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自己破産とは、あなたの財産と引き換えに、借金がゼロにできるという債務整理の一種です。
埼玉県内にお住まいの方が自己破産を行うためには、さいたま地方裁判所を利用することとなります。
自己破産といえば、「人生の終わりだ・・・」なんてデメリットのイメージばかりが定着しているかもしれませんが、自己破産は、そもそも人生をやり直すために設けられた制度。
誤解の多い自己破産ですが、以下で詳しく説明していきますので、正しい知識を身につけていきましょう。
【埼玉】債務整理相談センターでは、自己破産の解決実績豊富な司法書士が無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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自己破産は、「債務整理」と呼ばれる借金の負担を減らす法的手続きの一つです。
債務整理には、ほかに任意整理と個人再生というものがありますが、自己破産はその中でも最もハイリスクハイリターンな手続きです。
詳しく見ていきましょう。
まず、自己破産でできることは単純明快、「借金の帳消し(免責)」です。
つまり、自己破産を行うことですべての借金がゼロになります。
これこそが、自己破産の“ハイリターン”な部分であり、“最終手段”と呼ばれるゆえんです。
自己破産を行えば、一発ですべての借金を解決できると考えてよいでしょう。
ここまで聞くと「そんな強力な効果を持っているなら、最初からみんな自己破産をすればいいのではないか?」と思うかもしれません。
ところが、残念ながらそうもいかない事情があります。
さきほどもお伝えした通り、自己破産はハイリターンなかわりに“ハイリスク”でもあるのです。
実は自己破産には、かなり多くのデメリットが付きまといます。
簡単に例を挙げると
といったものがあります(自己破産のデメリットについては、後ほど詳しく解説します)。
このように、自己破産はその強力な効果と裏腹に、あまりにも重いデメリットをいくつか持っています。
これらのデメリットゆえに、多くの人はできるだけ自己破産を避けて、ほかの債務整理方法を模索するわけです。
とはいえ、自己破産以外の方法(任意整理や個人再生)にも限界があります。
すべてのケースに対応できるわけではありません。
借金の額が大きすぎたり、収入が安定していなかったり、カード会社 (クレジットカード会社・消費者金融・銀行)の協力が望めなかったりするような場合には、任意整理も個人再生も利用できません。
自己破産は、そのような、任意整理でも個人再生でも対応できない、という方のための最終手段であるといえるでしょう。
借金返済が厳しくなった時の最終兵器、自己破産。
ひと口に自己破産といっても、その中に二つの種類があることをご存知でしょうか?
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という二種類が存在します。
簡単に説明すれば、カード会社に配当する財産を持たない人が自己破産する場合は同時廃止、価値のある財産を持っていたり、免責不許可事由(ギャンブルなどが原因で破産した場合。詳しくは後ほど解説します)に該当するようなケースでは管財事件になります。
管財事件が適用された場合、あなたの持っている財産の一部を破産管財人と呼ばれる人が差し押さえる手続きが発生するため、非常に時間がかかります。
それに比べて、同時廃止であれば、差し押さえる財産がないと判断されているわけですから、このような面倒な手続きは発生しません。
個人が自己破産する場合には、ほとんどのケースで同時廃止が適用されるので、この点はあまり心配する必要がないでしょう。
ここまで確認してきた通り、自己破産は借金を帳消しにしてしまう手続きです。
このように、借金を帳消しにしてしまうことを「免責」というふうに呼びます。
しかし、この「免責」がされるからと言って、自己破産後に一切お金を払わなくてよくなるかというとそうではありません。
よく「自己破産をしたら税金を払わなくてよい」と勘違いされている方がいますが、残念ながら自己破産では税金は免責の対象になりません。
