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「自己破産するとその後の生活にデメリットはある?」
「自己破産で財産を没収されるってホント?」
借金の返済で生活が立ち行かなくなってしまった。
そんな時に、最後の手段として有効なのが、自己破産です。
自己破産を使えば、借金をすべて帳消しにすることができます。
しかし、自己破産はその強力な効果と裏腹に、とても重いデメリットを持っていることをご存知ですか?
多くの方が、自己破産という言葉に怖いイメージを持っているのもこのためです。
では、自己破産のデメリットとは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
今回は、じつはあまり知られていない、自己破産のデメリットについて詳しく解説していきます。
そもそも、自己破産とはどのような手続きなのでしょうか。
まずは自己破産について、簡単におさらいしておきましょう。
借金の返済が苦しい人が、その負担を減らしたり、返済期限を延ばしたりすることができる手続きのことを「債務整理」と呼びます。
自己破産は、この債務整理の一つです。
債務整理にはほかにも、任意整理や個人再生と呼ばれるものがありますが、これらに比べて自己破産は、効果とデメリットが最も高いという特徴を持っています。
どういうことでしょうか。
自己破産の効果は、シンプルに「借金の帳消し」です。
つまり、自己破産を行えば借金がゼロになってしまう、ということです。
なるほど、確かにこれ以上強力な効果はありません。
しかし、自己破産の特徴は、その効果と同じくらい重いデメリットです。
自己破産のデメリットとしては、
といったものがあります。
また、個人の自己破産ではあまり見られないケースですが、管財事件(財産を持ったひとが自己破産をしたケース)として処理された場合には、
といったデメリットも加わります。
このように、自己破産について理解するときは、まず「借金を帳消しにできる代わりに、いくつかの重いデメリットがある」という特徴をおさえておく必要があります。
では、自己破産の基本的な特徴をおさらいしたところで、ここから自己破産のデメリットについて、ひとつずつ具体的に見ていきましょう。
自己破産のデメリットの一つ目が「ブラックリスト状態になる」ことです。
ブラックリスト状態とは、信用情報に事故記録が残っている状態のこと。
この状態だと、さまざまな金融取引に制限がかかります。
具体的に例を挙げると
といった制限がかかります。
ブラックリスト状態で特に不便なのは、「スマホの機種変更をしたときに、本体料金の分割払いができない」「住宅ローンやカーローンを組めない」「子供の奨学金の保証人になれない」といったこと。
実際に、事前の認識不足でトラブルに発展するケースもよくあります。
ですから、自己破産を行う際は、このブラックリスト状態の制限について正しく理解しておきましょう。
なお、自己破産の場合はこのブラックリスト状態が約10年間続きます。
また、ブラックリスト状態が解除された後も、信用情報に痕跡が残りますから、当分はお金を借りたり、ローンを組んだりするのに苦労するかもしれません。
自己破産のデメリット、二つ目は「職業制限がかかる」ということです。
じつは、自己破産の手続き中(具体的には「破産手続開始決定」から「免責許可決定」までの期間)は、一部の職業に就くことができなくなります。
自己破産中に就けなくなる職業は
などです。
もちろん、手続きが終了すれば復職することができますが、自己破産を行う際は、事前に手続き中の収入について考えておく必要があるでしょう。
また、よく誤解されているポイントですが、医者、看護師、教師などは、自己破産をしても職業制限はかかりません。
ここでカバーしきれなかった職業については、それぞれ法律規定がありますから、制限がかかるのかどうか、事前に確認しておくとよいでしょう。
3つ目のデメリットは「官報に名前と住所が掲載される」ということです。
「官報」というのは、あまり聞きなじみがないかもしれません。
官報は、国が毎日発行している機関誌のことです。
ここには、国会運営の情報や、法改正に関する情報、各省庁の告知などが載っています。
自己破産をすると、ここに住所と名前が、手続きの始めと終わりのあわせて2回掲載されます。
官報に名前と住所が掲載されると何が問題なの?と思う方もいるでしょう。
確かに、一般の人は官報なんて読みませんし、ましてや破産者の名前と住所の一覧をきちんと見るなんて人はまずいません。
ですから「官報がきっかけで、職場や友人に借金や自己破産のことを知られる」なんてことはありえないと考えてよいでしょう。
しかし、問題なのは闇金融が官報の破産者リストをチェックしていることです。
彼らにとって、自己破産するほど借金に困っている人は格好のターゲットです。
自己破産をすると、この官報がきっかけで闇金融に目を付けられる恐れがあります。
実際、自己破産手続き後に闇金融から何度も連絡がきた、というケースも何件かあるのです。
自己破産を行う際は、その情報が第三者に流れてしまう可能性があるということを頭の片隅においておく必要があります。
自己破産のデメリット、4つ目は「財産を没収されることがある」です。
自己破産のデメリットと聞いて、真っ先にこれを思い浮かべた方もいるかもしれません。
しかし、自己破産で財産が没収されるのは、「管財事件」と呼ばれる方法で自己破産した場合です。
では、この「管財事件」とは何なのでしょうか?
