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「亡くなった人の借金は相続人が引き継がなければならないの?」
「相続放棄と自己破産はどちらがメリットが多い?」
相続人とは、亡くなった人の財産・借金を引き継ぐ人のことをいいます。
亡くなった人に多額な借金があった場合、相続人はその借金を返済しなければならないのでしょうか。
実は、「相続放棄」や「自己破産」といった法的手続きを利用すれば、亡くなった人の借金を返済しなくて済むことがあります。
以下では、相続放棄・自己破産それぞれの手続きや効果の違いなどについて詳しくご説明します。
身内が亡くなると、相続人は財産を引き継ぐことになります。
たとえば、親が亡くなったとき、子どもが遺産となる親の財産(現金、住宅、土地など)を引き継ぐことになります。しかし、万一亡くなった人に借金があると、相続人は財産だけでなく、その借金も引き継がねばなりません。
亡くなった人に借金があっても、法的な措置を取れば、その相続を防げる可能性があります。
亡くなった人の相続を防ぐ手段には、「相続放棄」と「自己破産」があります。以下では、それぞれの制度について簡単にご説明します。
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を拒否することをいいます。
相続が開始されてから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行い、一度申し立てを行うと撤回は禁止されているという特徴があります。
相続放棄が行われるのは、亡くなった人に借金があり、その肩代わりをするのが嫌な場合や、相続人が複数おり、遺産争いになるなど、面倒なことを避けたい場合などです。
自己破産とは裁判所を通じた債務整理の1つで、財産の没収を受ける代わりに借金の利息・元本が免除されるというものです。
亡くなった人に借金があり、それを相続すると、その借金はあなたの借金ということになるため、あなたが自己破産をすることで帳消しになるわけです。
前述の通り、相続放棄と自己破産はアプローチはことなりますが、亡くなった人の借金を返済しなくてよくなります。
以下では、それぞれの手続きをとった場合の4つの違いについてご説明します。
相続放棄と自己破産では、亡くなった人の借金を返済しなくてよくなる理由が違います。
相続放棄では、相続放棄を申し立てたあなたが相続人ではなくなるために、遺産となる財産を受け取れない代わりに、借金の返済が不要になります。
つまり、複数相続人がいて、他の相続人が相続放棄をしなかった場合、他の相続人が亡くなった人の借金を肩代わりし、返済していくことになります。
もちろん、他の相続人はなくなった人の借金だけでなく、遺産として遺った財産も引き継ぐことになり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ、というイメージになります。
一方、自己破産の場合、まずあなたは相続人として、財産や借金を引き継ぎます。
その後、あなたの財政状態が相続した借金を返済しきれる状態でない場合、自己破産を裁判所に申し立て、手続きを行います。
そのため、あなたは相続人として財産を引き継ぐことができるわけです。
ただし、自己破産の手続きを行うと、手持ちの財産ヲ没収されてしまったり、ブラックリスト入りして一定期間クレジットカードの利用・作成やローンの契約ができなくなるなどのデメリットがあるため、選択は慎重にする必要があります。
相続放棄と自己破産では、裁判所に申し立てられる期限に違いがあります。
相続放棄の場合、他に相続人がいることもあり、1人の問題ではないので、相続開始から3ヶ月以内の申し立てが
必要です。3ヶ月以内に申し立てがなかった場合、「単純承認」と判断され、相続人の一員として財産・借金を引き継ぐことになります。
一方、自己破産の場合、「いつまでに申し立てなければならない」という期限はありませんので、自分のタイミングで申し立てを行うことが可能です。
相続放棄では、亡くなった人の財産や借金を引き継がないというだけなので、今あなたが持っている財産や借金には何の影響もありません。
しかし、自己破産の場合、亡くなった人の財産や借金と同時に、今まで自分が持っていた財産や借金も手続きのなかで精算されます。
自己破産をすれば、引き継いだ財産も自分の財産も没収の対象になりますし、引き継いだ借金も自分の借金も帳消しになります。
相続放棄と自己破産では、亡くなった人の借金に滞納した税金が含まれる場合の対応が異なります。
相続放棄の場合、そもそもの相続自体を拒否するので、亡くなった人に滞納した税金があっても、その支払い義務を課せられることはありません。
しかし、自己破産の場合、相続自体は行われますし、税金の支払い義務は自己破産では免除されないため、あなたが亡くなった人の税金の滞納分を返済しなければならないというわけです。
以上のように、相続放棄と自己破産にはそれぞれメリット・デメリットがあり、「必ずこちらを選べばよい」とは断言できません。
状況によって選択が異なってくるものです。選択に迷ったら、早期に専門の弁護士・司法書士に相談することを勧めますが、以下では一般的な判断基準をご案内します。
亡くなった人の遺した財産のなかに、どうしても引き継ぎたい財産がなければ、相続放棄を選ぶことが一般的です。
確かに、相続放棄をしてしまえば、遺産などプラスの財産を受け取ることもできませんが、借金の返済義務もなくなるため、あなた自身は今まで通りの生活を維持できます。
自己破産のように、手続きによって財産を失ったり、ブラックリスト入りしてしまったりすることもありません。
どうしても引き継ぎたい財産がある場合や、自分自身にも借金があり、どうにかする必要がる場合は、自己破産を検討してもよいでしょう。
ただし、自己破産は時価20万円以上の価値がある財産を没収されてしまううえ、ブラックリスト入りによって一定期間クレジットカードの使用・作成やローンの契約ができなくなるため、生活は大きく変化することになります。
■相続人になると財産だけでなく借金も引き継ぐことになる
・亡くなった人に借金がある場合、「相続放棄」か「自己破産」をすれば借金の返済義務を果たさずに済む
■「相続放棄」と「自己破産」の違いは?
・相続放棄は相続手続き開始から3ヶ月以内に申し立てなければならない
・自己破産をすると、自分の財産を没収されてしまう
・亡くなった人に滞納した税金があった場合、自己破産では免除されない
■選択に迷ったら弁護士・司法書士に相談
・どうしても引き継ぎたい財産がないなら、相続放棄
・自分にも借金がある場合、自己破産も検討
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