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「自己破産すると家具や家電はどうなるの?」
「自己破産しても処分されないものがあるなら知りたい」
財産を処分する代わりに借金の返済義務をすべて免除してもらうことができる、最強の債務整理、自己破産。
テレビなどのイメージから、自己破産をすると一文無しになってしまうと思っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、実際には、家具や家電といった生活必需品など、自己破産しても手元に残すことのできる財産があるのです。
ここでは、自己破産後も残すことができる「自由財産」について説明し、差し押さえが禁止されている財産と差し押さえられる可能性がある財産にはどのようなものがあるのかをまとめます。
自己破産をすると、借金の返済義務を免除してもらう代わりに財産を処分することになりますが、実は自己破産しても処分せず手元に残して良いと定められている財産があります。これを、自由財産といいます。
自己破産はもともと、借金の返済に苦しむ人が経済的にやり直せるようにという考えで作られた制度です。そのため、自己破産しても、生活に最低限必要なお金や、家具・家電といいったモノを自由財産として残すことが認められているのです。
自由財産として残すことができるのは、次のような財産です。
また、上のような財産の他にも、足が不自由な人の車椅子など、生活に必要不可欠だと裁判所が認めた場合、「自由財産の拡張」として手元に残すことが認められる財産もあります。
自己破産のルールが示されている法律「破産法」では、「差押禁止動産」と呼ばれる財産は差し押さえの対象とならず、破産した人が自由財産として手元に残すことができるとされています。
また、民事執行法第131条では、生活に必要不可欠な衣服、農具、家具、台所用具、畳、建具が「差押禁止動産」に指定されています。
つまり、家具や家電をはじめ、無くては生活ができなくなってしまうものは、差押禁止動産として必ず自由財産に指定されるため、処分されないことに決められているのです。
では、東京地方裁判所から出されている「差押禁止動産目録」を参考に、差し押さえ禁止とする財産としてあげられている家具や家電を見てみましょう。
これに加えて、以下のような財産も、生活に必要なものとされるため、差し押さえられることはありません。
このように、差し押さえ禁止財産として自由財産に指定されているものには、生活するのに必要となるさまざまな家具や家電があります。
また、ゲーム機、CD、DVDなど、処分しても価値がほとんどないものも、差し押さえの対象から外れることがあります。
自己破産のときに財産として売却処分されるのは、目安として20万円以上の価値がある財産です。例を見てみましょう。
このように、家具や家電とは違って生活に必ずしも必要でなく、かつ20万円以上の価値がある財産は、売却処分の対象となります。
自己破産をするときは財産のリストを作るのですが、どのような財産が差し押さえの対象となるかを判断するのは難しいため、専門家である弁護士と相談したうえで、リストを作成するのがいいでしょう。
なお、財産の自己申告に漏れがあったり、意図的に財産を隠したりすると、自己破産での免責が許可されなくなったり、懲役や罰金といった実刑が課されたりするので注意が必要です。
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