もう少し詳しく見ていきましょう。
そもそも、自己破産には二種類あります。
一つは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に渡す財産を持たない方の自己破産「同時廃止」。
もう一つは、価値のある財産を持っている方の自己破産「管財事件」です。
個人で自己破産する場合のほとんどが同時廃止として処理されるのですが、管財事件として処理された場合、持っている財産の一部を没収されてしまいます。
もちろん、生活に必要不可欠なお金や家具、家電などは没収されません。
しかし、その範囲を超えた財産は、裁判所を通じて没収されてしまうのです。
自己破産のデメリットの最後は、「手続き中にいくつかの制限がかかることがある」ということです。
これは前に説明した職業制限とは別に、管財事件ならではの制限です。
管財事件では、持っているはずの財産を隠したり、売ったり、人に譲ったりされると、その後の手続きに支障をきたします。
ですから、そのような不正を防ぐために、管財事件ではこれから紹介するような制限がかかるのです。
では、ひとつずつ具体的に見ていきましょう。
管理処分権とは、自分の財産を自由に売ったり、貸したりすることができる権利のことです。
しかし、さきほども説明したように、管財事件では、財産を自由に売ったり貸したりされては困ります。
ですから管財事件を起こした人は、管理処分権を失ってしまうのです。
ただし、これは手続きの期間中に限ります。
あなたの自己破産が管財事件として処理された場合、手続きの期間中、自由に居住地を離れることができなくなります。
つまり、自由に旅行や出張をすることができなくなるのです。
もちろん、裁判所に申請して、許可を得れば居住地を離れることは可能です。
とはいえ、自分の住んでいる土地を離れるのに、いちいち裁判所の許可を得なければならないというのは、かなり面倒だといえます。
管財事件として処理されると、手続きの期間中、郵便物が郵送の途中で開封・チェックされます。
これを転送嘱託と言います。
郵便物が逐一チェックされることに抵抗を感じる人もいるでしょうが、これも隠し財産などを防止したり発見したりするために必要なこと。
我慢するほかありません。
自己破産のデメリットについて、怖いイメージばかりが先行し、誤った情報が広まっていることがあります。
よく誤解されているポイントとしては
などです。
自己破産をしても、このようなデメリットはありません。
自己破産を検討しているという方は、あらかじめ自分の認識が本当に正しいかどうか、確かめておいたほうがよいでしょう。
今回は、自己破産のデメリットについて解説しました。
自己破産のデメリットは、どうしても誤解の多い部分です。
ひとつひとつ詳しく見ていくと、じつは今まで持っていたイメージとは全然違っていた、という方もいるでしょう。
自己破産を行う際は、そのデメリットについて、正しく理解しておくことが重要です。
少しの認識の違いが、手続き中や手続き後のトラブルに発展しかねません。
もし、自己破産のデメリットについてわからないことや、不安なことがある場合には、まよわず弁護士・司法書士に相談してみましょう。
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