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「自己破産したことが住民票や戸籍に記録されたら困る」
「住民票や戸籍に自己破産の記録は残るの?」
自己破産は財産を処分する代わりに借金の支払い義務をすべて免除してもらえる強力な債務整理ですが、一般の人にとってはあまり良いイメージがないかもしれません。
また、自己破産したことが住民票や戸籍といった公の記録に残るのではないかと心配する人もいるようです。
ここでは、自己破産が住民票や戸籍には記録されないこと、自己破産の情報が載る可能性があるのは役所へ通知するための「破産者名簿」と国の新聞である「官報」だけであることを説明します。
自己破産をすると住民票や戸籍に記録がずっと残り続けるというのは誤解です。自己破産したことで、住民票や戸籍に影響が出ることは一切ありません。
また、住民票や戸籍以外の公的な書類、例えば運転免許証やパスポートなどに、自己破産をしたという記録が残ることもありません。
自己破産の情報が載る可能性がある公的な文書は、役所への通知である「破産者名簿」と、国の新聞である「官報」のみです。
これらは二つとも一般の人にとっては馴染みのないものであるため、同じように公的な書類である住民票や戸籍にも記録が残るという誤ったイメージが広がってしまったのかもしれません。
ちなみに、任意整理や個人再生といった自己破産以外の債務整理をした場合でも、住民票や戸籍に記録が残るということは一切ありません。
自己破産をしても住民票や戸籍にその情報が載ることはありませんが、「破産者名簿」という公的文書に載ることはまれにあります。
破産者名簿というのは市区町村の役所が管理している名簿で、以前は自己破産をした人のほとんどを対象として、自己破産の情報が一定期間記録されていました。
しかし、平成17年に破産法が改正されてから、破産者名簿に自己破産の情報が載るのは、裁判所から免責を受けることができなかった場合など、一部の場合に限定されるようになりました。そのため、現在は自己破産をしても破産者名簿に情報が載ることはほとんどありません。
また、破産者名簿を見ることができるのは役所の破産者名簿を扱っている部署で働いている人だけです。そのような人には守秘義務がありますので、他の人に破産者名簿の内容を明かすことはありません。
つまり、破産者名簿は限られた場合にのみ自己破産が記録されるもので、見ることができる人もごく少数であるため、そこから他の人に自己破産したと知られることはまずないといえるのです。
自己破産をしたことは戸籍や住民票には載らず、破産者名簿にもごく限られた場合にしか載りませんが、必ず掲載される公的文書が一つだけあります。それが「官報」です。
自己破産は裁判所を通して行われる法的な手続きであるため、自己破産するとその情報が国の新聞である「官報」に掲載されるのです。
官報はインターネットで無料公開されているなど、誰でも見ることができるようになっていて、自己破産については手続き中に2回掲載されるタイミングがあります。
しかし、一般の人は官報を毎日チェックするどころか、官報というものがあることさえ知らない場合が多いです。ですから、官報から知り合いに自己破産のことを知られる可能性は非常に低いと言えるでしょう。
ちなみに、任意整理は裁判所を通す手続きではないため官報には載りませんが、個人再生は自己破産と同じように官報に掲載されます。官報から他の人に個人再生したことが知られることはほぼないという点も、自己破産の場合と同じです。
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