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「自己破産すると、妻もクレジットカードが使えなくなるのだろうか」
「自己破産しても妻はクレジットカードが使えるって本当?」
自己破産するとブラックリストに載ってクレジットカードが使えなくなりますが、妻や子どもといった家族の場合はどうなのかが知りたい人も多いと思います。
実際は、自己破産した本人以外には、ブラックリストの影響は出ません。
つまり、妻などの家族は今までどおりクレジットカードを使うことができるのです。
ここでは、ブラックリストの仕組みを簡単に説明し、自己破産した人の妻など、家族がクレジットカードを持つことについてまとめます。
自己破産すると、「信用情報機関」という機関に「信用事故」の情報が登録されます。この状態が、いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。
信用情報機関というのは、銀行・クレジットカード会社・消費者金融といった、お金を貸す事業を行っている会社が加盟している機関です。
信用情報機関は、ローンなどの利用・返済状況、クレジットカードの利用状況といった信用情報を管理しています。
そこに加盟している銀行・クレジットカード会社・消費者金融は、お金を貸す相手に返済能力があるかどうかを調べるために、信用情報を見ることができるのです。
そして、自己破産をすると、借金を返すことができずに自己破産をしたという信用事故の情報が、信用情報機関に登録されます。
信用事故の情報は、自己破産の場合10年ほど経つまで登録が解除されません。
この約10年間、自己破産をした本人は、クレジットカードの利用・作成、ローンの利用、借金の保証人になる、といったことができなくなります。
なお、10年ほど経ってブラックリストが解除されると、再びクレジットカードやローンを利用したり、保証人になったりできるようになります。
ブラックリストに載ることで制限を受けるのは、自己破産をした本人だけです。
例えば、夫が自己破産をした場合でも、妻の信用情報は自己破産の影響を何も受けません。
つまり、夫が自己破産したとしても、妻はクレジットカードを今までどおり使うことができますし、ローンを組んだり保証人になったりすることにも何の問題もないのです。
ただし、妻が何らかの債務整理をしたり、何かの利用料金を滞納したりして、妻もブラックリストに載っている状態の場合は、当然ながら妻もクレジットカードが使えない状態になっています。
自己破産した後はクレジットカードが使えなくなると書きましたが、自己破産をした本人もクレジットカードを使う方法が一つあります。それが、家族カードです。
家族カードとは、収入が安定している人が契約をすることで、その人の家族もクレジットカードを利用することができるようになる仕組みです。
例えば、安定した収入のある親がクレジットカードの契約を結び、子どもに家族カードを持たせたとします。
こうすると、子どもに収入がないなど、本来ならクレジットカードを持つことができない立場であった場合でも、クレジットカードのサービスを利用することができます。
子どもが家族カードで利用したぶんのお金は、親の口座からまとめて支払われることになります。
つまり、家族カードは親の信用情報を利用して使えるようになっているため、収入がない子どももクレジットカードを持つことができるのです。
上の例は、自己破産をした夫と、その妻の場合にも当てはまります。
この場合、夫は自己破産したことでブラックリストに載っているため、本来であればクレジットカードを利用することはできません。
しかし、夫が自己破産したことと妻の信用情報には何の関係もありませんので、妻はクレジットカードを利用することができます。
つまり、妻のクレジットカードを親カード、自己破産した夫を子カードとして家族カードを作れば、夫もクレジットカードを利用することが可能というわけです。
※妻も債務整理を行っていたり、何かの料金を滞納したりしたためにブラックリストに載っている場合は、妻もクレジットカードを利用することができません。
自己破産した後でどうしてもクレジットカードを使う必要があるという場合には、妻などの家族に相談して協力してもらうのも手だということです。
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