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「自己破産したら、今の会社で働けなくなるのでは?」
「自己破産で会社をクビになったらどうしよう」
自己破産をするとき、一番心配になるのは仕事のことではないでしょうか。
会社で働いている人は、自己破産を理由として会社をクビになったり、辞めざるを得なくなったりすることを不安に思っているかもしれません。
しかし、基本的には、自己破産した人も同じ会社で働き続けることができます。
この記事では、自己破産による仕事への影響は基本的にはないこと、自己破産したことが職場にバレることはほぼないこと、自己破産の手続き中のみ就けなくなる職業があること、会社員ではなく自営業の場合は注意が必要であることを、順に説明していきます。
一般的な会社員として働いている人など、多くの場合、自己破産を原因として今の会社で働けなくなるということはありません。
詳しくは下で説明しますが、自己破産の影響が会社に及ぶのは特定の職業に付いている人のみです。
それ以外の職業の人は、自己破産したからといって今の会社で働けなくなるということはありません。
自己破産のみを理由として社員を解雇することはできません。
これは、解雇のルールを定めている「労働契約法」という法律で、会社が社員を解雇するときは、「客観的かつ合理的な理由があること」と「社会的に考えて妥当であること」という2つの条件を満たさなければならないとされているからです。
あなたが自己破産したからといって、それだけを理由に解雇することに、「客観的かつ合理的な理由」があるとはいえません。また、自己破産は法律で認められている手続きなのに、自己破産したから解雇したとすると、それは「社会的に考えて妥当である」とは考えられません。
ですから、もしも自己破産のみを理由として解雇されたとしたら、不当な解雇であるとして抗議することができるのです。
借金がある人の中には、職場まで取り立てが来て借金をしていることが会社にバレるなどして、会社をクビになるのではないかと心配している人もいるかもしれません。
しかし、借金の取り立てで職場へ電話をかけるなどの行為は、貸金業法代21条1項(取り立て行為の規制)で禁止されています。
万が一、職場まで借金の取り立てが来た場合には、すぐに弁護士に相談してください。職場への取り立て行為は違法ですので、相手業者を訴えて業務停止や行政処分を求めることもできます。
自己破産をしても、そのことが会社にバレるということは、基本的にはありません。
まず、あなたが自己破産したということを、裁判所から会社に連絡するということは一切ありません。
ただし、あなたが自己破産したということが会社に知られる可能性として、次の2つがあります。
自己破産をするときは、誰から借金があるのかをすべて、裁判所に届け出る必要があります。そのため、会社に借金がある場合は、自己破産をしたことは必ず会社にバレます。
上で説明したように、自己破産したことが会社にバレたとしても、それだけを理由としてクビにするのは不当解雇にあたります。
ただし、会社に借金がある場合は、自己破産することで、会社からの借金を返さず、会社に損害を与えたとして、それを理由に解雇されることもあるので、注意が必要です。
自己破産は裁判所を通して行う法的な手続きですので、自己破産したという情報が国の新聞である「官報」に掲載されることになります。
官報はインターネット上で閲覧できるなど、誰でも見ることができるようになっています。
一般の人で官報を毎日読んでいる人はほとんどいませんが、業務として官報をチェックしている会社はあります。
そのような会社の場合、官報を通じて自己破産の事実が会社に知られることはあります。
自己破産を申し立てた人は、破産申立てから免責確定までの3~4カ月程度の間、下にあげるような一部の職業に就けなくなります。
しかし、これは一時的なものです。免責が確定して破産者でなくなれば、以前と同じようにどんな職業にも就けるようになりますので、安心してください。
自己破産の手続き中に就けなくなる職業には、以下のようなものがあります。
自己破産の手続き中に制限を受ける職業は、上にあげたもの以外にもあります。専門的な職業や資格が必要な職業は特に注意する必要があるので、自己破産をする前に、自分の職業が破産手続き中も続けられるものかどうか、一度弁護士と相談しておくとよいでしょう。
自己破産をするとき、破産手続き中に就けなくなる職業で働いている場合は、事前に職場の上司などに相談しておきましょう。
この場合、自己破産したことを隠していると、職場やあなたが処分の対象となるおそれがあります。
事前に相談しておけば、破産手続きの間だけ退職扱いにしてもらい、免責が確定した後に復職することができる場合もあります。
これまでは、会社員の人が自己破産した場合について見てきました。会社員の場合、一部の職業を除いて、自己破産の影響が会社に及ぶことはほとんどありません。
ただし、個人事業主や自営業の人は、自己破産した場合にその仕事を続けられなくなる可能性が、会社員の人よりも高くなるので注意が必要です。
自己破産すると、あなたが財産を持っている場合、すべて売却処分され、その売上が借金の貸し手に配分されます。
処分される財産には、個人事業主や自営業の人が事業で使う設備や、商品の在庫なども含まれてきます。
そのため、破産手続きを始めた時点で、個人事業や自営業に使う設備や在庫を、使ったり売ったりできなくなります。このような状態では、その仕事を続けるのは難しいでしょう。
自己破産すると財産が処分されますが、「自由財産」とよばれる一部の財産は手元に残すことができます。
自由財産には、99万円以下の現金、生活に最低限必要な家具や家電、仕事に必要な道具(農家であれば農具など)が含まれます。また、価値が20万円以下で生活に必要な財産(電話やパソコンなど)も、手元に残せる場合が多くなっています。
つまり、パソコンで翻訳業をしている個人事業主の人など、自由財産だけで続けていけるような仕事であれば、個人事業主または自営業の人であっても、自己破産後に仕事を続けていくことができるといえます。
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