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まず、自己破産とはどのような債務整理(借金問題を法的に解決するための手続き)なのか知っておきましょう。
自己破産とは、「破産」と「免責」という2つの手続きを行う債務整理です。破産とはあなたが保有する財産を処分して換価(お金に変えること)しカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に配当する手続きで、免責は裁判所に申し立てることで借金の返済が不能と認めてもらうことで借金を帳消しにしてもらう手続きになっています。
つまり、自己破産とは、「財産を失う代わりに借金を帳消しにしてもらえる手続き」といえるのです。
したがって、自己破産の手続きにおける最大の目標は、「裁判所に免責を認めてもらうこと」になります。
自己破産には、「管財事件」と「同時廃止」という2つの手続きがあります。
まず、管財事件とは一定の財産(33万円以上の現金や、20万円以上の価値ある財産)を保有する人や「免責不許可事由(免責の対象外になる借金の原因:詳しくは後述)」の対象になる人などが行う自己破産破産の手続きです。
管財事件では、裁判所から選任された「破産管財人」が財産の調査や管理、処分を行うことでカード会社に配当したり、免責に関する調査をしたりする手続になっています。
破産管財人とは裁判所から選任される破産手続におけるさまざまな業務をサポート、管理するスタッフで、裁判所の管轄する地域の弁護士が選任されるのが一般的です。
ただし、管財事件は同時廃止よりも複雑な手続になるため、手続が終了するまでに半年程度の期間が必要になります。
いっぽう、同時廃止とは目立った財産がなく、免責不許可事由の対象にならない人が行う自己破産の手続きです。同時廃止は破産管財人の選任もされず破産手続きの開始と同時に破産手続きが終了することから、このように呼ばれています。
同時廃止は手続きも簡単なため、申立から3~4ヶ月程度で手続きが終了する点がメリットといえるでしょう。なお、自己破産は管財事件よりも同時廃止で手続きを行うケースのほうが多いです。
ただし、手続きが管財事件か同時廃止のどちらになるのかについては、あくまでも裁判所側の判断になるため弁護士などと相談したうえで確認するようにしましょう。
では、埼玉(さいたま地方裁判所)で自己破産する流れを、同時廃止と管財事件の2つのケースについて説明します。
同時廃止の手続きでは破産手続きの開始と同時に破産手続きが終了するため、実質免責の手続きのみを行うことになります。手続きの流れは、以下の通りです。
1:弁護士事務所に自己破産手続きを依頼
まず、弁護士事務所に債務整理の相談をしましょう。弁護士と委任契約を締結して、正式に自己破産の手続きを依頼すると、すぐに弁護士はカード会社に対して「受任通知(あなたから自己破産の手続きをお願いされた旨が書かれた書面」を送付します。
カード会社が受任通知を受け取った時点から、あなたに対する一切の取り立て行為ができなくなるため借金の返済をストップすることが可能です。
2:引き直し計算
受任通知の送付と同時に、弁護士はカード会社に対して「取引履歴」の開示請求も行います。弁護士はそれを参照して、「利息制限法(貸金業務を営む場合の利息に関する規制が書かれた法律)」の法定金利(15~20%)で再計算する「引き直し計算」を実施して借金額を確定させます。
また、このとき「過払い金(カード会社に払い過ぎた利息)」が発生していた場合には、カード会社に対して過払い金請求を行うことが可能です。なお、取引履歴の開示には、1~3ヶ月程度の期間が必要になります。
3:申し立てに必要な書類の準備
裁判所に自己破産の申し立てを行う際、必要になる書類を準備します。書類の中には、あなた自身が収集する必要があるものも含まれますので、弁護士の指示されたものを期日内に集めるようにしましょう。弁護士のサポートの下、申し立てに必要な書類を作成していきます。
4: 破産申立
裁判所に書類を提出して破産申立の受付を行います。さいたま地方裁判所ではあなた自身が出頭する必要はなく、弁護士が手続きを代理することが可能です。
また、さいたま地方裁判所は「即日面接」の制度を採用していますので、希望すればその場で裁判官と面接を行うこともできます。なお、即日面接にはあなた自身が出席する必要はなく、代理の弁護士が出席すればOKです。
即日面接を行うとその場で破産手続きの方針が確定しますので、自己破産の手続きにかかかる期間を1ヶ月ほど短縮できます。ただし、即日面接は弁護士が申し立てする必要があるため、あなた自身が申し立てしても利用できない点には注意が必要です。
(即日面接の場合は、以下6に進む)
なお、即日面接を行わない場合には、破産審尋(はさんしんじん)の期日が指定されます。
5:破産審尋
「破産審尋」とは提出した書類の記載内容について裁判官の質問に答えるため、あなた自身が裁判所に出廷することです。ただし、このとき弁護士に同行してもらうことは可能ですが、破産審尋に同席することはできません。
なお、破産審尋にあなたが出席しなかった場合には、破産の手続きを進めることができなくなるため、確実に出席するようにしましょう。
6:破産手続廃止決定
即日面接および破産審尋が終了して裁判所から「破産手続廃止決定」が提示されれば、その場で破産手続きが終了して破産手続き廃止となります。
これが「同時廃止」と呼ばれる理由です。また、このとき免責審尋の期日も決定されます。
7:免責審尋
あなた自身が裁判官との面接を行うため、裁判所に出廷します。面接の内容は本人確認や、免責不許可事由についての質問がメインです。
このとき弁護士が裁判所に同行することも可能ですが、免責審尋に同席することはできません。また、免責審尋にあなた自身が出席できない場合には免責の手続きを進めることができませんので、必ず期日内に出席しましょう。
