制限法によって規定されている15~20%という上限金利以上の金利で支払っていた場合には、過払い金請求が可能となります。
いっぽう、個人再生は、大幅に借金が減額されます。そもそも、個人再生とは、本人に支払い能力がなく、現状のままでは破産する可能性が高いという人を救う制度です。そのため、借金の圧縮率も約5分の1と、かなり大幅な減額となっています。
したがって、比較的借金の金額が小さく支払い能力がある人の場合には、任意整理をするのが一般的といえるでしょう。ただし、実際の返済額や収入によって、適切な債務整理の方法は異なってきますので、迷ったら専門家に相談するようにしましょう。
その他の違いとして、官報への掲載有無と保証人への影響の違いがあります。
「官報」」と呼ばれる、裁判の内容などについて掲載された国が発行する新聞のようなものがあるのですが、個人再生をするとこちらに名前や住所などが掲載されます。いっぽう、裁判所を介さない任意整理の場合には、官報には掲載されません。しかしながら、官報を見る人は限られているため、一般の人に個人再生の事実がバレる可能性はほとんどないでしょう。ただし、官報に名前が載ると闇金からの営業が来るため、この点はデメリットといえます。
借金の連帯保証人を立てている場合、任意整理、個人再生のどちらであっても、カード会社は保証人に対して支払いの請求が可能です。したがって、どちらの場合であっても、保証人に大きな迷惑をかけることとなります。ただし、任意再生の場合には、整理する借金の対象を選べるため、保証人を立てている借金を対象から除外することもできます。しかし、個人再生の場合には、保証人が借金を丸被りするという最悪の事態に発展する可能性もあります。
一度、任意整理をした後に借金の返済が難しくなった場合などには、個人再生への切り替えが可能です。では、どのような場合に、個人再生に切り替える必要があるのか説明したいと思います。
任意整理とは、カード会社との「任意」の話し合いによって和解契約を結び、裁判所を介することなく借金を整理していく手段です。任意整理は、全てのカード会社の承認を得ることによってはじめて和解が成立します。そのため、1社でも承認が得られなければ、最悪の場合、カード会社から控訴される可能性もあります。その結果、裁判に負けてしまうと裁判所の強制力によって、あなたの財産が全て差し押さえられてしまうという事態も想定されます。(実際には、滅多にありません。)その場合には、和解を承認してくれたカード会社に対して、借金の返済もできなくなってしまうため、個人再生に切り替えることで、裁判所による法的強制力を行使した方がベターといえるでしょう。
前述したように、任意整理には個人再生のような大幅な借金の減額はなく、基本的に元金以下にはなりません。ですので、任意整理したものの、「思ったより、借金が減ってない」という状況に陥ることもあり、その結果として再び借金の返済が滞ってしまうケースがあります。また、任意整理した後の借金は、通常3~5年間ほどかけて分割で支払っていくことになるのですが、長期間であるため、途中で事情が変わってしまい支払えなくなってしまったということも十分起こりえるでしょう。したがって、このような場合には、借金を大幅に圧縮できる個人再生に切り替える必要が出てくるのです。
前項説明したように、任意整理後の借金の支払いが滞った場合でも、個人再生に切り替えることができます。ただし、個人再生をするためには、裁判所の認可が必要となります。そのため、個人再生が認可される条件を満たしていない場合には、切り替えられません。
以下に、個人再生が認可される条件を紹介します。必ず事前に確認するようにしましょう。
個人再生するためには、継続的な安定収入があることが条件です。たとえば、個人事業主の場合は、毎月定期的に収入がないケースも想定されますが、3カ月に1回の割合で再生計画通りの弁済が可能な収入があれば、「継続的に又は反復した収入」があると認めてもらえます。したがって、4ヵ月以上再生計画通りの借金返済ができない程度の収入では、個人再生は認められません。また、アルバイトの収入しかない場合でも長期間同じ職場で働いた実績があれば、「継続的に又は反復した収入」があると認められることもあります。しかし、日雇いなど、短期のアルバイトを転々としていたりするような場合は厳しいでしょう。
さらに、「給与所得者等再生手続き(*)」を実施する場合には、「継続的に又は反復した収入」があることに加え、「その額の変動幅が小さい」と見込まれることが条件となります。職種や過去の収入状況なども踏まえ総合的に判断され、一般的には年収の2割以下であれば認められるケースが多いでしょう。また、「小規模個人再生手続き」を申請する場合には、カード会社から過半数以上の承認が得られないと、個人再生が認められません。また、過去7年間に、ハードシップ免責許可や給与所得者等再生、破産手続き免責決定を受けている場合も認められません。
(*)「給与所得者等再生」とは、あなたが個人で定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が少ないと見込まれること。また、無担保債権が5,000万円であることなどを要件とした民事再生手続きです。借金を5分の1~10分の1、もしくは可処分所得(給与や賞与など個人の所得から、税金や社会保険料などを差し引いて残った手取り収入のこと)の2年分か、破産した場合の配当予想額のどちらか高い方に減額したうえで、3年~5年の分割払いで返済していきます。
借金総額が5,000万円以上の場合や、法人の場合には、民事再生手続きの対象となるため個人再生は認められません。ただし、住宅ローンは除外します。
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