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「生活保護でお金がないけど、自己破産できるの?」
「自己破産をした後でも生活保護の申請はできる?」
多額の借金があるにも関わらず、思うように働けない、収入が少ないという人の場合、どうしたらよいかと途方に暮れてしまうこともあるでしょう。
そんなとき、生活保護や自己破産という制度は、大きな味方になってくれます。生活保護とは、金銭的に困っている人に国が金銭的な援助を行う制度のことです。
一方、自己破産とは借金をゼロにしてくれる制度のことです。これら2つの制度は両立して活用することはできるのでしょうか?
本ページでは、生活保護と自己破産を両方利用する方法についてや、生活保護を受給している人が自己破産をする際の資金の捻出法法についてご説明します。
生活保護とは、生活に困っている人に国が金銭的な援助を行う制度のことです。
病気で働けない人や、母子家庭などで収入が不十分な家庭、事業に失敗して生活費が捻出できなくなってしまった人など、さまざまな人がこの制度を利用しています。
一方、自己破産とは裁判書を通じた債務整理の1つで、借金の利息・元本が免除され、借金がゼロになるという非常に効果の強いものです。
「生活保護を受けている人は自己破産を認められないのでは?」と思っている人もいますが、実際のところ生活保護と自己破産は無関係な制度なので、生活保護受給者であっても自己破産を行うことは可能です。
自己破産を行うにはさまざまな費用がかかります。
弁護士に手続きを依頼するための依頼費用がかかるほか、裁判所へ支払う手続き費用も発生します。さらに、生活保護者の場合に限り、自己破産をする際に裁判所へ「予納金」を支払う必要もあります。
生活保護を受給している人の場合、「自己破産に必要な費用を捻出できないから自己破産できない」と考える人もいます。
しかし、実際のところは、費用の捻出ができなくても、自己破産を行うことが可能です。法テラス(日本司法支援センター)に相談すれば、これらの費用を立替えてくれたり、場合によっては返済不要にしてくれたりします。以下では、法テラスについて、詳しくご説明します。
生活保護を受給している人が自己破産を検討する場合、まずは法テラスに相談することをおすすめします。
法テラスとは、さまざまな法的なトラブルを抱えた人が無料で相談や情報提供を受けることのできる、いわば「法の総合案内所」のようなものです。
法テラスの重要な業務の1つに、経済的な問題で弁護士などの利用ができない人を援助することが挙げられます。自己破産を検討している人に対しては「代理援助」といって、自己破産を専門とする弁護士の紹介のほか、弁護士への依頼費用の立替を行ってくれます。
依頼費用の立替は、手続き後に分割払いなどで法テラスへ返済することが一般的ですが、自己破産後も長らく生活保護生活が続く人の場合、返済を免除してもらえることがあります。
また、法テラスでは、生活保護を受給している人が自己破産をするばあいに裁判所に支払う必要のある「予納金」を最大で20万円まで援助してくれます。
このように、法テラスを利用することで、自己破産の手続きに必要な費用を用意できなくても、自己破産手続きができるようになります。
借金を抱えている人でも、生活保護を受け取ることは可能です。
しかし、そのお金を借金の返済にあててしまうと、生活保護費の受給を止められてしまいます。
なぜなら、生活保護として支給しているお金は、借金を返すためのお金ではなく、あなたの最低限の生活を保証するために支給されたお金だからです。
目的と異なる用途で使用されてしまえば、国はそれ以上生活保護費を用意してはくれません。とはいえ、生活保護受給者に対しても、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)は容赦なく借金返済の催促や、差し押さえ、取り立てを行ってきます。
返済が難しい状態になったら、先延ばしにせず、はやめに法テラスや弁護士に相談し、自己破産の手続きを取ることをおすすめします。
生活保護の受給中に新たな借金を作ることは現実的に難しいといえます。
生活保護受給中に借金をしてはいけないという法律はありませんが、生活保護をしている人に対してお金を貸してくれるカード会社はほとんどないからです。
どうしてもカード会社からお金を借りたいからといって、生活保護受給者であることを秘密にしてお金を借りてしまうと、カード会社から詐欺で訴えられることもあります。
一方、親族や知人などが貸してくれる分には、お金を借りることができますので、協力してくれそうな知り合いがいる場合、相談してみてもよいでしょう。
また、カード会社がお金を貸してくれないからといって、闇金業者からお金を借りることはやめましょう。
闇金業者からお金を借りると、法外な利息をつけられたり、違法な取り立てを行われてしまいます。事態がよりややこしくなることは間違いないため、ご注意ください。
自己破産の手続き中や手続き後であっても、生活保護を申請できます。
自己破産をすると、財産を失ったり、職業資格制限を受けることで仕事を失ったりする可能性もあり、生活が一変することもあります。生活が厳しくなった場合、生活保護の申請を行うようにしましょう。
しかし、自己破産手続きに失敗した場合、ときには生活保護申請をしても生活保護が認められない可能性があります。
自己破産は借金の理由や事前の行いなどによっては、手続きをしても認められないことがあります。自己破産が認められない理由となる事柄を「免責不許可事由」といいます。
<主な免責不許可事由>
免責不許可事由によって自己破産が認められなかった場合、生活保護を申請しても認められないことがありますのでご注意ください。
■生活保護を受けていても自己破産できる
■自己破産にかかる費用が用意できなくても手続きは可能
・法テラス(日本司法支援センター)に相談すれば、弁護士の斡旋、費用の貸し出し・援助をしてくれる
・自己破産後も生活保護生活が続く場合、費用の返済が不要になることもある
■借金をしている人でも生活保護の申請は可能
・しかし、生活保護で支給されたお金を借金の返済に当てると支給がストップしてしまう
・生活保護受給中に新たな借金をすることは難しい
・借金をどうにかしたいなら自己破産を検討するほうがよい
■自己破産後に生活保護を申請することも可能
・しかし、自己破産手続きに失敗すると、場合によってば生活保護も認められない
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