また、自己破産で免責されない借金というものもあります。
代表的なものが、ギャンブルで作った借金。
これは免責不許可事由と呼ばれる仕組みにより、免責されません。
最近では、スマホによるアプリ課金が莫大になり、債務整理を検討される方も少なくありません。しかし、このような類の借金も免責不許可事由により免責されないケースが出てきています。
(※裁量免責といい、反省を示し今後の改善が期待できると判断されれば、ギャンブルが原因の借金などの免責不許可事由に該当するものでも自己破産でゼロにできる可能性があります。)
この免責不許可事由については後ほど詳しく解説しますが、いずれにしても、自己破産の免責は万能ではない、ということは覚えておきましょう。
ではここからは、自己破産を実際に行う際の流れについて、具体的に見ていきましょう。
なおここでは、より一般的な同時廃止のケースの流れを見ていくことにします。
①司法書士・弁護士事務所に相談・依頼する
借金の返済が苦しいと感じたら、まずは司法書士・弁護士事務所に相談します。
あなたが、いつ、どこから、どのくらいのお金を借りていて、どのくらいの期間滞納しているのか、また、あなたの収入や生活状況などを、正直に話しましょう。
場合によっては、自己破産よりもリスクの低い方法で解決可能かもしれません。
もし自己破産での解決以外に道がないということなら、どうすればより早く、より低リスクに、より効果的に自己破産することができるのかを教えてくれます。
いずれにしても、借金問題は一人では解決することは非常に困難です。
専門家に相談することから始めましょう。
自己破産すると決まった場合は、自分にあった事務所を選んで依頼することが大切です。
【埼玉】債務整理相談センターは、埼玉県の東武東上線若葉駅から徒歩8分に位置しており、自己破産を豊富に扱ってきておりますので、お気軽にご相談ください。
②受任通知を送付する
司法書士・弁護士事務所に依頼したら、その司法書士・弁護士がカード会社に、あなたから依頼を受けたことを知らせます。
この知らせのことを「受任通知」と呼びます。
また、受任通知には、依頼を受けたということの他に、「これを受け取ったら今すぐ○○さんへの取り立てや直接連絡を止めてください」という要請が書いてあります。
この要請には法的な拘束力がありますから、相手が闇金でもないかぎり、すぐに取り立てはストップします。
さらに、この受任通知の送付をもって、一時的に返済もストップしますから、精神的にも、金銭的にも、かなりの余裕が出てくることでしょう。
③必要書類を制作する
自己破産に必要な書類を作ります。
基本的に必要なのは、「免責許可申立書(自己破産をしたいので免責してください、と裁判所に申し立てをするための書類)」「陳述書(なぜ自己破産することになってしまったのかを裁判所に申し立てるための文章)」「債権者一覧(どこの誰からどのくらいお金を借りているのか、の一覧表)」「資産目録(あなたが持っている財産の一覧)」「給与明細書・源泉徴収票(あなたの収入を証明する書類)」です。
このほかにも、ケースごとに必要になってくる書類が出てくるかもしれませんが、それもここで制作します。
なおこの手順では、作業のほとんどを司法書士・弁護士が代行してくれるので、あなたは一部の必要個所を記入するだけです。
④裁判所に自己破産の申し立てをする
司法書士・弁護士を通じて裁判所に自己破産を申し立てます。
なお、ここで申し立てをする裁判所は、あなたの住所を管轄している裁判所です(埼玉県に在住の方は、さいたま地方裁判所)。
またこの時、収入印紙代として1500円が必要になります。
⑤破産審尋
裁判所に申し立てをした一か月後、もしくは申し立てをした当日に、破産審尋というものを裁判所でしなければなりません。
破産審尋では、担当裁判官に、借金の理由や返済できなくなった事情などを説明する必要があります。
ただし、あらかじめ司法書士・弁護士に依頼している場合は、司法書士・弁護士が代わりに裁判官と面接してくれるので、わざわざあなたが裁判所で証言する必要はなくなります。
⑥破産手続きの開始
破産審尋から一週間たつと、裁判所から破産手続きの開始が通知されます。
ここから、本格的に自己破産の手続きが始まるのです。