8:免責許可決定
免責審尋の実施から1週間ほど経過すると、裁判所から「免責許可決定」が弁護士事務所宛に送られてきます。
9:免責許可決定確定
免責許可決定から1ヶ月後、免責許可決定が「確定」となります。なお、このとき裁判所からの通達は特にありません。
免責許可決定の確定することについては、免責許可決定から1ヶ月の期間が経過することで法的な効果が発生すると定められていることがその理由です。
次に、管財事件で手続きを行った場合の流れについて説明します。
1:受任
2:利息制限法の法定金利への引き直し計算
3:申立書類の準備
4:破産申立
5:破産審尋期日
上記までの流れは、同時廃止と同じです。以下順を追って説明します。
6:破産手続開始決定
即日面接および破産審尋が終了すると、裁判所から破産手続開始決定が提示されます。このとき裁判所によって破産管財人が選任されるため、同時廃止よりも時間と費用が多くかかってしまうのです。
なお、破産管財人との面談日程と、免責審尋の期日もこのとき決定されます。
7:破産管財人との面談
あなたと破産管財人との面談が、弁護士同席のもと実施されます。このとき提出書類の内容に関して質問を受けますので、虚偽のないように誠意をもって回答しましょう。
面談時間は30分程度で終了するのが一般的です。
8:債権者集会
裁判所に自己破産の申し立てをしてから3~4ヶ月後に、裁判所で弁護士は同伴のもとあなたと裁判官、破産管財人、カード会社が出席する「債権者集会」開催されます。
債権者集会では破産管財人からカード会社に対して「破産財団(カード会社に配当される、あなたの保有財産)」の内容に関する説明が行われ、免責を許可するかどうかについて意見聴衆が行われます。
このとき、免責許可に反対するカード会社がいない場合には、債権者集会は5分程度で終了するのが一般的です。なお、債権者集会にあなた自身が出席しなかった場合には、免責の手続を進めることができなくなりますので、絶対に出席するようにしましょう。
(破産財団がない場合には、その場ですぐに免責審尋が行われるため以下10に進む)
9:破産財団の換価およびカード会社への配当
破産財団がある場合には破産管財人が換価(お金に変える)して、カード会社に公平に配当します。
10:免責審尋
破産財団の配当が行われた場合には結果報告のため債権者集会が開催され、免責許可に関してカード会社からの意見聴取が行われます。
そして、すぐにその場で「免責審尋」が行われ、免責不許可事由がないか質問に答えることになります。なお、免責審尋にはあなた自身の出席がマストになっているため、欠席の場合は免責の手続きが進められません。そのため、免責審尋には必ず出席するようにしましょう。
11:免責許可決定
免責審尋から1週間程度経つと、裁判所から「免責許可決定」の通達が弁護士事務所に届きます。
12:免責許可決定確定
免責許可決定から1ヶ月後、免責許可決定が「確定」となります。
最後に、埼玉(さいたま地方裁判所)で自己破産する際に、注意するべき点について説明しておきます。
「免責不許可事由」とは免責できない借金の理由のことで、こちらに該当した場合免責がみとめられず、実質自己破産に失敗することになります。
免責不許可事由の事例は、以下の通りです。
・浪費や賭博などが理由の借金
・射幸行為(しゃこうこうい)が理由の借金
・犯罪、違法行為が理由の借金
・税金や罰金、公共料金など
・不利な条件だと認識した上で負った借金
まず、浪費や賭博などが理由の借金の事例としては、たとえばパチンコやパチスロ、競馬といったギャンブルや、高価な買い物や海外旅行、キャバクラや風俗などが挙げられます。
また、射幸行為とは株やFX、先物取引、宝くじなどのことです。このほかにも犯罪や違法行為が理由の借金や、明らかに不利な条件だと分かった上で背負った借金、また税金や公共料金なども免責不許可事由に該当しますので注意しましょう。
ただし、自己破産には「裁量免責」と呼ばれる裁判官の独自判断で免責を許可できる制度があり、はじめての自己破産であれば、ほとんどの場合、免責が許可されるケースが多いでしょう。
自己破産をすると、20万円以上の価値ある財産が没収の対象になります。よって、自宅や土地といった不動産や車などの財産は原則没収され、カード会社への配当対象です。
したがって、自宅やマンションなどを所有している場合には、自己破産すると賃貸物件などに引っ越さなくてはなりません。
ただし、さいたま地方裁判所では、TVや冷蔵庫、洗濯機といった家電や、99万円以下の現金や預金、保険、仕事に必要な道具などについては、手元に残すことができます。
自己破産の弁護士費用は、
・着手金:20万円~30万円程度
・成功報酬:20万円~30万円程度
が相場となっており、合計で40~60万円になります。
いっぽう、さいたま地方裁判所で自己破産をするときに発生する裁判費用は次の通りです。
・手数料:1,500円
収入印紙で手数料を支払います。同時廃止、管財事件のどちらも同じ金額です。
・予納郵券:6円~2390円
同時廃止:2円切手をカード会社の数+2枚、
管財事件:100円切手を5枚、82円切手を20枚、10円切手を20枚、2円切手を20枚、1円切手を10枚
・官報公告費用:同時廃止の場合11,644円、管財事件の場合15,217円
「官報」とは政府が発行する広報誌のことで、自己破産するとあなたの住所や氏名、自己破産した事実などが掲載されます。
・カード会社とあなた用の封書の封筒代と切手代
■同時廃止で自己破産する流れ
■管財事件で自己破産する流れ
1~5は同時廃止と同じ
6:破産手続開始決定
7:破産管財人との面談
8:債権者集会
9:破産財団の換価およびカード会社への配当
10:免責審尋
11:免責許可決定
12:免責許可決定確定
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