埼玉県で債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)なら【くすの木総合法務事務所(埼玉)まで!
<債務整理に強い司法書士事務所>
運営:くすの木総合法務事務所
〒350-2201
埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目12番7号
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東武東上線若葉駅より徒歩8分
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取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求) |
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くすの木総合法務事務所
藤田 太
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藤田 太
はじめまして、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
司法書士・行政書士の藤田と申します。
私は、【埼玉】債務整理相談センターの代表を務め、債務整理をはじめとする皆様のご相談やご依頼をお受けしております。
今回、債務整理(借金問題)に特化したサイトを構築した理由は、まだまだ借金問題に苦しんでいる方が多くいるにもかかわらず、債務整理を積極的に行う専門家が少ないと感じたからです。
平成18年、最高裁判所は、貸金業者が利息制限法の定める利率を超えて受け取った利息について、原則として違法に受け取ったものと判断し、その結果、債務者が貸金業者に対し、払いすぎた利息分を取り戻す「過払い金請求」を認めるようになりました。
司法書士や弁護士にとって、過払い金の請求は割の良い仕事でした。多くの事務所が過払い金請求を宣伝し、その関連業務として、「過払い金を活用した債務整理」という方法も世間に広まっていきました。
ところが、先の最高裁判決より10年以上経過した現在、「過払い金」の発生する方はほとんどいなくなり、過払い金を積極的に宣伝する弁護士や司法書士も大きく減りました。過払い金のない債務整理は、弁護士や司法書士にとって、決して割の良い仕事ではないのかもしれません。
しかし、本来は「過払い金」のない方こそ、司法書士や弁護士が声高に宣伝をし、助かる方法があり得ることを知ってもらうよう努める必要があると私は思います。過払いブームが終焉した今だからこそ、借金に苦しむ方々に、借金から解放される、もしくは借金が軽くなる方法を知っていただく使命があると考えております。
現に、当センターで債務整理を依頼された方々は、「こんなに楽になるなら、もっと早く相談すればよかった。」「過払い金は知っていたけど債務整理はよく知らなかった」とおっしゃいます。
債務整理のご相談には無料で対応しております。
また、ご依頼される時点でも費用は全くかかりませんのでご安心ください。
債務整理の費用は、いわゆる積立方式(お給料日以降の分割払い)を取ることにより、ご依頼時点ではお金をいただくことなく手続きを進めることが可能な仕組みになっています。
当センターはメールによるご相談やご依頼後の連絡方法についても対応しております。
「最初は電話では気が引ける」という方でも、相談しやすい環境を作れていると思います。
一人で借金のことを悩むより、誰かに打ち明けてみましょう。
少しでも解決の糸口が見えるだけできっと気持ちはだいぶ楽になるはずです。
その「誰か」の選択肢の一つに、司法書士・行政書士藤田を頭の片隅に覚えておいてください。
あなたの生活がやり直せるように、全力を尽くします。
保有資格
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