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「自己破産したいけど、ギャンブルの借金だから無理だろう…」
「買い物のしすぎは浪費だから、自己破産できないんだよね?」
仕事のストレスでギャンブルに走り、借金までするようになっていた。
買い物依存症になり、支払いきれないほどクレジットカードで買い物をしてしまった。
ギャンブルや買い物のような浪費の借金では、誰も助けてくれないだろう。
そんな人が、ある日、弁護士と話をすることになり、自己破産について教えてもらいました。
「確かに、ギャンブルや買い物の借金は浪費なので免責不許可事由にあたり、自己破産できないことになっています」
「でも、反省していることをきちんと示すことができれば、裁量免責といって自己破産を認めてもらえることが多いのです」
この話を聞いて自己破産手続きに挑戦した結果、その人は借金を0にしてもらい、経済的にやり直すチャンスを得ました。
これはあくまで例ですが、弁護士がこのような例に出会うことは少なくありません。
自己破産、免責不許可事由、裁量免責について、この記事を読んで知ってください。
浪費の借金で悩んでいる人も、道が開ける可能性があります。
自己破産というとどんなイメージがありますか?
自己破産は、会社の倒産やクビ、浪費での借金でどうにもならなくなった人が嫌々やらされるもの。
家に人が入ってきて家具に差し押さえの紙を貼っていったり、一円も残さずお金を没収されたり…
そんなマイナスのイメージを持っている人もいると思います。
ですが、実際の自己破産は「破産法」という法律でしっかりと手続きが定められた、法的に認められている債務整理です。会社の倒産や失業で収入が足りなくなってしまった人、買い物やギャンブルといった浪費で借金が膨らんでしまった人、病気や事故で働けなくなってしまった人など、さまざまな人がこの制度を利用しています。
破産法の目的は、いろいろな事情があって借金を返しきれなくなってしまった人が1からやりなおすチャンスを与え、経済的に立ち直らせることなのです。
自己破産をすると、経済的に「0から」ではなく「1から」やりなおすチャンスが与えられます。どういうことかというと、財産はほぼすべて処分されるけれども、生活に必要な最小限の「自由財産」を残した状態で再スタートできるということです。
自己破産では、本人に財産がある場合、破産管財人とよばれる人が財産を回収してお金に替え、借金の借入先である銀行・クレジットカード会社・消費者金融に平等に配ります。
回収される財産にはお金以外にも、家や土地、車、装飾品といったモノや、退職金見込額、保険の解約払戻金といったお金も含まれます。
ただし、このとき生活に必要な最低限の財産である「自由財産」が手元に残してもらえます。
具体的には、99万円以下の現金、家具や家電、衣類や寝具などの生活必需品ですが、仕事をするのに必要不可欠なものや、体が不自由な人が必ず使うものなど、裁判所の裁量で自由財産として認められるものもあります。
このように、自己破産には本人が人生をやり直すことができるようにとの配慮があります。そのため、買い物やギャンブルで多額の借金を抱えてしまったら、督促がずっと来るストレスや将来への不安を抱え続けるよりも、一度自己破産して経済的に再スタートしたほうが、ずっといい結果が得られるといえるのです。
自己破産は財産を処分するかわりに借金の返済義務を免除してもらえる最も強力な債務整理ですが、「免責不許可事由」に当たるケースでは、「免責」、すなわち借金の支払義務を免除することを認めてもらえません。
例えば、最初から自己破産でチャラにしてもらおうと意図して借金をした場合、悪質な免責不許可事由とされ、自己破産を認めてもらえないのです。
免責不許可事由には、買い物やギャンブルなどの浪費による借金も含まれています。安易な気持ちでお金をたくさん借りて遊び回った人が自己破産できてしまうと、倫理面や平等性の点で問題があるからです。
また、免責不許可自由には、借金に関して嘘をついた場合も含まれています。例えば、自己破産をするときに財産があるのに財産がないと言ったり、借金を借りた時点で借入先の銀行・クレジットカード会社・消費者金融に嘘をついてお金を借りたりした場合、免責不許可事由にあたるため、自己破産を認めてもらえません。
上述のとおり、買い物やギャンブルといった浪費による借金は免責不許可事由にあたるため、原則として自己破産を認めてもらえません。
しかし、買い物やギャンブルといった浪費で借金を作ってしまった人にも、いろいろな事情があると思います。
夫が育児に協力してくれなくて、そのイライラを買い物で発散しているうちに、買い物依存症になってしまった。
きちんと代金を支払うつもりでお金を借りて高額な買い物をした後、リストラされてしまった。
仕事のストレスをギャンブルにぶつけているうちに借金が膨らんでしまったが、もうギャンブルから足を洗ってまともな人生を送りたい。
上のような例など、何か事情があってできてしまった浪費の借金を自己破産したいという場合、「裁量免責」として自己破産を認めてもらえることが多いのです。
自己破産の手続きの中には、借金額がどのくらいなのか、どうしてその借金をするようになったのかを説明する機会があります。
裁判所での面接で、浪費で借金をしてしまった理由を正直に説明し、深く反省していること、今後は買い物やギャンブルといった浪費を一切せず、しっかりと家計を管理して借金に頼らないようにすることを誠実な態度で示せば、「裁量免責」としてもらえる例は少なくありません。
最後に、自己破産ではどのようなことをするのかを簡単に説明します。
自己破産では、裁判所に申立てをして手続きを始めます。まずは、必要な書類を提出したうえで、裁判所での面接に行きます。面接では、財産や借金がどれくらいあるか、借金がどうしてできたのかなどの事情を弁護士と一緒に説明することになります。
買い物やギャンブルなどの浪費でできた借金を自己破産したい場合は、この面接で事情をしっかり説明することがとても重要です。万が一にも欠席するようなことがあってはなりません。
また、裁判所へは数カ月後にもう一度行くことになります。こちらは自己破産での「免責」を認めてもらえるかが決まる面接です。こちらも、きちんと出席して誠実な態度を見せることで、裁量免責を認めてもらえる可能性をつかむことができます。
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