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まず、「自己破産すると引っ越しできない」ということはありません。ただし、一定期間、裁判所からの制限を受ける場合がありますので、以下で詳しく解説します。
あなたが、自己破産の申し立てを行い、裁判所から破産が決定されると、「破産者」になります。破産法の第37条1項において、「破産者は、その申し立てにより裁判所の許可を受けなければ、その居住地を離れることができない」と規定されています。そのため、破産手続き中に、破産者が引っ越しする際には、裁判所の許可が必要となってきます。また、同時に、長期の旅行や海外旅行なども制限されることとなります。
破産者がこうした制限を受ける理由としては、逃亡や財産を隠匿されるのを防ぐためだといわれています。また、破産手続きを行う間、破産者は裁判所やカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に対する説明義務も発生するため、すぐに居場所がわかるようにしておく必要があるのです。
自己破産をしても、引っ越しの制限を受けない場合もあります。どのような場合が該当するのか説明する前に、自己破産の種類について簡単に説明しておきます。自己破産は、「管財事件」と「同時廃止事件」の大きく2種類に分けられます。
まず、管財事件とは、「破産手続きが」必要な事件のことです。破産手続きとは、自己破産した際に、破産者に財産がある場合には、それをお金に替えて各カード会社に分配することです。つぎに、同時廃止事件ですが、自己破産した際に、破産者が財産を全く持っていない場合には破産手続きが不要となるため、破産手続きの開始決定と同時に廃止されることからこのように呼ばれています。
前述したように、破産者の引っ越しが裁判所から制限されるのは、破産手続き中です。したがって、同時廃止事件には、そもそも破産手続きがありませんので、破産者が引っ越しの制限を受けることが不可能ということになります。実際、自己破産をする場合には、9割以上が同時廃止事件です。そのため、破産者が裁判所から引っ越しの制限を受けるのはレアケースといえるでしょう。ただし、同時配信事件の場合でも、免責(裁判所の裁量によって、借金がチャラになること)が確定するより前に、引っ越しをしてしまったときには、裁判所への届け出が必要となりますので注意が必要です。
管財事件では、破産手続きが発生します。そのため、破産手続き中に引っ越しする場合には、裁判所の許可が必要となります。このとき、「破産管財人」と呼ばれる裁判所から指名された担当者に、引っ越しの許可をもらうこととなります。転居許可申し立て書という書類に、破産管財人の印鑑をもらい裁判所に提出することで手続きが完了します。破産管財人の許可さえ取ってあれば、引っ越しができないということは、まずないでしょう。ただし、破産管財人の許可を取っていない状態で引っ越しをした場合には、免責自体が不許可となる場合もありますので、必ず事前に許可を取るようにしましょう。
ちなみに、破産手続きが終了すれば、引っ越しの制限はなくなります。したがって、破産手続きさえ終了すれば、自由に引っ越しできるようになります。
自己破産をしても、引っ越しの際に実施される入居審査に影響はありません。ただし、保証会社を介している場合には、注意が必要となります。
自己破産などの債務整理を実施した場合には、CICやJICCといった個人信用情報機関のデータベースに事故情報として登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載った」と呼ばれる状態です。よって、実際にブラックリストと呼ばれるリストはありません。なお、事故情報が掲載される期間は5~7年で、その間はクレジットカードの発行や、新たにローンを組むことができなくなります。信用情報機関のデータベースは、CICやJICCなどに加盟している他の会員でも閲覧できますが、会員ではない賃貸住宅のオーナーや不動産会社などが、信用情報を閲覧することはできません。
つまり、自己破産しても、不動産屋や大家さんといった貸し主側には、自己破産した事実がバレることはないのです。
最近では、賃貸住宅の保障人に、「ジャックス」や「オリコ」、「アプラス」といった信販会社を立てるケースが増えています。借り主の信用調査を行ってくれるだけでなく、家賃の回収代行も行ってくれるため、不動産屋など貸し主側にとっては、非常に便利といえるでしょう。
信販会社は、信用情報機関のデータベースを閲覧できるため、借り主が自己破産した場合には、その事実をすぐに把握できます。そのため、保証会社の審査に落ちてしまった場合には、契約が締結できない可能性もあるでしょう。しかし、実際には、自己破産をした人でも、保証会社の審査を通過している人はたくさんいます。保証会社は信用情報だけでなく、借り主の勤務先や年収、勤続年数といった、さまざまな情報から総合的に判断しているためです。そのため、きちんと家賃を払ってくれそうだと判断されれば、審査も通るのでしょう。
賃貸契約を締結する際、貸し主が保障会社を利用するケースが増えています。また、何らかの理由によって、保証人を立てられないという場合も同様に、保証会社を利用することになります。前述したように、保証会社が信用情報を見ることは原則として不可能なのですが、独自の方法で信用調査を行うこともあるようです。その結果、自己破産したことが、保証会社にも知られてしまうことになり、賃貸契約の締結が難しくなる可能性もあります。しかし、繰り返しになりますが、実際には、自己破産を行って「誰も家を貸してくれない!」、といった状況は、まずありません。
前述した通り、契約時に保証会社を立てる賃貸住宅は、若干厄介な部分もあります。そこで、どうしても引っ越したい人に向けて、ちょっとした対応策を紹介したいと思います。
信販系の保証会社の審査に落ちてしまった場合には、信販系ではない保証会社を立てている物件を探すようにしましょう。信販系でなければ、信用情報を閲覧することができません。したがって、少なくともブラックリストが原因で断られることはなくなるため、審査をスルーできる可能性も高くなってくるでしょう。とはいえ、実際には、自己破産をした人に対して、アパートやマンションを貸してくれる不動産屋も大家さんもたくさんいますので、諦めずに探し続ければ必ず審査に通る物件があるはずです。また、どうしても不安だという人は、自己破産する前に、保証会社の審査を通してしまうという小技もあります。必要に迫られた場合には、是非トライしてみてください。
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