埼玉県で債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)なら【くすの木総合法務事務所(埼玉)まで!
<債務整理に強い司法書士事務所>
運営:くすの木総合法務事務所
〒350-2201
埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目12番7号
東武東上線川越駅より電車10分
東武東上線若葉駅より徒歩8分
営業時間 | 平日:9:00~18:30/土日祝:10:00~17:00 ※無料相談・お問い合わせは24時間対応‼ |
---|
取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求) |
---|
「家や会社に自己破産の通知が来たらどうしよう」
「家や会社の人には自己破産の通知を見られたくない」
自己破産は、財産を処分する代わりにすべての借金の返済義務を免除してもらうことができる、最強の債務整理です。
自己破産には、収入が足りなかったり借金の額がとても大きかったりしても行うことができるというメリットがある反面、あまり周囲からのイメージがよくないという面があることも事実です。
自己破産したことは家や会社の人にできるだけ知られたくないという人も多いでしょう。
ここでは、家に自己破産の通知が来ないようにできること、会社にはもともと自己破産の通知が来ないようになっていることを説明します。
自己破産は自分で申し立てることもできますが、弁護士に依頼して代理人になってもらい、自分の代わりに手続きの大部分を進めてもらうこともできます。
自己破産を弁護士に依頼することのメリットとして、裁判所からの通知が家ではなく弁護士事務所宛てに送られるようになるということがあります。
前述のように、自己破産の申立ては弁護士に依頼せずに自分で行うこともできます。
ただし、自分で自己破産の申立てをした場合、借金の借入先である銀行・クレジットカード会社・消費者金融からの通知や、裁判所からの通知は、すべて家に直接送られるようになってしまうので注意が必要です。
借入先の銀行・クレジットカード会社・消費者金融からは、自己破産のときに開示してもらう取引履歴の通知が家に直接送られます。
また、自己破産に関する裁判所からの通知は「特別送達」という形式で送られ、受け取りにサインが必要となります。
さらに、この封筒には赤字で「特別送達」と明記されており、送り主が裁判所であることもはっきりと記してあるので、家族がこの通知を受け取った場合、「なぜ裁判所から重要そうな通知が届いているのだろう?」と疑問に思われてしまうことでしょう。
自己破産の通知が家に送られると困るという人は、代理人を立てることで、通知が家ではなく代理人のところに送られるようにすることができます。
自己破産の代理人は弁護士か認定司法書士に依頼することができますが、司法書士に依頼をした場合、140万円を超える金額を扱うことができません。
また、司法書士ができるのは書類の作成やアドバイスに限られており、裁判所に行く必要がときは自分で行かなければなりません。
一方、弁護士に自己破産を依頼すれば金額の制限もありませんし、裁判所でも代理人になることができます。この場合、自分で裁判所に行かなければならない回数は通常であれば2回程度で済みます。
家族に内緒で自己破産をしたい人は、そのことを弁護士に伝えてみましょう。
弁護士は裁判所から送られてきた通知をあなたの代わりに受け取ってくれますし、あなたに連絡する必要があるときも、家族や会社の人に知られないように配慮してくれます。
自己破産は債務整理の中でも一番秘密にしづらい手続きです。
そのため、家や会社の人に内緒で債務整理をしたい場合には、弁護士が借金額や収入、毎月返済にあてられる金額といったあなたの状況を聞いて、任意整理や個人再生など、自己破産よりも家や会社の人に知られづらい債務整理を勧めてくれることもあります。
家や会社の人に知られずに債務整理をしたい場合には、弁護士に相談して、あなたに最適な債務整理を選ぶこともできるのです。
自己破産したことを知られたくない相手としては、家族に加えて会社の同僚や上司もあげられることでしょう。自己破産の通知が会社に来ると困るという人は多いと思います。
しかし、通常であれば、自己破産の通知が会社に送られることはありません。
ただし、自己破産をすることで制限を受ける職業に就いている場合は、しばらく休業しなければならないため、会社の人に内緒で自己破産をすることはできません。
自己破産で制限を受ける職業の例としては、以下のようなものがあります。
上にあげた職業はあくまでも一例で、制限を受ける職業にはさまざまな種類があります。自己破産をするときに弁護士へ自分の職業を伝えて相談すれば、休職する必要があるかないかを教えてもらえます。
なお、自己破産で制限を受ける職業であるにもかかわらず、自己破産したことを隠して業務を続けてしまうと、あなたや会社が罰せられることになってしまうので注意してください。
上述のとおり、自己破産のときに送られる通知は、弁護士に依頼して代理人になってもらうことで、家に直接送られることがなくなります。
しかし、家に同居している家族がいる場合は、自己破産を隠し通すのは難しい場合が多いです。
特に、同居している家族に給与や年金などの収入がある場合は、給与明細や源泉徴収票、年金受給証明書といった、収入がわかる書類が必要になるのですが、家族に黙ってこうした書類を持ち出すと、逆にトラブルの原因となりかねません。
また、家族が連帯保証人になっている借金がある場合は、自己破産するとその家族に請求がいきます。この請求では一括払いでの返済を求められるので、家族も返済しきれずに債務整理する必要が生じることもあります。
自己破産について、家族に内緒にしておきたいという人は少なくありません。しかし、自己破産することを家族に隠す必要があるかどうかは、もう一度考えたほうがいいかもしれません。
なぜなら、自己破産しなければならないほどの借金を抱えてしまった背景には、収入が足りない、支出が多すぎるといった家計の問題があるはずだからです。
多くの場合、そうした家計の問題は、あなた一人で解決しなければならないものではありません。
実際に自己破産した人の例を見ても、自己破産することを正直に家族に伝えた結果、「家計の管理にもっと協力するべきだった」と言ってくれる家族のほうが多いです。
借金の問題は、自己破産することで「再スタート」という形までは戻すことができます。しかし、自己破産した後の人生において、家族の協力を得たほうがお互いのためになることは明らかです。
自己破産を家族に知られることを必要以上に恐れすぎず、自己破産はあなたと家族にとって最善の形で人生をやり直せる機会なのだと考えることも、検討してみてください。
保有資格
くすの木総合法務事務所(埼玉)
運営:くすの木総合法務事務所
営業時間:平日:9:00~18:30/土日祝:10:00~17:00
※無料相談・お問い合わせは24時間対応‼
〒350-2201
埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目12番7号
東武東上線川越駅より電車10分
東武東上線若葉駅より徒歩8分