また、この通知をもって、あなたは法的に「破産人(自己破産した人)」として扱われます(この時点ではまだ免責はされていません)。
破産人になると、官報(国が発行する機関誌)に住所と名前が載ります。
くわえてここで、このケースが同時廃止なのか管財事件なのかが決まります。
⑦免責審尋
書類制作以来、ひさしぶりのあなたの出番です。
裁判所で免責審尋というものを行います。
申し立てられた通りに免責していいのか、ということを確認するための面談です。
とはいえ、実際に行われるのは提出書類の確認など、形式的な確認のみです。
司法書士・弁護士が同席することもできるので、あまり心配する必要はありません。
⑧免責
免責審尋から2週間ほどたつと、ようやく免責許可が決定し、晴れて借金から解放されます。
ここでもまた、官報に住所と名前が掲載されます。
自己破産手続きはこれで終わりです。
いかがだったでしょうか。
以上が自己破産手続きの大まかな流れになります。
なんだか複雑そうに見えますが、きちんと司法書士・弁護士に依頼して行えば、あなたが実際にしなければならないのは①③⑦だけです。
あとはすべて司法書士・弁護士が代わりにやってくれます。
さて、ここまで自己破産の仕組みや手続きの流れについて確認してきました。
ここからは、自己破産でもっとも気になる部分の一つ、「自己破産のデメリット」について見ていきましょう。
自己破産のデメリットは大まかに分けて4つあります。
ひとつずつご紹介します。
①財産を没収される
まえに「自己破産には二つの種類がある」という話をしたのを覚えていますか?
カード会社に配当する財産を持っている人の「管財事件」と、持っていない人の「同時廃止」ですよね。
個人が自己破産する場合には、ほとんど同時廃止で処理されるのですが、まれに管財事件として処理された場合は、財産の一部が没収されます。
没収されるのは「99万円を超える現金」「20万円を超える預貯金」「不動産」「見込み額160万円以上の退職金」「見込み額20万円以上の保険解約返戻金」などです。
②ブラックリスト状態になる
自己破産を行うと、約10年間ブラックリスト状態になります。
ブラックリスト状態とは、信用情報に事故記録が残っている状態のことで、この状態では新たな借り入れやクレジットカードの新規発行などが一切できなくなります。
もちろん、ブラックリスト状態では住宅や車のローンを組むこともできません。
自己破産を行う際は、この状態が10年間続くということを考慮して、生活再建の計画を立てなければなりません。
③官報に名前が載る
自己破産の流れでも何度か出てきたとおり、自己破産を行うと官報という国の機関誌に名前と住所が載ります。
官報は一般の人が読むような雑誌ではないので、ここから周囲に自己破産がばれる、ということはありません。
しかし、闇金融など一部の悪質な貸金業者が、この官報からあなたに目をつけるということは十分あり得ます。
自己破産後に闇金融から何度も連絡がきた、というケースもあります。
④一部の職業に就けなくなる
自己破産を行うと、その手続き期間中、一部の職業に就けなくなります。
就けなくなるのは「士業(弁護士・司法書士・税理士・行政書士など)」「質屋」「古物商」「生命保険外交員」「宅地建物取引主任者」「警備員」です。
もちろん、自己破産の手続きが終われば復職することは可能ですが、中には復職に期間を要したり、復職自体が難しい職種もあるので注意が必要です。
さて、最後に説明するのは、これまでの説明でも何度か登場してきた「免責不許可事由」についてです。
自己破産で借金を帳消しにすることを「免責」というのは、まえに説明しました。
免責不許可事由とは、読んで字のごとく「免責を許可しない理由」のことです。
じつは、自己破産では、一部のケースに対して免責を許可しないことがあります。
免責不許可事由にあたるのは、主に以下のようなケースです。
以上のようなケースでは、免責が認められない場合があります。
ただし、場合によっては裁量免責という形で、特別に認められることもあるので、免責不許可事由に当てはまりそうだと思っても、あきらめずに司法書士・弁護士に相談してみましょう。
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